近年、国際結婚をする方が増えるとともに、国際離婚が問題となる場合も増えているかと思います。
離婚についての法律は、国によってさまざまです。
例えば、日本では当事者同士で話し合って行う協議離婚が認められていますが、裁判所を介さなければ離婚が認められない国も多いですし、フィリピンではそもそも離婚すら認めていません。
このように、どこの国の法律が適用されるかは、離婚できるか否かにも関わる大切な問題です。
日本人同士が離婚するとき、当たり前のように日本の法律を使います。
では、日本人と韓国人の夫婦の場合、日本法が使えるのでしょうか。
また、日本で暮らしている韓国人夫婦が、日本の法律を使って離婚できるのでしょうか。
今回はこのような「準拠法」の問題についてお話しします。
どこの国の法律を使うかというルールは、「法の適用に関する通則法」という法律が定めています。
同法律の27条及び25条によれば、次の三段階で準拠法を決定します。
1 夫婦の本国法が同一であるか
2 夫婦の常居所地法が同一であるか
3 夫婦に最も密接な関係がある地はどこか
まずは「1 夫婦の本国法が同一であるか」を考え、同一である場合は、その国の法律が適用されることになります。
「本国法」とは、本人の国籍のある国の法律です。
つまり、日本国籍を持つ日本人同士であれば、日本の法律が適用されますし、外国籍を持つ者同士であればたとえ日本に住んでいても外国の法律が適用されます。
問題となるのは、日本人と日本国籍を持たない外国人が離婚する場面です。
この場合、次の「2 夫婦の常居所地法が同一であるか」を考え、同一である場合は、その国の法律が適用されることとなります。
「常居所」とは、人が常時居住する場所のことです。
日本人の常居所は基本的には日本ですが、その日本人が日本を出国して5年以上経過していれば、出国先の国が常居所となります。
外国人の場合は、以下のように場合分けして考えられます。
・特別永住者、又は、永住者で1年以上滞在の場合 → 常居所は日本
・1年以下の永住者、ないし、短期滞在者 → 常居所は外国
このように、日本にいる日本人外国人夫婦の場合、外国人側当事者が日本に1年以上居住している永住者であれば、常居所は日本となりますので、日本の法律が適用されることになるでしょう。
常居所も共通でない場合、例えば、外国人側当事者が日本と外国を行き来していて、日本に1年以上滞在しないまま離婚となった場合には、「3 夫婦に最も密接な関係がある地」の国の法律を適用することとなります。
具体的にどこになるかは、個々の事情によって異なりますが、例えば、婚姻生活の大部分を日本で送っている場合には日本法が適用されるでしょうし、外国で大部分を過ごしているのであればその国の法律が適用されることになるでしょう。
離婚する際、準拠法や外国法による離婚がどのようになるのかについて悩ましい場合には、お近くの外国領事館へ問い合わせる、あるいは、専門家の弁護士へご相談されるとよいでしょう。
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