弁護士 杉浦 恵一
平成31年2月19日、最高裁判所で、配偶者の不貞行為が原因で離婚した場合に、その不貞行為の相手方に対して、離婚したことに対する慰謝料を請求できるか、という論点に関する判決が出されました。
報道では、離婚の慰謝料が不倫相手には請求できない、といったタイトルで記事を出しているところもあるようですので、実際の最高裁判所の判決の内容を確認したいと思います。
まず、平成31年2月19日の最高裁判所(第三小法廷)の判決の内容は、どのようなものだったのでしょうか。
事案は、平成6年に婚姻した夫婦のうち一方(Aさんとします)が、平成21年から不倫相手(Bさんとします)と不貞行為をするようになり、平成25年に夫婦の他方(Cさんとします)が、AさんとBさんの不倫を知ったというものでした。
ただし、その頃には、AさんとBさんは既に別れていて、AさんとCさんは同居を続けていたようです。
そして、平成26年にA・C夫妻の長女が大学に進学したのを機に、A・C夫妻は別居し、離婚調停が申し立てられることになります。そして、平成27年になって、離婚の調停が成立(=離婚が成立)となりました。
この一連の裁判の控訴審では、AさんとBさんの不貞行為により、AさんとCさんの婚姻関係が破綻して離婚することになったので、Bさんにも離婚させたことを理由とする不貞行為責任を負い、浮気をされた配偶者は、浮気相手に対して慰謝料請求をすることができる、というものでした。
しかし、これに対して最高裁判所は、夫婦の一方は、他方に対して、有責行為(不貞行為など)により離婚をやむなくされ、精神的苦痛を被ったことを理由として損害賠償ができるものの、離婚による婚姻の解消は、本来、夫婦の間で決められるべきものであり、不貞行為の相手方は、直ちに、離婚させたことを理由とする不法行為責任を負うことはないと判断されました。
ただし、不貞行為を行うだけにとどまらず、夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして、夫婦を離婚のやむなきに至らしめたと評価できるような特段の事情があれば、離婚に対する不法行為責任を負う場合がありうるといった判断もされています。
この裁判では、不貞行為をしたものの、AさんとBさんは、Cさんに不貞行為が発覚すると、その関係を解消していて、特段の事情があったとは言えないと判断されています。
このように、新しく最高裁判所の判断がなされ、不貞行為の相手方は、浮気をしたこと自体に関する不法行為責任は負うものの、原則として、離婚をしたこと自体に関する不法行為責任は負わないと判断されたようです。
不貞行為の慰謝料は連帯債務ですので、浮気相手にも、浮気をした夫婦の一方にも請求することができます。
浮気が分かり次第、速やかに慰謝料請求をすれば、時効の問題は回避できると思われますので、今後は、浮気相手に慰謝料の請求をするのであれば、離婚まで保留にせず、浮気が分かり次第、慰謝料の請求をする方が無難でしょう。
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