離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

  • HOME
  • 離婚教室
  • 子の引き渡しを命ずる審判、子が嫌がっているのに引き渡さなければなりませんか。

子の引き渡しを命ずる審判、子が嫌がっているのに引き渡さなければなりませんか。~間接強制が権利濫用にあたるのかが問題となった事案~

子ども

1.はじめに

 夫婦が不仲となり別居する際、父母のどちらが子供の監護者となるのかについて、夫婦間で取り決めたうえで別居するのが望ましいとは思いますが、取り決めができない場合、やむを得ず父母のどちらかが子を連れて出ていくこともあると思います。

 配偶者のどちらかが勝手に子を連れて出て行ってしまった場合、子を連れていかれてしまった側の配偶者は、子の監護者指定・子の引渡しの審判を申立て、子を自分のもとに引き渡すよう請求することができます。

 上記の申立てがなされると、裁判所は、父母のどちらかを子の監護者に指定することになります。
子を連れて別居した側の配偶者が監護者と指定された場合は、子の監護を継続する(子と一緒に暮らし続ける)ことになります。
一方、子を連れていかれてしまった側を監護者に指定する場合には、子を連れて行った配偶者に対し、子を監護者に引き渡すよう命じることになります。

2.子の引渡しを求める強制執行

1.強制執行の方法

 子供を連れていかれた側の配偶者が監護者に指定され、かかる審判に基づいて相手方配偶者に子を引き渡すように求めたけれども、応じてもらえない場合には、強制執行を検討することになります。
子の引渡しを求める強制執行には
①執行裁判所が決定により執行官に子の引渡しを実施させる直接的な強制執行の方法
②義務の履行まで一定の金銭の支払いを命ずる間接強制の方法
という2つの方法があります(民事執行法174条1項)。

 もっとも、①の直接的な強制執行の方法は、子の心身に与える負担を最小限にとどめる観点から
・間接強制の決定が確定した日から2週間を経過したとき
・間接強制を実施しても、債務者が子の監護を解く見込みがあるとは認められないとき
・子の急迫の危険を防止するため直ちに強制執行をする必要があるとき
のいずれかに該当する時でなければ、まずは間接強制から始めることになります(民事執行法174条2項)。

 子の引渡しを求める側からすれば、直接強制によって一刻も早く子供を取り戻したいと思われるかもしれませんが、経験上、直接強制が認められるまでには相応の時間と費用がかかりますし、間接強制の方法は、子供を引き渡さない配偶者に対し、結構な経済的負荷を与えますので、思いのほか効果が認められる場合もあります。
そのため、差し迫った緊急性がない場合には、ひとまず間接強制を申立てたうえで、直接強制の準備を進めるのもいいのではと思います。
それでは、子供が引き渡しを拒んでいる場合にも間接強制が認められるのでしょうか。
この点については、参考となる最高裁判所の判例があります。

2.最高裁判所の判例

最高裁判所平成31年4月26日
子の引渡しを命ずる審判は、家庭裁判所が、子の監護に関する処分として、一方の親の監護下にある子を他方の親の監護下に置くことが子の利益にかなうと判断し、当該子を当該他方の親の監護下に移すよう命ずるものであり、これにより子の引渡しを命ぜられた者は、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、 子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ、合理的に必要と考えられる行為を行って、子の引渡しを実現しなければならないものである。このことは、子が引き渡されることを望まない場合であっても異ならない。したがって、子の引渡しを命ずる審判がされた場合、当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは、直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではない。

 上記判例は、上記の基準を掲げ、当該事案については、①長男(9歳7カ月)が執行の際、拒絶して呼吸困難に陥りそうになり執行が不能とされた、②人身保護請求の期日において、長男が引き渡し拒絶の意思を明確に示し、自由意思に基づいてとどまっているものとして人身保護請求が棄却された、との事情から、長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる抗告人の行為は、具体的に想定することが困難であるとの評価をして、間接強制の申立てを権利の濫用にあたるとしました。

 これに対し、最高裁判所令和4年11月30日は、上記基準にしたがって判断した結果、間接強制の申立てを権利の濫用には当たらないと判断しました。

3.事案の概要

  • 抗告人 母(子の引き渡しを求める側)
  • 相手方 父(子を引き渡す義務がある側)
  • 長男9歳
  • 二男7歳

 いずれも最高裁の決定が出た時点

1.経緯

令和2年8月 父が子らを連れて別居
令和2年12月 和歌山家庭裁判所が子らの監護者を母と指定
令和3年4月5日 母が相手方の自宅に赴き、二男の引渡しを受ける
長男は、2時間にわたり説得したが応じなかった
令和3年5月30日 長男と二男を面会させる機会を設けたところ、二男と一緒に母がいたことに長男が強く反発した。
令和3年6月9日 抗告人が間接強制の申立て

2.審判の経緯

 家庭裁判所
長男を引き渡すまで1日につき2万円を支払うよう命じた
↓ 相手方である父が抗告

 高等裁判所
現時点において、本件子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ本件子の引渡しを実現するために合理的に必要と考えられる抗告人の行為を具体的に想定することは困難というべきである。 本件審判では考慮することができなかった本件審判確定後に明らかとなったこのような事情の下において、本件審判を債務名義とする間接強制決定により、抗告人に対して金銭の支払を命じることで心理的に圧迫を加えて本件子の引渡しを強制することは、過酷な執行として許されないと解するのが相当である。 そうすると、このような決定を求める本件申立ては、権利の濫用に当たるものであって認められない
↓ 抗告人である母が抗告

 最高裁判所
家庭裁判所の審判により子の引渡しを命ぜられた者は、子の年齢及び発達の程度その他の事情を踏まえ、 子の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ、合理的に必要と考えられる行為を行って、子の引渡しを実現しなければならないものであり、このことは、子が引き渡されることを望まない場合であっても異ならない。 したがって、子の引渡しを命ずる審判がされた場合、当該子が債権者に引き渡されることを拒絶する意思を表明していることは、直ちに当該審判を債務名義とする間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではないと解される(最高裁平成30年(許)第13号同31年4月26日第三小法廷決定・裁判集民事261号247頁参照)。
 そうすると、長男が抗告人に引き渡されることを拒絶する意思を表明したことは、直ちに本件申立てに基づいて間接強制決定をすることを妨げる理由となるものではなく、本件において、ほかにこれを妨げる理由となる事情は見当たらない。原審は、上記意思が現在における長男の真意であると認められ、長男の心身に有害な影響を及ぼすことのないように配慮しつつ長男の引渡しを実現するため合理的に必要と考えられる相手方の行為を具体的に想定することが困難であるとして、 本件申立てが権利の濫用に当たるというが、本件審判の確定から約2か月の間に2回にわたり長男が抗告人に引き渡されることを拒絶する言動をしたにとどまる本件の事実関係の下においては、そのようにいうことはできない。
 したがって、本件申立てが権利の濫用に当たるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法がある。

4.コメント

 子の引渡しについての間接強制の申立ては、一般的に、比較的近い時期に裁判所が適正な監護者であるとしてお墨付きを与えた監護者の申立てによるものですので、執行裁判所は、 監護者指定の審判後に余程の大きな事情の変更がない限りは、審判内容をそのまま実現する方向になると思われます。
上記の平成31年と令和4年の判例で結論が別れたのは、平成31年の事案は、単に当事者間での引渡しが実現しなかったというだけでなく、 直接強制が執行不能となっていることや、裁判所の前で長男が明確に引き渡されるのを拒絶する意思を明らかにしたことで人身保護請求が認められなかったという、裁判所の目から見て、長男が引き渡しを拒んでいることの客観的に明白な事情があったからだと思われます。
重要なのは面会交流が適切に実施されることですから、慰謝料請求には慎重になるべきだと考えることもできます。

 したがって、単に子供が引き渡されるのを拒んでいたとしても、間接強制の申立てが認められないということは、可能性としては少ないと思われますので、子供を引き渡すことがどうしても困難だという場合には、早い段階で、再度、監護者を定める調停や審判を申立て、裁判所の判断を仰ぐなどことが必要になるものと思われます。

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 子の引き渡しを命ずる審判、子が嫌がっているのに引き渡さなければなりませんか。
  • 財産分与を申し立てた側が支払う可能性も?
  • 財産分与による不動産登記移転手続き|共同申請と単独申請のポイント
  • 離婚慰謝料の遅延利息はいつから発生?|遅滞時期と消滅時効のポイント
  • 離婚後に見つかった財産は再分与できる?
  • 面会交流について審判前保全処分が認められた事例
  • 習い事と婚姻費用・養育費
  • 肉体関係がないから慰謝料は払わない?
  • 婚姻費用の支払い義務はありますか?
  • 離婚事務スタッフのあれこれ(11)お問い合わせ内容編 ⑩
  • 離婚事務スタッフのあれこれ(10)お問い合わせ内容編⑨
  • 既払い分の婚姻費用とクレジットカードの引落し
  • 協議離婚に関する法務省調査と弁護士の関わり
  • モラハラと離婚原因
  • 離婚事務スタッフのあれこれ(9)お問い合わせ内容編⑧
  • 離婚事務スタッフのあれこれ(8)お問い合わせ内容編⑦
  • 離婚事務スタッフのあれこれ(7)お問い合わせ内容編⑥
  • 急がば回れの面会交流
  • 風俗店の利用と不貞行為
  • 財産分与と割合
  • 財産分与で会社・法人の財産を分けられるか
  • こども家庭庁の発足とこども基本法
  • 面会交流の取り決めが守られない場合に取りうる手段
  • 面会交流~第三者機関について~
  • 夫婦の別居中の生活費、婚姻費用
  • 親権者の指定に関し興味深い裁判例が出されました
  • 嫡出推定と嫡出否認の改正について
  • 離婚と財産分与
  • 養育費の取り決めの公正証書作成費用の補助がある!?
  • 離婚すると言われたから付き合ったのに・・・婚姻関係破綻の抗弁
  • 配偶者の不貞相手に対して、離婚についての慰謝料請求をすることができるか
  • 婚姻費用に関し興味深い審判が出されました
  • 面会交流に関する直近の裁判例について
  • 裁判例から見る養育費の取り決めにあたって注意したい事項
  • 電話で離婚調停
  • いわゆる夫婦財産契約、夫婦間の契約の有効性
  • 年金の分割請求の時期について
  • 子どもの手続き代理人って?
  • これって悪意の遺棄じゃないですか?
  • こっそり貯めたヘソクリは自分のもの?
  • 弁護士に離婚相談をする時期はいつが良いか
  • 離婚後の公的扶助のお話
  • 不貞行為の仕返しに会社に暴露!は不法行為になるか
  • 再婚と養育費の減額との関係性
  • 財産分与に譲渡所得税はかかるの?
  • 離婚の前にお子様のために知っておきたいこと
  • 「どのような場合に面会交流を制限・禁止すべき?」
  • 押さえておこう、離婚後の手続について①
  • 婚姻費用・養育費・不貞行為の慰謝料は破産で免責されてしまうの?
  • 年金受給者から、婚姻費用・養育費を貰う場合
  • その子は誰の子!?
  • 共同親権がトレンドワードに
  • 人口動態統計から見る同居期間と離婚②
  • 人口動態統計から見る同居期間と離婚
  • 面会交流 ―よくあるお話―
  • 「次また浮気したら、慰謝料ね!」は可能?
  • 高額所得者の婚姻費用の分担はどのくらい?
  • 離婚時年金分割についての主な注意点
  • 離婚相談お電話でよくある問い合わせ
  • 婚姻届と提出者
  • 同性同士の不倫は「不貞行為」に該当するか?
  • 養育費の逃げ得は許さない!?
  • 勝手に出産・損害賠償
  • 「ハンコ廃止」の流れで婚姻届・離婚届も「脱ハンコ」?
  • 面会交流の交渉
  • 新型コロナウイルスと家庭への影響
  • 元夫から元妻へ、建物の明渡請求が認められるか?
  • 生活費の計算対象に特有財産からの賃料などは含まれるか
  • 無断出産と自己決定権
  • 離婚後の姓と戸籍
  • 日本の離婚は増加しているのか!?
  • 芸能人の浮気、不貞報道について
  • 養育費の不払いと行政の新しい施策
  • 養育費等の算定基準の改訂について
  • 婚姻費用の合意と裁判への訴え
  • 既に婚姻関係が破綻していると聞いていた場合の慰謝料請求(後編)
  • 凍結保存した受精卵を無断使用した場合の親子関係
  • 既に婚姻関係が破綻していると聞いていた場合の慰謝料請求(前編)
  • 子の引き渡し手続の明確化と今後の課題
  • 不倫相手への離婚慰謝料請求に関する最高裁判所判決
  • 養育費の不払い補填制度
  • 小さなお客様
  • 国際離婚をするとき、どこの国の法律が使われる?
  • 離婚に伴う離縁
  • 面会交流に係る費用負担
  • 婚姻費用算定表、こんなときどうやって算定するの?~住宅ローンを支払っている場合~
  • 離婚したい夫と離婚したくない妻 ~有責配偶者からの離婚請求~
  • 財産分与による所有権移転に伴う不動産取得税・登録免許税と贈与税
  • 浮気の時効
  • 離婚相談の電話よくある話その1~婚姻期間が短い離婚~
  • 離婚相談の電話よくある話その2~妻のモラハラ・DVで離婚したい夫~
  • 新型コロナウイルスと面会交流【法務省の見解】
  • 判決においてペットの帰属や費用負担について判断した裁判例

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)