妻 Aさん
夫
Aさんは、夫が急に家から出ていき、離婚を求められたため、どのように対応するか相談にいらっしゃいました。
当事務所では、夫との間で生活費の取り決めがないということで、まず婚姻費用分担調停を申し立てることとしました。
その後、相手方が離婚調停を申し立ててきたため、離婚条件について協議し、最終的には自宅を財産分与してもらい、住宅ローンの支払いをAさんが引き受けることで離婚が成立しました。
住宅ローンの残っている自宅をどのようにするか、離婚・財産分与で問題になることが多くあります。
売却してローンを返すこともありますが、実際にいくらで売れるか不明なことと、住居をどうするかという問題があります。
場合によっては、住宅ローンを支払うということで、住宅の名義を変更してもらう場合もあります。
約1年
夫 Aさん 50代
妻 50代
配偶者が不貞行為を行ったため、それに耐えかねて別居をしました。すると配偶者がAさんに対して、婚姻費用分担調停を申立て、生活費の支払いを求めてきました。
そこでAさんは、その調停への対応のため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、配偶者からの請求に対して、不貞行為の証拠を提出し、配偶者の請求が信義則違反・権利濫用である旨を主張し、最終的には一般的な裁判所基準の半額程度の婚姻費用に減額することができました。
婚姻関係を破綻させた側からの生活費(婚姻費用)の請求は、信義則違反として認められない場合や、一般的な水準から減額される場合があります。
しかし、証拠の有無、別居までの事情など様々な要素が関係しますので、必ずしも信義則違反が認められるとは限らない点に注意が必要です。
約6か月
夫 Aさん
妻
Aさんは、配偶者との生活に耐え兼ね、別居をしたタイミングで離婚についてご相談にいらっしゃいました。自分では配偶者と直接話すことが耐えられないということで、当事務所が代理して離婚の交渉に当たりましたが、配偶者からは婚姻費用分担の調停を申し立てられました。
婚姻費用分担調停では、Aさんが配偶者の住む家の住宅ローンを支払っていたり、配偶者の生活費を口座振替などで負担していたことから、住宅ローン負担分などを調整した上、最終的にはその家から引っ越してもらい、婚姻費用額の合意ができました。
婚姻中の夫婦の間では、収入額や子供の人数によって婚姻費用(生活費)を分担する義務が生じます。その際に、片方が住宅ローンを支払っている住宅にもう片方が住んでいる場合や、片方がもう片方の生活費を負担している場合に、そのような費用負担をどのように精算するか問題になり、時間がかかることもあります。
約6か月
夫 Aさん 20代
妻(別居中)30代
子 1人
Aさんは、配偶者が一方的に別居したため、それ以上は結婚生活を続けられないと思い、配偶者に対して離婚の調停を申し立てました。それに対して、配偶者側からは、婚姻費用の調停が申し立てられ、どのように対応したらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
離婚に関しては、配偶者が離婚について判断できないということで、早々に不成立で終わりました。婚姻費用に関しては、配偶者側が以前からAさん名義のクレジットカードの家族カードを使っていたり、別居の時期と婚姻費用調停申立ての時期がずれているなど、いくつかの争点がありました。
最終的には、過去分のクレジットカード利用料の精算をAさんが求めない代わりに、配偶者からの請求額をやや少なくするということで、合意が成立しました。
現在の一般的な裁判所の運用では、婚姻費用調停の申立てがあった月から、過去の婚姻費用を精算するという運用が多いと思われます。別居の時点や婚姻費用調停を申し立てた月が異なる場合、過去に一部の費用・生活費を負担していた場合などは、争いの程度が大きくなる場合があります。
約4か月
夫 Aさん 20代
妻(別居中)30代
Aさんは、配偶者との離婚を前提に別居しましたが、配偶者が話を翻し、婚姻費用の調停を申立ててきました。そのため、Aさんはどのように対応をしたらいいか分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
調停では、配偶者が育児休業の給付を受けていたため、配偶者側ではその金額を基に、一般的な婚姻費用の算定式に当てはめて婚姻費用額を計算していました。しかし、育児休業の給付の場合には、一般的な算定式に含まれる費用のうち職業費がかからないことが見落とされていましたので、その点を主張し、もともとの配偶者からの請求額よりも低い金額で合意することができました。
そこで、裁判所から、調停に代わる審判を出すことを提案され、Aさんにとって受け入れ可能な決定内容が出されたことから、お互いに異議を申し立てず、確定しました。
婚姻費用(生活費)は、現在は裁判所の一般的な算定方式によって計算されることが大半でしょう。しかし、この算定方式の考え方をある程度理解しておかなければ、減額できる要素を見落とす可能性もあります。
約6か月
夫 Aさん 50代 男性
妻(別居中) 50代 女性
Aさんは、配偶者との生活に耐えられず別居し、妥当な生活費を支払っていましたが、配偶者から婚姻費用分担の調停を申し立てられました。それに対する対応が分からず、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、Aさんの代理をした上で、配偶者側からの請求に対して反論を行い、婚姻費用の減額要素となる点を主張しましたが、お互いの主張額にかなりの 開きがありました。
そこで、裁判所から、調停に代わる審判を出すことを提案され、Aさんにとって受け入れ可能な決定内容が出されたことから、お互いに異議を申し立てず、確定しました。
婚姻費用分担調停は、当事者双方の主張に開きが大きく、話がまとまらない場合には、不成立となり、原則としては自動的に審判が出されます。ただ、その場合にはさらに時間がかかることから、裁判所から調停に代わる審判を出し、裁判所が妥当と考える方法で決着をつけることを提案される場合もあります。
約6か月
夫 Aさん 50代
妻(別居中) Bさん 50代 女性
子 二人
Aさんは、配偶者から多額の生活費を請求されていたことから、そのままでは生活が成り立たないと考え、別居を機に生活費を明確にするよう、当事務所に相談にいらっしゃいました。
当事務所では、ご事情をお聞きし、年収などから妥当な生活費(婚姻費用額)を計算して、別居とともに配偶者にその金額を連絡し、支払を行う方法を提案しました。
これに対して、配偶者からは不満があったため、婚姻費用分担調停を申し立てされましたが、協議の結果、当初の提案額から端数を切り上げる程度での調停が成立し、解決しました。
生活費(婚姻費用)に争いがある場合、一般的には受け取る側から婚姻費用分担調停を申し立てることが大半です。逆に、支払う側から明確にしたいという場合には、支払う側からの婚姻費用分担調停を申し立てるという方法も考えられます。
約6か月
夫 Aさん 40代 公務員
妻(別居中) Bさん 40代 女性
子 一人
婚姻期間:7年
Aさんは、自営業をしていましたが、突然、妻から家を追い出され、その上で婚姻費用(生活費)を請求する調停を申し立てられました。そのため、弊所に対応を相談しにいらっしゃいました。
既に調停が申し立てられていたことから、調停の代理を受け、Aさんの意向を主張しました。
最終的には、話合いで解決せず、調停は不成立となり、裁判所の決定(審判)で婚姻費用の額が決まりました。
生活費(婚姻費用)の問題であっても、自営業等で収入が不安定な場合、住居費や水道光熱費などの負担・精算の問題がある場合、話し合いがつかない場合など、長引くことがありますので、注意が必要でしょう。
約1年6か月
夫 Aさん 30代 公務員
妻(別居中) Bさん 30代 女性
子 一人 未成年
婚姻期間:5年
Aさんは、妻が別居する際に、Aさんのクレジットカードとキャッシュカードを持ち出され、別居した後も使用を続けられていました。生活費について折り合いがつかなかったため、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
代理でクレジットカードやキャッシュカードを返還し、定額の婚姻費用を支払うという交渉をしましたが、相手方が応じないことから、通常は支払う側から婚姻費用分担調停は申し立てませんが、金額を明確にするため、Aさんの方から婚姻費用分担調停を申し立てました。
結果として、クレジットカード・キャッシュカードは調停の際に返還された上、使用したクレジットカード利用料が婚姻費用と同額程度であったため、過去の婚姻費用はそれで精算されたものとし、将来に向けて一定額の婚姻費用を支払うという審判が出され、金額が明確になりました。
婚姻費用分担調停は、通常、支払を求める側から申立てをすることが圧倒的に多いと思われます。
しかし、婚姻費用でどうしても折り合いがつかず、婚姻費用を受け取る側から調停を申し立てないような場合には、金額を明確にするために支払う側から調停を申し立てることも可能です。
これによって裁判所が金額を明確にしてくれれば、1つの争いに決着がつくことになります。
約1年
夫 Lさん 50代 男性
妻 Mさん 女性
婚姻期間:25年
Lさんは、長年別居していた妻から、突然、婚姻費用を支払うことを求める調停を申し立てられました。
Lさんは、手続きの流れ等が分からなかったことから、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
当事務所では、妻の収入の確認やLさんが妻の保険料を支払っていたこと等の事実関係を整理し、婚姻費用額は裁判所の算定表程度で合意しましたが、過去の婚姻費用からAさんが支払っていた妻の保険料を控除することも合意し、婚姻費用に関する問題を解決しました。
婚姻費用の分担を調停で求められることがあります。
この場合、いつの婚姻費用から精算するかとなると、一般的な裁判所の運用としては、婚姻費用分担の調停を申し立てた月からとすることが多いでしょう。
そのため、婚姻費用の分担を求める場合には、翌月になる前に調停を申し立てた方がいい場合もあります。
約6か月
Aさん(妻・50代・女性・会社員)
夫(別居中)
Aさんは、浮気をした配偶者と別居する際に、生活保障という意味合いで、一般的な基準よりも高めの婚姻費用の合意をしていました。しばらくして、浮気をした配偶者から、定年退職して収入が下がるから婚姻費用を減額するよう求める調停が起こされました。
Aさんから依頼を受けた当事務所では、配偶者が、もともとの婚姻費用を取り決めた際の事情を無視し、単に定年退職後の収入額だけで減額後の婚姻費用額を主張していましたので、事情変更されている部分とされていない部分を分け、事情変更されていない部分もあるので、単純な収入の比較によって減額すべきではない旨を主張しました。
その結果、当初の婚姻費用額よりも下がりましたが、配偶者が主張する金額よりも大幅に上乗せされた婚姻費用額が、裁判所により決定されました。
婚姻費用の減額は、事情の変更があれば認められる場合があります。きちんと減額を取り決めるのであれば、裁判所の調停手続によって申立した方が無難でしょう。ただし、もともとの婚姻費用額、その金額を取り決めた事情によっては、単純には決まらないこともありますので、注意が必要です。
約6ヶ月
Aさん(夫・依頼者様)
妻(義務者)
子供二人(高校生・中学生)は父親である依頼者様と同居
本件は、夫が自宅を出るかたちで妻と別居し、子らは夫(子らにとっては父親)と同居している事案でした。
依頼者様である夫は、別居後、暫く婚姻費用を請求していなかったのですが、離婚の紛争が長期化してきたことや妻の収入が安定してきたこともあり、婚姻費用の請求に踏み切りました。
本件は、妻が自宅に子供を呼び、結構な頻度で食事を食べさせたり、日用品の購入をしているという事情がありました。
妻側は、この点を主張して、かなりの額の減額を求めてきました。
調停では、双方の主張の開きが大きかったため、審判に移行しました。
本件は、そのほかにもいくつか大きな争点がある事案でしたが、結果として、夫側の主張が大幅に取り入れられるかたちで審判が出ました。
その後、妻側は即時抗告しましたが、最終的には、妻側が即時抗告を取り下げたため、本件は終了しました。
本件は、妻側が極端な主張をしすぎなければ、審判の内容よりも妻に有利な形での和解もできたのではないかと思っています。
そういう意味では、弁護士として、審判になった場合の予測と落としどころを見極めるのは大切だと、改めて思いました。
Aさん
Aさんは、夫や子と普通に生活していましたが、夫から突然、好きな人ができたから離婚するように求められ、自宅を追い出されることになりました。
Aさんは、生活費も受け取れず、生活のあてがありませんでしたので、当事務所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんのご意向をお聞きし、離婚自体は構わないというご意向でしたので、速やかに離婚調停と婚姻費用分担の調停を申し立て、まずは婚姻費用を受け取ることにしました。
離婚調停では、夫は、浮気を否定したり、自宅を売ると言ったり、様々な行動をとりましたが、粘り強く交渉した結果、慰謝料を含む解決金を受け取り、年金分割もして、解決しました。
別居した場合に、生活費を支払ってもらえないことがあります。
そのような場合には、速やかに婚姻費用分担調停を申し立てるなど、生活費を確保するための行動が必要でしょう。
1年
Aさん 会社経営者
Aさんは会社経営者であり、多額の役員報酬を得ていました。
妻のBさんとは長年別居していましたが、生活費は支払っていました。
ある時、突然、AさんとBさんの子供が私立大学医学部に合格したので、年間数百万円に上る学費を支払うように求められ、婚姻費用分担調停が申立てられました。
Aさんは対応に困り、弊所にご相談にいらっしゃいました。
婚姻費用分担調停で協議をしましたが、支払額の合意ができず、最終的には審判で裁判官が決めることになりました。
会社経営者の場合で収入が多いときや、私立大学医学部などの高額な学費を負担する義務があるかどうかといった争点が多くありました。
Aさんは、医学部に進学することは知らなかった等として争いましたが、審判では、Aさんの収入や子との関係から、学費の大部分の負担が認められることになりました。
これに対して不服申し立てをして、高等裁判所で争ったところ、学費は認められましたが、審判よりも減額した金額で結論が出されました。
収入が多い場合、婚姻費用の額も多くなりますが、どこまでも高額になるとは限りません。生活費として使われる部分には限りがあると思われるためです。
収入が多い場合や私立大学医学部の学費など特殊・高額な学費といった論点が多くなりますと、結論が見通しにくくなってきます。
1年
Aさん
夫:会社経営者
Aさんの夫は、会社を経営しており、多くの役員報酬を得ていました。
しかし、突然、夫が役員報酬を下げ、生活費の減額をしたことから、Aさんは弊所にご相談にいらっしゃいました。
突然、役員報酬を下げ、生活費の減額をされた場合には、任意での話し合いが容易ではないと思われましたので、速やかに婚姻費用分担調停を申し立て、調停の中で協議をすることにしました。
調停では、夫は、会社が赤字になった等の主張を行い、対立が大きかったため、裁判所の判断を求めることになりましたが、一審では役員報酬の減額による婚姻費用の減額は認めない結果になりました。
夫が不服申し立てをして、最終的には、高等裁判所で、役員報酬を減額した場合としなかった場合の中間辺りの金額で和解をして解決しました。
会社員の給与であれば、簡単に減らすことができませんし、仮に減ったとしてもやむを得ない収入減少だとして、婚姻費用の算定に反映しやすいと考えられます。
他方、役員報酬は、代表者であれば比較的減らしやすいと考えられます。
このような場合に、婚姻費用の争いでは、会社業績が赤字である等、合理的な理由があれば役員報酬の減額後の報酬額を基に婚姻費用が計算される傾向にあると思います。
逆に、会社業績に変動がないのに役員報酬を減額しても、減額後の金額を基に婚姻費用の減額が認められるとは限りません。
1年
Aさん
Aさんは、普段、夫の預金口座のキャッシュカードを預かって、必要な生活費の引き出しをしていました。
しかし、突然、夫がキャッシュカードを使えなくしたため、Aさんは生活費を引きだすことができなくなりました。
困ったAさんは、弊所にご相談にいらっしゃいました。
Aさんは夫の源泉徴収票の写しを持っていましたので、源泉徴収票の金額を基にした婚姻費用額を請求しました。
すると夫から、源泉徴収票に記載された金額には、月数万円の交通費が含まれているから、婚姻費用の計算は源泉徴収票に記載された金額どおりでは計算できないという反論がなされました。
それに対して、非課税の範囲での交通費であれば源泉徴収票には含まれないはずだと反論し、給与明細の開示を求め、内容を検討したところ、最後には夫が反論を撤回して、源泉徴収票に記載された金額を基に計算した婚姻費用の額で合意できました。
婚姻費用や養育費の額は、会社員であれば、通常は源泉徴収票に記載された額を基に計算されます。
しかし、交通費が含まれていたり、住宅や保険料など所得の計算に含まれるけれども現金で支給されるわけではない金額が源泉徴収票に記載された金額に含まれていることもあります。
そのような場合には、反論をするにしても、何が、いくら支払われているのか分かる資料が必要になります。
4か月
Aさん 40代 女性 パート
夫:50代 団体職員
婚姻期間:15~20年
子ども:なし
Aさんは、4年前から夫と別居をしていました。別居中に、Aさんと夫とが連絡を取り合うことはほとんどありませんでした。そのため、Aさんは、夫との婚姻関係を継続していくことに疑問を覚えました。そこで、婚姻を継続するか離婚をするかについての話し合いの場を設けたいと考えていましたが、その場を設けることができていませんでした。
Aさんは、離婚に関して迷いがありましたが、どのようにしたら夫婦関係についての話し合いをすることができるかどうかについて相談にいらっしゃいました。
Aさんは、夫から婚姻費用を一切もらっていないとのことでしたので、まず、婚姻費用分担調停の申し立てを行いました。
調停は1回で成立し、婚姻費用を獲得することができました。
離婚については、お互いに急を要していないことから、すぐには結論を出さず、しばらく別居を続け、当事者間で話し合いを継続することになりました。
婚姻費用分担調停の申立ては、お金を必要とするからではなく、あくまでAさんと夫との話し合いの契機を作るという目的でなされました。
夫は、調停申立てを受けることで、Aさんが自分に真剣に向き合ってくれていると感じ婚姻費用の支払いに応じるとともに、今後は当事者間でしっかりと話し合いをしていきたいと言っていました。Aさんは、結論が婚姻継続であれ、離婚であれ、話し合いをすることができるようになって良かったとおっしゃっていました。
調停が当事者間の話し合いを進める機能も果たすことが確認できたケースでした。
3か月
Aさん 40代 女性 夫経営会社の従業員
夫:40代 会社役員
婚姻期間:約12年
子ども:2人
Aさんは、夫のBさんと2人の子供たちと共に平穏な夫婦生活を送っていました。
Bさんは会社役員であることから接待等で帰宅が遅くなることは日常的でしたが、ある年の年末から自宅にほとんど帰宅しなくなり、年が空けると別居を宣言しました。
BさんはCさんという女性と不倫を関係にあり、離婚を要求してきましたが、未成年の2人の子供の生活を考えてAさんは離婚に応じませんでした。するとBさんの会社から給料名目で支払われていた生活費が止められてしまい、生活に困ったAさんは解決のためにご相談に来られました。
Aさんからの依頼を受けて、婚姻費用分担請求調停を申立てました。
合計3回の調停で、Aさんも納得できる金額で婚姻費用の合意ができ、解決終了しました。
約5か月
Bさん 60代 女性 無職
夫:60代 経営者
婚姻期間:30年~
子ども:2人(成人)
Bさんは、長年、自己中心的な夫との性格の不一致に苦しんで来られたところ、3年前からはご自分の病気のために闘病生活に入っておられました。このようなBさんの状況にもかかわらず、夫の思いやりに欠ける態度に変化が感じられなかったことから、Bさんは夫と別居状態になっておられました。
Bさんにはわずかな年金しかご収入がなかったこともあり、離婚の可否についてご相談にいらっしゃいました。
別居期間中の生活費を得るために、婚姻費用を分担する家庭裁判所の調停を申し立てたところ、相手方にも弁護士がつき、短期間で調停が成立しました。
ご夫婦の収入・資産などを勘案して、直ちに離婚を勧めることはせず、まずはBさんの収入を確保することを優先して提案いたしました。
熟年の夫婦であり、子どもさんが既に独立されていたことから、婚姻費用分担については早期に解決することができてよかったと思います。
2か月
Zさん 40代 男性 会社員
妻:40代 パート
婚姻期間:10~15年(別居期間 2か月)
子ども:2人
Zさんは、自身が家を出る形で別居しました。
その際、婚姻費用と住宅ローンを月々支払うことを口頭で妻と合意しました。
しかし、1か月後、妻は算定表の2倍近い高額な婚姻費用を支払うよう要求してきました。
Zさんがこれを拒否すると、妻はZさんの会社に電話するなどの行動をとってきたため、ご相談にいらっしゃいました。
調停外での交渉が難しい状況だったため、婚姻費用分担調停を申し立てました。
Zさんと妻の家計状況から、別居の際に取り決めた婚姻費用が適正な金額を上回ることを主張しました。
結果として、婚姻費用は当初の取り決めどおりの金額とすることで、申立から約3か月で調停が成立しました。
6か月
40代 女性 会社員
Aさんは、夫のBさんからの言葉の暴力に耐えかねて、2012年12月から子供と共に自宅を出て別居を開始しました。
別居後も親子で交流を持ち続けAさんは穏やかなこの状況が続くと考えていましたが、2014年夏になり、BさんはAさんに離婚を迫ってきました。
Aさんが未成年の子供のことを考えて離婚に応じなかったところ、Bさんは自宅に押しかけてくるようになり、また、生活費が支払われなくなったため、Aさんは解決のためにご相談に来られました。
Aさんからの依頼を受けて、当事務所は婚姻費用分担請求調停を申立てました。するとBさんが離婚調停を申立てて対抗してきました。
Bさんは、当初、離婚を求めていましたが、調停で事情を話し合った結果、離婚についてはBさんが取り下げることで回避することに成功し、婚姻費用も合意がまとまり、解決終了いたしました。
約6か月
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蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
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