監護権とは、親権のうち、子の身の上を監護・保護し、子の心身の成長に必要となる教育をする権利義務のことです(民法820条)。監護権は、親権の一部ですから、通常、親権者と監護権者は一致させることになります。
監護権は親権の一部ではあるものの、親権には、子の財産管理権のように、子の監護・教育を内容とする監護権とは異なる性質の権限を含んでいるため、親権者と監護権者を分離して指定する場合があります。
但し、親権者と監護権者を分離するのは、子の福祉や利益の観点から、特に分離する必要のある場合に限り認められることに留意しましょう。
また、監護権者の指定は、親権者の指定とは異なり、離婚のための必須の要件ではありません。監護権者は、親権者の指定とは別に、夫婦間の協議により指定することができ、協議の調わない場合には、調停・審判の手続を経て指定することができます。
基本的に監護権者の指定の判断は親権者の指定に準じるものであるところ、監護権は、子の心身の成長のために必要となる監護・教育を行う権利であるという特質を踏まえて判断されます。
基本的には、親権者と監護権者は一致させることになります。もっとも、たとえば、協議離婚の際に親権者を父としたものの、実際には母が子を養育しているようなケースなどでは、親権者は従前のままにしておき、監護権者は母親とするような場合があり得ます。
逆にいえば、特に子の利益にとって必要性のないケースでは、親権者と監護権者の分離は認められないでしょう。
離婚前すなわち婚姻中の未成年の子の親権は、父母の共同親権であるため、親権の一部である監護権は、父母の共同監護権となります。
しかし、別居中の夫婦で子の奪い合いがあった場合など、監護権限を明確にした方がいい場合は、離婚前でも、家庭裁判所が審判で子の監護者を定めることができるとされています。
親権者の指定と同様、監護権者となるべき者の判断においては、従前の監護の継続性維持が重視されます。これは、簡単にいえば、養育の環境を変えることは子にとって不利益であるから、従前の監護に問題のない限り、あえて監護する者を変更する必要はないという考えです。
もっとも、このように、従前の監護に問題ないのであれば、これを継続させるべきであるという考え方を極端に重視した場合には、たとえば監護する親の意に反して子を無理やり連れ去り、監護を開始して、これを継続させることにより、監護権を得ることができてしまうという結論になってしまいます。
過去の裁判例には、子の監護の開始における経緯の違法性等を考慮して、監護権を含めた親権者の指定について、子を連れ去った親を親権者に指定しなかったものがあります(東京高裁平成17年6月28日決定)。
他方、監護権も含めた親権者変更について、子を監護する親から連れ去って監護を開始した親を親権者に変更した裁判例もあります(大阪高裁平成12年4月19日判決)。もっとも、この裁判例は、子を奪ってから8年程経過していた事案であり、子の利益の観点から監護開始の違法性の問題を考慮する必要性が相対的に低下していた特殊なケースであったことに留意する必要があるでしょう。
未成年の子が両親ではなく祖父母などの第三者の下において監護されているようなケースにおいて、そうした第三者は自らを監護権者として指定するよう裁判所に請求することはできるのでしょうか。
この点については、監護権者の指定は、あくまでも子の利益のために行うべきものであるから、子の利益を実現できる限りにおいて、第三者を監護権者と指定することは可能であるとする見解と監護権者は両親の一方又は双方であることを想定しており、第三者の介在する余地はないとする見解があります。
近時の実務における趨勢としては、第三者を監護権者とする指定することについては、これを肯定する見解が有力となっています。但し、現状、第三者を監護権者として指定することを直接的に肯定する法的制度は存在していないため、裁判所において、これを否定される可能性があることに留意しましょう(否定した裁判例として、東京高裁平成20年1月30日決定)。
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