離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

信仰の自由と離婚

妻はある宗教団体に入会しています。
結婚する前から入会していたようですが、私に隠していたようです。
子供が生まれてからは、子供をつれて布教活動をしているようです。
生活には支障は出ていないのですが、子供のことを考えると、離婚したいのですが、できるでしょうか?
また、子供の親権を取ることはできますか?

〜信仰の自由〜

信仰の自由と離婚

夫婦といえども、お互いが違う宗教を信仰していることはあります。そして、宗教の違いにより、結婚生活がスムーズにいかなくなることもあります。

自分が受け入れられない宗教を配偶者が信仰している場合、宗教の違いを理由に離婚できないかどうか考えるかもしれません。また、子どもがいる場合には、子どもへの影響も考慮して離婚を考えることもあるでしょう。

信仰の自由は、個人の基本的人権として認められるものです。日本国憲法でも「信教の自由」が保障されています。こうしたことから、たとえ夫婦であっても、相手の信仰の自由を否定することはできないのが原則ではあります。

けれども、夫婦というのはお互いが協力して生活を維持していかなければならない関係ですから、個人の自由というだけではすまないことがあります。宗教の違いによって結婚生活に支障が出るような場合には、離婚が認められることもあります。

宗教の違いを理由に離婚したい場合にも、まずは話し合いによる協議離婚から考えることには変わりありません。話し合いでも離婚に合意できない場合には、次の段階として、家庭裁判所に調停を申し立てます。そして、調停も不成立になれば、最終的に裁判で離婚を争うことになります。

裁判で離婚を認めてもらうには、法定離婚原因が必要です(民法770条1項1号~5号)。宗教の違いそのものが離婚原因になることはありませんが、妻が宗教活動に専念しすぎたあまり夫婦としての協力義務違反が続く等、それが他方の不信、嫌悪感を招き婚姻関係が破綻していると認められる場合には、第5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められます。

婚姻を継続し難い重大な事由について詳しくはこちら

このような場合に離婚を認めなければ、夫の方は自分が信仰しない宗教に合わせることになってしまい、適切な夫婦関係とは言えなくなってしまうからです。

なお、離婚の際に子どもがいれば、子どもの親権者を決めなければなりません。夫婦のどちらが親権者になるべきかを考えるときに、基本的には一方が特定の宗教に入信しているからといった事情は関係ありません。

ただ、宗教活動にのめり込みすぎて育児が疎かになるなどの事情がある場合には、かかる事情が親権を決める上での一つの事情として考慮されるでしょう。

親権についても話し合いで決めるのが原則です。親権の争いで裁判になった場合には、裁判所は年齢をはじめとした子どもの事情や夫婦双方の事情を考慮し、総合的に判断します。

親権者について詳しくはこちら

子どもが小さい年齢のうちは母親が面倒を見ていることが多く、母親と子どもを引き離すのは子どもにとって酷なことがあります。こうしたことから、子どもの年齢が小さいほど、親権は母親側になるケースが多くなっています。

親が子どもを奪い合うような状況は、子どもにとっても決して良くありません。親権については、子どもにとってどうするのがいちばん良いのかという視点からよく考えましょう。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 養育費算定表の改定により養育費の増額を請求できるのか
  • 退職金と財産分与
  • 現物分与と借家権
  • ペットと財産分与
  • 住宅ローンと財産分与
  • 不貞慰謝料請求における不貞行為とは何ですか?
  • 離婚の動機・理由としては何がありますか?
  • 離婚届と不受理届
  • 離婚の種類にはどのようなものがありますか?
  • 離婚協議書とは何ですか?
  • 6年前に失踪した夫と離婚は出来るのか?
  • 10年以上うつ病を患う妻と離婚できるのか
  • 突然代理人を通して離婚を申し込んできた妻と直接話し合うには?
  • 離婚後の親権や生活が不安で離婚に踏み切れない
  • 夫からの離婚請求で離婚させられてしまうのか
  • 離婚後に発覚した不倫の慰謝料請求
  • 結婚していることを秘密にしていた場合、不倫相手に慰謝料を支払うのか?
  • 過去の自己破産が原因で婚約破棄されてしまった
  • 姑への慰謝料請求
  • 離婚をする事で慰謝料請求額は異なるのか
  • 浪費家の夫に確実に分割での慰謝料を支払ってもらうには?
  • 受取人が死亡した場合の慰謝料
  • 不貞慰謝料請求されてしまったのですが
  • 不貞慰謝料請求したいと考えているのですが
  • ダブル不倫の場合の慰謝料請求はどのようになりますか
  • 離縁を理由に慰謝料請求ができますか?
  • 相続した遺産は、財産分与の対象になりますか?
  • 離婚と慰謝料請求のタイミング(ダブル不倫された場合)
  • どのように財産分与をすればよいか
  • 慰謝料と財産分与
  • 離婚したいのですが、夫婦で特に話し合いもしておりません。
  • 妻といつも意見が対立してしまい、言い争いになってしまう
  • 夫にだまされているような気がするので、離婚を取り消したい
  • 夫婦共働きなのですが、夫が生活費を入れてくれません。
  • 認知症その他の難病等と離婚
  • 熟年夫婦の離婚
  • 信仰の自由と離婚
  • 配偶者の服役
  • 配偶者の浪費
  • 外国在住の配偶者との離婚
  • 配偶者の両親との不仲
  • 裁判離婚と協議離婚
  • 婚姻費用
  • 離婚した場合、住宅ローンはどうなりますか?
  • 有責配偶者からの財産分与請求
  • 過去の婚姻費用分担と財産分与
  • 内縁解消と子供の親権・養育
  • 重婚的内縁
  • 内縁解消までの生活費負担
  • 一度決まった婚姻費用を増額、減額できますか?
  • 婚姻費用を支払う側が住宅ローンや水道光熱費等を支払っている場合は?
  • 別居先が実家の場合でも婚姻費用を請求できますか?
  • 不倫をした妻にも婚姻費用を支払わなければなりませんか?
  • 養育費に時効はあるのでしょうか?
  • 養育費を請求したいが夫の収入がわかりません。どうしたらいいのでしょう?
  • 夫が無職で収入がありません。この場合、養育費はもらえないのでしょうか?
  • 妻は専業主婦でした。算定表の収入も「ゼロ」になるのでしょうか?
  • 妻は児童扶養手当がもらえるから、養育費を払う必要はないのでしょうか?
  • 夫が破産しました。もう養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか?
  • 養育費なしを条件に親権を獲得しましたが、後から養育費を請求できますか?

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)