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財産分与の対象となる財産の価値はどうやって決めるの?

基準時

画像

財産分与の対象となる財産を確定する基準時は、夫婦の協力関係の喪失した別居時であるとされています。

他方、確定された財産分与対象財産の評価の基準時については、当事者の公平の観点から、原則として、裁判時(厳密には審理終結時である口頭弁論終結時)であるとされています。

評価方法

財産分与対象財産の具体的評価方法については、当事者間の合意のある場合には、その合意内容に従い評価することで足ります。

他方、合意のない場合には、法律による明確な判断基準はありませんが、当事者双方の納得できるような客観的かつ合理的な基準により評価されるべきとされています。

以下、各財産につき、その評価方法について簡単に説明します。

⑴不動産

  1. 処分する場合
    不動産を売却する場合には複数の不動産会社から査定を取得して売却予定価額を基準として評価額を決めることになります。
  2. 一方配偶者が居住を続ける場合
    一方配偶者が居住を続ける場合には、固定資産評価額、複数の不動産の査定額の平均、路線価、公示価格不動産鑑定などの方法により評価します。このうち、不動産鑑定には相応の費用が掛かりますから、借地権を伴う場合や収益不動産であるなどの評価の難しい物件でない限り、実際には、あまり利用されていないようです。また、せっかく鑑定したのに結果に納得できないとして、その鑑定に一方配偶者が納得できなければ意味がないため、そのような事態を回避するため鑑定する前に鑑定結果には従う旨の合意を交わしておくなどの工夫が必要でしょう。

⑵預貯金

預貯金は別居時の残高を基準として評価します。

⑶自動車

自動車については、オートガイド自動車価格月報、中古車買い取り業者の査定などを基準として評価します。

⑷株式

  1. 上場株式
    上場株式については市場価格を基準とします。具体的には日本経済新聞等を参照して確定します。
  2. 非上場株式
    非上場株式の場合には市場価格はありませんから、会社法において認められている株式買取請求における価格算定等に利用される財産評価基本通達を参考にしたり、公認会計士等の専門家による鑑定を利用するなどして評価します。

⑸生命保険

生命保険については別居時の解約返戻金を基準とします。

⑹会員権

会員権については取引相場や仲介業者・税理士等の専門家による評価を基準とします。

財産分与の具体化

財産分与の対象財産及びその評価が確定すれば、
対象財産評価額の総額×分与割合(原則2分の1)= 基本的取得分額
として、基本的な財産分与が具体化してきます。

ここまできたら、ある程度離婚後の生活の見通しがつくようになるのではないでしょうか。しかし、財産分与には、まだまだ考慮しなくてはならない問題があります。

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2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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