弁護士 杉浦 恵一
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実務上、ほとんど使われていないと思われますが、民法にはいわゆる夫婦財産契約の規定があります。
夫婦財産契約とは、結婚しようとする男女が結婚前に取り交わす契約のことで、主に財産の管理方法、離婚後の財産分与などが定められます。
民法755条では、「夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款(※)に定めるところによる。」と定められていますが、この「その財産について別段の契約」という部分を、法律用語ではありませんが、「夫婦財産契約」と呼ぶことが多いようです。
(※)ここで記載されている次款とは、「第二款 法定財産制」という部分であり、民法760条、761条、762条の3つの条文があります。
これらの条文ですが、それぞれ以下のような定めです。
この別段の契約(=夫婦財産契約)をしなかったときは、夫婦間の財産関係は、民法760条から762条に定めるところによる、とされていますので、逆に言えば、この3つの条文で規定された内容については、別段の定めが許されると読めます。
夫婦財産契約は、民法755条で、「夫婦が、婚姻の届出前に」と記載されていることから、婚姻届を出す前に契約しなければ効果は生じないように読めます。
また、夫婦が主語となっていますので、夫婦になって(=婚姻の届出をして)初めてこの契約の効力が発生すると考えられます。
民法756条では、「夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。」とされていますので、登記をすることができますが、あくまで第三者対抗要件ということで、夫婦の間では登記は契約の効力が生じる要件ではないようです。
また、民法758条1項では、「夫婦の財産関係は、婚姻の届出後は、変更することができない。」とされていますので、注意が必要でしょう。
この契約は、1946年から2016年までの間に、246件の登記がなされているという話ですので、登記をしていない夫婦間の財産契約がどのくらいなのかははっきりしませんが、そこまで多くはないでしょう。
また、夫婦財産契約に関する裁判例は少なく、契約をしたとしても、実際にどの程度有効なのかは、何とも言えないところです。
この契約では、婚姻費用の分担、日常の家事に関する債務の連帯責任、夫婦間における財産の帰属に関して契約できますが、民法の一般条項(権利濫用や信義則違反など)も契約ですので適用されます。
そうしますと、解釈の問題ですが、一切の婚姻費用を分担しないといった夫婦の協力義務に反するような内容や、結婚前からの財産を他方の配偶者が管理するといった内容など、不合理な内容であった場合には、無効になる可能性が考えられます。
また、夫婦の一方が死亡した際に、財産を取得しないといった内容は、相続に関わってきます。
相続の場合、遺言は様式が定められており、また生前に相続放棄をすることはできないと解釈されていますので、相続に関するような内容も無効になる可能性があります。
このような点からしますと、夫婦財産契約がどの程度の効果をもつかは何とも言えませんが、今後、このような契約が増えていく可能性はあります。
なお、夫婦の財産関係以外に関する契約について、民法では特に定めはありません。
そのため、場合によっては、離婚に関する定め(例えば、ある事情が生じたら離婚するといった契約)をする場合も想定されます。
しかし、このような離婚に関する定めは、無効だと判断される可能性が十分考えられますので(東京地裁 平成15年9月26日判決、離婚という身分関係を金員の支払によって決する内容の誓約書は公序良俗に反するという判断)、事前の離婚の約束があったとしても、それによって簡単に離婚が認められると考えることは避けた方が無難でしょう。
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令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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