夫婦間で犬や猫等のペットを飼育している場合に、その帰属が問題になることがあります。
動物は、民法上動産として扱われますので、婚姻後に夫婦で飼い始めたペットは、法律上は夫婦共有財産として財産分与の対象になります。
もっとも、多くの場合、どちらがペットを引き取るか等については夫婦間における任意の話し合いで解決されていると思われます。
民法上は財産として扱われるとしても、実際には家族として接していることも多いでしょうから、個別の事情に応じて、当事者間で取り決めが出来ることが望ましいでしょう。
しかし、当事者間で折り合いがつかない場合には、裁判所が判断することもないわけではありません。
本稿では、夫婦で飼っていたペットについて、判決において帰属などを判断した裁判例がありますので、紹介します。
事案としては、原告が被告に離婚を求めて訴訟を提起したのに対し、被告が、離婚が認められた場合に備えて予備的反訴として慰謝料・財産分与の支払いを求めた事案です。
原告・被告は、同居中に大型犬2頭、中型犬1頭の計3頭を飼っていたところ、原告が家を出て別居しており、被告がそのまま居住して3頭の飼育を続けていたというものです。
原告は、犬については財産分与の対象にはならないと主張しながらも、餌代の負担や、散歩等にも協力すると主張していました。
これに対し、被告は、費用負担の観点から、犬については持分2分の1ずつとすべきとしたうえで、飼育のために被告の自宅を賃借し続けなければならないことや、諸費用が掛かることから、被告宅の家賃相当額である毎月4万5000円の支払いを求めていました。
裁判所は、財産分与として判断をすること自体について、「犬3頭については、積極的な財産的価値があるとは認め難いものの、一種の動産ではあり、広い意味では夫婦共同の財産に当たるから、財産分与の一環としてこれらの帰属等を明確にしておくのが相当である。」としたうえで、
「犬3頭の飼育のためには、被告宅を確保するため家賃を支払い続ける必要があるほか、3頭分の餌代その他の費用を負担する必要もあるところ、その全額を被告に負わせるのは公平を欠く」として、飼育にかかる費用についても分担を認める判断をしました。
具体的には、「原告は定職があり持家も有しているのに対し、被告はアルバイトなどで稼働してきたもので現在は無職であり、借家住まいであることに照らすと、持分割合は、原告2対被告1として、同割合で費用を負担するのが実質的な公平にかなうといえる」として、
原告に対して、被告宅の家賃の半額は飼育のための費用であると認定として3頭すべての飼育が終了するまで家賃の半額の3分の2の支払いと、1か月にかかる概ねの餌代(1頭あたり月1400円)の3分の2の支払いを命じたうえで、その他被告が飼育のための必要費を支出した場合にはその3分の2の償還を求めることは妨げられないと判示しました。
なお、費用の負担については民法253条1項を適示したうえで、毎月の費用支払いについては、前払いになるところ、民法上は共有物に関する費用の前払いの規定がないため、人事訴訟法32条2項を根拠に支払いを命じています。
(参考)人事訴訟法32条
本件では、被告でなければ飼育ができないこと、大型犬2頭、中型犬1頭の計3頭飼育しており、飼育のために被告が現在の住居を維持しなければならないこと、原告と被告とでは収入状況に差があることが判断において考慮されています。
裁判所は、これらの事情をもとに、本件における妥当な解決方法として上記判断をしたものですから、すべての事例においてこのような解決が妥当するわけではありません。
しかし、ペットについても動産として財産分与の対象としていること、夫婦の共有としたうえで飼育にかかる費用の分担を認めていること、具体的な分担の内容として毎月の費用負担を認めていること等、夫婦でペットを飼育している場合の解決方法としては参考になるでしょう。
事務所外観
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
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