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離婚を成立させ、自宅に居座った妻を退居させた事例

更新日:2025.03.05

50代男性

Aさん/50代男性

解決内容

離婚成立/妻の自宅からの退去

職業

会社員

婚姻期間

15年
(うち別居期間4年)

離婚の種類

裁判離婚
(訴訟で和解、調停に代わる審判)

子ども

あり

相談内容

依頼者は、精神不安定な妻と一緒に過ごすことが困難となり、当時小学生だった長男を連れて別居しました。

依頼者は、早期の離婚を希望し、受任時には、既に2度離婚調停を申し立てていましたが、いずれも妻に離婚を拒否され、別居が継続していました。

そのため、弊所が依頼を受けて、離婚訴訟を提起することとなりました。

解決までの道のり

  1. 訴訟提起の準備

    受任時には、既に別居期間が3年を経過していたこと、依頼者の離婚意思が強かったことから、すぐに訴訟提起の準備を始めました。
    また、依頼者は、婚姻する前に自身で購入したマンションを所有しており、かかるマンションに妻と同居して婚姻生活を送っていましたが、別居の際には依頼者が自宅を出て、妻が自宅に留まるという形を取らざるを得なかったことから、離婚時には、妻に当該マンションから退去してもらうことも必要でした。
  2. ご相談者さまのご希望

    本件は、離婚となった場合、依頼者が親権者となることについては争いがなく、依頼者にとっては、離婚と妻の自宅からの退去の2点をいかに実現するかが重視される事案でした。
    この点、妻にスムーズに自宅から退去してもらうためには、和解での離婚が望ましい事案でしたが、妻の離婚拒絶の意思が強かったことから、まずは確実に離婚することを優先し、裁判所に粛々と判決に向けて進行してもらうようお願いしました。
  3. 訴状の修正

    また、本件は、依頼者が財産分与を支払う側だったことから、訴状の中では財産分与を求めていませんでしたが、離婚を拒絶している妻側からは財産分与を求めることもしてこなかったため、訴訟係属中に、依頼者の方から、財産分与の一環として自宅の明け渡しを求める付帯処分を追加しました。

弁護士の所感・補足

本件のポイント

  • 早期解決のために判決での離婚を目指したこと

    妻の離婚拒絶の意思が極めて強かったことから、和解が見込めないと判断し、訴訟提起時から、判決での離婚を目指しました。具体的には、裁判官に、和解のための期日に時間を割くことを希望しないことを伝え、判決にむけて粛々と事案の整理を進めていくことをお願いしました。
    結果としては、尋問終了後に、妻が離婚に応じる意向を示したため、和解で離婚することができました。依頼者側の毅然とした対応が功を奏した事案だと思います。
  • 附帯処分のなかで、自宅の明け渡しと妻が退居しなかった場合の損害金を求めたこと

    最高裁令和2年8月6日決定で、財産分与のなかで、建物の明け渡しを求めることができる点については肯定されていました。これに加えて、財産分与を支払う側である依頼者から財産分与の申立てをすることができるのかについては、争いがあるところかと思いますが、裁判官と相談し、紛争の一回的解決のために、自宅の明け渡しと引き換えに依頼者から金銭的給付を行うことを付帯請求の中で求めました。
    さらに、裁判官から、認容するかどうかは別として、申立自体は可能であるとの見解が示されたことから、自宅の引渡しが実現されなかった場合には、賃料相当額の損害金を支払うことを付帯請求のなかで求めました。

参考判例

最高裁令和2年8月6日決定

“

家庭裁判所は,財産分与の審判において,当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき,当該他方当事者に分与しないものと判断した場合,その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは,家事事件手続法154条2項4号に基づき,当該他方当事者に対し,当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができると解するのが相当である。 ”

広島高裁令和4年1月25日

“

裁判所において、財産分与に関する処分の審判の申立人が給付を受けるべき権利者となるように財産分与の内容を定めるか、そうでなければ当該審判の申立てを却下しなければならないものと解すべき理由はなく、相手方が給付を受けるべき権利者となるような財産分与を定めることも可能であると解される。

”

おわりに

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