Q. 離婚したいのですが、夫婦で特に話し合いもしておりません。
夫婦で話し合う前に何か準備や心構えが必要でしょうか?
離婚さえできればよいと思い極めて不利な条件で離婚をしてしまい、後に後悔される方がいらっしゃいます。離婚を考えた場合には、相手方に話す前に、まず、以下のことを検討してみましょう。
離婚の方法には、協議離婚(話合いでの離婚)、調停離婚(調停での離婚)、裁判離婚(裁判での離婚)があります。協議・調停離婚の場合には夫婦の合意で離婚することができるのですが、合意がない場合には、裁判で法定の離婚原因が認められなければ離婚することはできません。
離婚を考えたときには、裁判までいったときに離婚できるのかどうかの見通しが非常に大切です。
親権者については離婚届に記載しないといけませんから、親権者を夫婦のどちらかに決めなければ離婚することができません。調停・裁判で親権に争いがある場合には、調査官が様々な観点から調査を行うので、調停・裁判が長期化する恐れがあります。
調停・裁判で養育費について合意ができない場合には、基本的には算定表を用いて決めることになります。ただ、実際は算定表では一概に決することができない事情が多く、どのように修正するかが問題となります。
子供と同居していない親が子供と会うことを面会交流といいます。近年では、面会交流は子供の権利であるとの側面を重視し、面会交流を積極的に認めようとする流れにあります。
財産分与については婚姻中に夫婦で築いた財産を折半するのが原則です。住宅など半分に分けることが不可能なものもありますから、お互いが納得するにはどのように分けたらよいのかも考えましょう。
慰謝料は一般に離婚原因を作った側が支払うものですが、必要なければ決めなくてもかまいません。また、財産分与には慰謝料的側面もありますので、慰謝料という名目にこだわらないのであれば、財産分与で解決することも可能です。
年金分割は、婚姻中の厚生年金保険料の納付実績を多い方から少ない方に分割できる制度です。2008年3月までの納付実績を分割するためには夫婦の合意が必要ですから、対象期間の年金分割を希望する場合には話し合いをしておきましょう。
基本的には、収入の多い方から少ない方へ支払われる生活費のことです。これについても養育費と同様、合意により決まらない時には、算定表で決することになります。婚姻費用が支払われていれば問題ありませんが、実務上、婚姻費用は調停申立時からの分を遡ってもらえることになりますので、生活費がもらえなくなった場合には婚姻費用分担調停を申し立てることを検討してみてください。
離婚するとなると、離婚後の生活の準備も必要です。今の住居を出て行く場合には、引っ越し先を探しておかなければなりません。
離婚する際に子どもを引き取る側は、一人で子どもを育てていくための準備も必要です。専業主婦やパートなどで定職についていない場合には、安定して働ける仕事を探して、離婚後の生活設計を立てておくのが望ましいと言えます。
また、離婚した場合に、どのような公的援助を受けることができるのか、公共機関に確認しておくことも大切です。
3~9については、決めなくても離婚することはできますが、トラブル防止のために話し合っておくべきでしょう。
上記のことを検討し、ある程度離婚後の生活について見通しを付けることができた場合には、相手方と離婚とその条件について話し合うのがよいでしょう。
なお、もし自分が「離婚したい」と言っても、相手が「離婚したくない」と言えば協議離婚はできません。どうしても離婚したければ、家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります。 離婚したいがために、養育費をもらわない合意、面会交流をしない合意、親権を相手方にする合意をしてしまう方がいらっしゃいます。当事者間で一度合意をしてしまうと、後から覆すことが非常に困難となってしまいます。優先順位を決めて話し合うことは大切ですが、一度話し合いの前に弁護士に相談されることをお勧めします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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