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不倫した配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられた事例

更新日:2025.01.15

40代男性

Aさん/40代男性

解決内容

離婚成立/和解金取得/一般的な水準よりかなり低額な婚姻費用負担

職業

その他専門職

婚姻期間

3年(うち別居期間1年)

離婚の種類

裁判離婚

子ども

なし

相談内容

夫のAさんは、不倫をした妻との生活に耐え切れず、別居をしました。すると妻がいきなり婚姻費用分担の調停を申し立ててきました。

Aさんは仕事が忙しく、裁判所に行くことが困難であり、またいきなりの婚姻費用分担請求に対して対応方法が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。

ご相談者さまのご希望

  • 不倫した妻と婚姻関係を続けることはできず、出来る限り早く離婚したい
  • 有責配偶者である妻からの婚姻費用支払請求には納得がいかないため、婚姻費用の支払いをしないようにしたい

弁護士の対応

  1. 離婚調停の申立て

    離婚をしたいという希望を基に、速やかに離婚調停を申立てました。
  2. 婚姻費用分担調停での反論

    妻が不倫をしている証拠を提出し、妻からの請求は信義則に反する(夫婦関係を破綻させた原因は妻にあるにも関わらず、婚姻費用を請求することは道理に反する)旨を主張しました。
  3. 離婚訴訟を提起

    上記に対して妻側は、不倫をしていることを認めながら離婚を拒否したため、離婚調停を不成立とさせ、速やかに離婚訴訟を提起しました。
    離婚訴訟では、さすがに妻も離婚自体には応じ、最終的には妻がAさんに対して若干の解決金を支払うことで和解が成立しました。

弁護士の所感・補足

離婚の原因として民法770条1項1号では、「配偶者に不貞な行為があったとき。」が挙げられています。不貞行為、浮気、不倫と色々な表現方法がありますが、要するに配偶者以外の異性と性行為またはそれに類する行為をすることを指します。

このような不貞行為があれば、通常であれば不貞行為をした側は離婚すること自体には応じることが多いとは思われます。
しかし、中には自ら不貞行為をしていても離婚を拒否する人もいますので、そのような場合には時間がかかることもあります。

本件のポイント

今回の事件のポイントとしては、以下が挙げられます。

  • 配偶者が不貞行為をしているにもかかわらず、離婚を拒否した場合の対応
  • 速やかに法的手続きをとることの重要性
  • いわゆる有責配偶者からの婚姻費用請求があった場合の対応

不貞行為は民法でも離婚の原因として挙げられていますので、それ以外に特段の事情がなければ、不貞行為をされた側は離婚を請求して認められる可能性が高いと言えます。

しかし、だからといって不貞行為をした側が必ずしも離婚に応じるとは限りません。
このような場合には、必ずしも交渉で解決することにこだわらず、離婚調停を申立て、離婚調停でも合意ができなければ離婚調停を速やかに不成立とし、できるだけ早期に離婚訴訟を提起するといった、素早い法的手続の行使が重要になってくると考えられます。

参考判例

有責配偶者からの婚姻費用請求を認めた事例

“

【判旨】①未成熟の二子に対する養育費の負担については,別居の責任が夫婦のどちらにあるかにかかわらず,子供が親と同程度の生活を保持するための費用を分担する義務があるものであるが,別居につき責任を有する配偶者である妻自身の生活費については,夫の分担義務を定めることは相当でない。 ②別居後間もない時期で,無収入の妻がみずから稼得する途を探求するなど生活の建直しに少なくとも必要かつ相当な期間については,妻自身の生活費の分担として,生活保護法による生活扶助基準月額金3万8270円の割合の金員は夫に負担させるのが相当である。 ③それ以降の期間については,妻が収入を得るに至った昭和58年8月以降,妻自身の生活費の分担を夫に求める申立の部分は認めることができない。 (名古屋高裁金沢支部決定昭和59年2月13日・判タ528号301頁)

”
解説

妻と相手の男性の浮気が証拠上はっきりしているケースで、夫婦の離婚の責任がどちらにあるかということと子どもの養育費については無関係なので、有責配偶者から請求することもできるが、妻自身の生活費についてはそのまま請求を認めるのは相当ではないという判断です。

ただし、妻自身の生活費についても一切認めないというわけではなく、別居後間もない期間で生活を立て直すために必要な期間中は、生活保護費相当額の請求をすることはできるという判断をしています。

有責配偶者からの婚姻費用請求を認めなかった事例

“

【判旨】①抗告人と相手方が別居するに至った直接の原因が本件暴力行為であることは明らかであり、抗告人と相手方との間においては、別居の開始以降、婚姻関係を巡る相当に激しい紛争が続いているということができるところ、前記認定事実によれば、抗告人と相手方の婚姻関係は、同居中から円満とはいえない状態であったことがうかがわれるが、別居に至るほどの亀裂が生じていたとは認められず、本件暴力行為が原因となって一挙に溝が深まり、別居の継続に伴って不和が深刻化したと認められる。 ②抗告人と相手方の別居の直接の原因は本件暴力行為であるが、この本件暴力行為による別居の開始を契機として抗告人と相手方との婚姻関係が一挙に悪化し、別居の継続に伴って不和が深刻化しているとみられる。そして、本件暴力行為から別居に至る抗告人と相手方の婚姻関係の悪化の経過の根底には、相手方の長男に対する暴力とこれによる長男の心身への深刻な影響が存在するのであって、このことに鑑みれば、必ずしも相手方が抗告人に対して直接に婚姻関係を損ねるような行為に及んだものではない面があるが、別居と婚姻関係の深刻な悪化については、相手方の責任によるところが極めて大きいというべきである。 ③別居及び婚姻関係の悪化について上記のような極めて大きな責任があると認められる相手方が、抗告人に対し、その生活水準を抗告人と同程度に保持することを求めて婚姻費用の分担を請求することは、信義に反し、又は権利の濫用として許されないというべきである。(東京高裁平成31年1月31日決定 判タ 1471号33頁)

”
解説

このケースでは、妻の子どもに対する暴力行為が夫婦関係を悪化させた原因であり、妻にも収入があり、かつ、夫が別居後に妻の住居費を負担していること、夫が子どもの生活費や学費を負担していることなどから、妻からの婚姻費用の請求を認めませんでした

まとめ

原則として、婚姻費用は夫婦が婚姻生活を維持するために必要な生活費を分担する義務に基づいて請求されます。したがって、有責配偶者(不倫や暴力など離婚原因を作った側)であっても婚姻費用を請求する権利が完全に否定されるわけではありません

過去の判例からしても、子どもの有無や各々の経済状況など個別の事情が大きく影響していることが分かります。

もし有責配偶者から婚姻費用分担調停を申し立てられてしまった場合は、適切な証拠を揃え、弁護士の助言を受けながら対応することが重要です。

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