近年、離婚後の養育費の不払いが大きな社会問題となっています。
2016年に、厚生労働省は、全国の母子世帯・父子世帯の生活の実態を把握するため、全国の母子世帯・父子世帯を対象に、実態調査を行いました。
当該実態調査の結果を踏まえると、まず、注目すべき点は、養育費の取り決め状況の低さにあります。
実態調査を行ったところ、母子世帯の母親で、「養育費につき取り決めをしている」と回答したのは、全体の42.9%でした。
また、実際に養育費について取り決めがされている母子世帯であっても、「離婚した父親から現在も養育費の支払いを受けている」と回答したのは、全体の24.3%にとどまりました。
つまり、実に半数以上の母子世帯が、養育費についての取り決めがなく、取り決めがされている母子世帯であっても、現実に養育費の支払いを受けられているのは、わずか4組に1組の世帯しかない状況にあります。
母子世帯の生活が、いかに厳しい状況にあるか、お分かりいただけると思います。
こうした深刻な状況を受け、政府も、養育費の不払をなくすべく、様々な取り組みを打ち出しています。
その代表的なものが、「民事執行法の改正」と「女性活躍加速のための重点方針2020」です。
2019.5.10 | 民事執行法改正(2020.4.1施行) |
2020.7.1 | 女性活躍加速のための重点方針2020 |
これまでは、養育費につき不払があったとしても、預金口座や給与債権等、執行の対象となる財産を特定することが困難であり、実際には泣き寝入りせざるを得ないことが多くありました。
2019年の民事執行法の改正により、債務者の財産を特定する手続が手厚くなり、民事執行法がより利用しやすく実効的なものとなりました。
(詳しくは、民事執行法改正へ)
同改正法は、2020年4月1日より施行されており、今後、同手続を利用することにより、養育費の回収が促進されることが期待されています。
政府は、2020年7月1日、女性活躍に関する重点方針2020を決定し、その指針の中に、養育費確保に向けた法改正の検討を明記しました。
法務省と厚生労働省は、2020年6月より定期的に支援策を議論しており、国による養育費の立替払いや強制徴収の制度化など、年内をめどに取りまとめを行う方針です。
なお、立替払い制度については、国に先駆け、兵庫県明石市が、上限5万円で養育費を立替払いする制度を2020年7月より試験的に導入しています。
(明石市のHP)
今後は、明石市にとどまらず、多くの自治体による活性化が期待されています。
上記厚生労働省の調査によると、養育費の取り決めをしていない理由として、「相手と関わりたくない」という理由が一番多かったです(全体の23.1%)。
離婚の理由は人それぞれですが、相手が好きで離婚する夫婦はいないと思います。少なからず、相手に不満があり、今後の関係を断つため離婚を決意する方も多いと思います。
確かに、養育費は、将来にわたって継続的に支払いを受けていくものです。そのため、離婚後も、相手との関わりが続いてしまうことは否定できません。
しかし、相手との関わりとはいったいどのようなものを想定されているでしょうか。
養育費の支払方法を、例えば指定する銀行口座への入金と取り決めてしまえば、直接相手と顔を合わせる必要はありません。
相手と関わりたくないと思うのは当然のことですが、離婚時の一時の感情で、今後何年間にわたる養育費の取り決めをしないことは、あまりにもったいないことのように思われます。
また、養育費をもらうことは、お子様の正当な権利です。上記のとおり、近年、政府も養育費の支払いをきちんと受けることができるように取り組みを進めており、今後もこの動きは加速するものと思われます。
養育費の支払いが滞ってしまったとしても、決して諦めないでください。養育費の逃げ得は決して許されません。
お困りの際は、一度、お話を聞かせていただければと思います。
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