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離婚協議書の作成の仕方と作成する上でのポイント

離婚協議書は、離婚に関する合意書ですので、のちのちもめないためにも下記の事柄は必ず記載しておきましょう。
また、離婚届も慎重に記載漏れが無いようにしましょう。

※離婚協議書はあくまで「離婚に関する合意書」ですので、法的な執行力はありません。
特にお金に関して記載する場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成し、法的な執行力を持った離婚協議書を作成しましょう。

決められた慰謝料・財産分与・養育費が約束通り支払われない場合に強制執行(裁判を起こさなくても法的に相手の給料を差し押さえする)ことができます。
金銭の内容が伴う場合には必ず公正証書の離婚協議書を作成しましょう。

離婚協議書の作成の仕方(記載しておいた方が良い記載事項)

①財産分与に関して

婚姻中に取得した財産は全て共有の財産となります。
但し、婚姻前からまたは別居中の財産は財産分与の対象とはなりません。
共有財産を分けてお互いに独立した人生を歩みましょうという、清算的な意味合いと片方だけが苦しい生活をしないようにするために財産を分けます。

ここでは、お互いに財産を隠している場合がありますので、注意が必要です。

詳しくは財産分与のページへ

②養育費に関して

子供がいる場合は、どちらかが引き取り育てることとなりますので、育てる側は養育費を請求することができます。

詳しくは養育費のページへ

③慰謝料に関して

慰謝料は、精神的苦痛に対して支払われるものですので、必ず発生するものではありません。
離婚の原因が不貞行為やひどい家庭内暴力など、片方に明らかなに落ち度があり、片方にひどい精神的苦痛を与えた場合は慰謝料を請求することができます。
慰謝料は財産分与に含まれる場合もございますので、その部分に関しても明確に記載しておくことが重要です。

詳しくは慰謝料のページへ

①親権者の決定

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。
これは、離婚した場合、どちらかの単独親権となるためです。
子供の将来を最優先に考えて決めましょう。

詳しくは親権のページへ

②監護者の決定

監護者とは、親権の一部(身上監護権)を有する者と定義されています。
簡単に言えば、子供を引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする人のことです。

親権は、身上監護権と財産管理権から構成されていますが、監護者は、身上監護権のうち子供の養育の権利と義務が認められています。
監護権者を定めることはほとんどありませんが、親権を放棄して監護者になり、子供との生活を優先した方がいい場合もありますので、状況を見極めて決めましょう。

詳しくは監護者のページへ

③面会交流権

離婚後、親権者または監護者にならなかった方が、子どもに面会したり一緒に時間を過ごしたり、文通することを面会交流と言い、その権利を面会交流権と言います。
子供の成長を考えた上で、最適な答えを出しましょう。

詳しくは面会交流権のページへ

1. 氏名

離婚前の氏名を記入。漢字は戸籍に記載されているものを使用。(旧字の場合も可能)

2. 住所・世帯主

住民登録をしている住所を記入。転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主。

3. 本籍

離婚前(現在)の本籍地を記入。戸籍謄本と同様に正確に記入。

4. 父母の氏名

実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合においても正確に記入。

5. 子供の続柄

長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。

6. 離婚の種類

調停・裁判でない場合は基本的には協議離婚。

7. 結婚前の氏に戻る者の本籍

新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにも明確にしておく必要がある。
元の戸籍が既に全員除籍により消除(この消除された戸籍の謄本を除籍謄本といいます)されている場合には、新しい戸籍が必要。

8. 未成年の子の氏名

夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。親権は戸籍とは関係がないため、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要。

9. 届出人の署名・押印

必ず本人が署名(ゴム印は×)・押印。

10. 証人

協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名の押印が必要。裁判離婚などの場合は不要。

上記のように離婚協議書には、離婚後にもめないように細かいことであろうとも必ず記載するようにしましょう。
冒頭でも記載させて頂きましたが、離婚協議書はあくまで「離婚に関する合意書」ですので、法的な執行力はありません。

一番もめるのはお金の問題です。
お金に関して記載する場合には「強制執行認諾約款付きの公正証書」を公証人役場で作成し、法的な執行力を持った離婚協議書を作成した方が安全であるといえます。

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