「今は離婚したいけど、もう少し考えたい。」
「モラハラ、DV、浮気、価値観の不一致で結婚生活がうまくいっていない」
「離婚も視野に入れている」
「とにかく距離を置きたい」
と悩んでいませんか?
上記のような場合、別居は1つの有効な選択肢です。
別居する前に、今後の別居後の道筋を明確にしておきましょう。
離婚に強い弁護士に事前に相談することが望ましいです。
弁護士に別居を含め、別居後の事態を委任しておくことを推奨いたします。
よくある方法は、別居の引越と同時に相手方に
◯◯法律事務所に委任してありますので、
今後は◯◯法律事務所にご連絡ください。
と置き手紙をしておくことです。
また、弁護士から直接相手方に対して受任通知をしてもらうことです。
別居後の道筋が導かれます。
代理人弁護士に委任してあることで、相手方と直接対応する必要がありません。
それによって、別居後の不安が軽減され、心の平穏が得られます。
これが別居に関して弁護士に代理人に依頼することの最大のメリットです。
それだけ、一方的に別居に踏み切ることと、その後の対応は、精神的に辛いことなのです。
ここでは、別居にあたって、考えておくべき項目をご紹介します。
ぜひ一度確認しておきましょう。
1 | 子どもの学校等 |
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別居する際に、子供の学校や保育園を転校させることがあります。
子供の気持ちや転校する時期なども考慮するとよいでしょう。
もしDVを受けているケースの場合、離婚等を協議中であれば、母子家庭でなくとも保育園の入所で考慮されることがあります。自治体の相談窓口を利用するのがよいでしょう。
2 | 忘れずに持っていくもの |
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一旦家から出てしまうと取りに戻ることは難しくなってしまいます。
加えて、相手に勝手に処分されてしまう可能性もあるので、日頃からまとめておいた方がスムーズです。
※夫婦の共有財産や、相手名義のものを持ち出してしまうとトラブルになってしまう可能性があります。必ずご自身の名義のものを持ち出すようにしてください。
※上記は一例ですので参考程度にご確認ください。
3 | 別居後の生活費 |
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財産を持っていない、もしくはあるものの持ち出せず、別居を開始した場合には、生活費を工面するのに悩むことになります。そこで、以下のような方策が考えられます。
夫婦には婚姻費用(夫婦や子の生活費、教育費、医療費)を分担する義務があるので、請求が可能です。
婚姻費用 |
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夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。 民法第760条 |
請求が困難な場合、家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申し立てることが考えられます。
調停手続では、あらかじめ裁判所に伝えておけば調停室や待合室で加害者と顔を合わせないよう配慮してもらえます。
また、調停委員が間に立ち、説得にあたることで相手が支払いに応じる可能性が高くなります。
また、弁護士に依頼すれば、代理人として加害者と連絡を取って婚姻費用分担の協議をしてくれます。
協議ができない場合、またはまとまらない場合は、代理人弁護士が調停を申立てることになります。
そして、調停で合意がまとまらなければ、自動的に審判手続に移ります。
調停・審判により決まった婚姻費用を、相手が支払わない場合、裁判所による相手方の給与の差押等の強制執行により、支払わせることができます。
収入がなく、日々の生活にも困るような場合、生活保護を申請することも考えられます。
通常、離婚などが成立しておらず、扶養義務者がいる場合には、それらの者に対して扶養の意思と能力があるか、「照会」がなされます。
もしDVなどで被害にあっている方の場合は、居住エリアが判明したり、加害者が生活保護の受給を妨害するなどのリスクがあります。
その場合は、「照会」を行わず支給する運用となっています。
また、生活困窮者自立支援制度も利用できる可能性があります。自立相談支援事業、一時生活支援事業や就労訓練事業を中心としたものです。
児童扶養手当は、母子家庭を対象に支給される手当です。両親が離婚した場合や、父または母から1年以上遺棄されている場合、裁判所からDV保護命令が出された場合などに、行政庁に申請することにより受給できます。
児童手当は、中学校修了前までの児童のいる家庭を対象に支給される手当です。
行政庁に支給方法を切り替える手続をとることで受給を続けることができます。
離婚したい!別居しようとは決めていても、何から手をつけていいやら整理がつきませんよね。1つ1つ準備していきましょう。
もし解決に悩むことがあれば、名古屋総合法律事務所では、いつでもご相談にお応えいたします。
初回相談は無料となっております。離婚カウンセラーによる相談も承っておりますので、「いきなり弁護士に相談するのはハードルが高い」というような場合にもお気軽にお話いただける環境です。
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