離婚事件の内容 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
離婚交渉事件 | 20万円(税込 22万円) | 解決報酬30万円(税込 33万円)+経済的利益に対する報酬 |
離婚調停事件 | 30万円(税込 33万円) | 解決報酬35万円(税込 38.5万円)+経済的利益に対する報酬 |
離婚訴訟事件 | 40万円(税込 44万円) | 解決報酬50万円(税込 55万円)+経済的利益に対する報酬 |
※離婚交渉から調停になった場合、交渉の報酬は発生しません。また、追加着手金10万円(税込 11万円)が生じます。
離婚調停が不調から離婚訴訟に移行した場合、交渉、調停の報酬はありませんが、追加着手金として基本10万円(税込 11万円)をいただきます。
着手金につきまして、離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟に付随もしくは付帯して行われる同一手続内での婚姻費用分担請求、養育費請求、面会交流請求の交渉・調停・訴訟手続の費用を含んでいるものです。
同一手続内からはずれた場合、例えば婚姻費用分担調停は不調となり婚姻費用分担審判に移行した場合などは、婚姻費用分担審判移行に伴う追加着手金が婚姻費用分担請求に生じることがございます。
* 事案の内容が複雑・財産額が多額の場合など難易度が高い場合は、増額させていただく場合がございます。
加算事由 | 着手金加算 | 報酬金加算 |
---|---|---|
依頼者が主たる生計維持者の場合 | +10万円 (税込 11万円)~ |
+10万円 (税込 11万円)~ |
有責配偶者かどうかが争点となっている場合 | +10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
+10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
対応困難な相手方である等事案が困難であると判断される場合 | +10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
+10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
夫婦いずれかが自営業者又は会社経営者等で、婚姻費用、養育費、財産分与等が複雑になる可能性が高い場合 | +10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
+10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
親権が争点になる場合※1 | +10万円 (税込 11万円)~ |
+10万円~30万円 (税込11万円~33万円) |
面会交流が争点になる場合※1※2 | +10万円 (税込 11万円)~ |
+10万円~30万円 (税込11万円~33万円) |
※1 親権や面会交流について主張・立証を要する事案、調査官の調査が必要になる事案、弁護士が、面会交流の日程調整などをする必要がある事案等に適用いたします。なお、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟での主張に留まらず、面会交流調停や面会交流審判等の手続きが必要となった場合には、別途、加算事由着手金及び報酬を定めさせていただきます。
※2 離婚サポートプランをご契約で面会交流のみ成立した場合でも、面会交流に関する報酬は発生いたします。
加算事由 | 着手金加算 | 報酬金加算 |
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婚姻費用に関する調停が審判に移行した場合 | +5万円 (税込 5.5万円)~ |
経済的利益に対する算出額に +5万円(税込5.5万円) |
審判が高等裁判所に即時抗告された場合 もしくは即時抗告する場合 |
+10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
|
依頼後に、依頼者が主たる生計維持者であると判明した場合 | +10万円(税込11万円)~ | +10万円(税込11万円)~ |
有責配偶者かどうかが争点となった場合 | +10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
+10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
対応困難な相手方である等事案が困難であることが判明した場合 | +10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
+10万円~20万円 (税込11万円~22万円) |
親権が争点となった場合※1 | +10万円~(税込11万円) | +10万円~30万円 (税込11万円~33万円) |
面会交流が争点となった場合 ※1 | +10万円~(税込11万円) | +10万円~30万円 (税込11万円~33万円) |
面会交流調停を申し立てる場合又は申し立てられて対応を要する場合 | +10万円~(税込11万円) | +10万円~30万円 (税込11万円~33万円) |
面会交流調停が審判に移行した場合 | +10万円~(税込11万円) | +10万円~30万円 (税込11万円~33万円) |
※1 親権や面会交流について主張・立証を要する事案、調査官の調査が必要になる事案、弁護士が、面会交流の日程調整などをする必要がある事案等に適用いたします。なお、離婚協議・離婚調停・離婚訴訟での主張に留まらず、面会交流調停や面会交流審判等の手続きが必要となった場合には、別途、加算事由着手金及び報酬を定めさせていただきます。
獲得した額 | 報酬金 |
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300万円以下の場合 | 10% (税込 11%) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 8%+6万円 (税込 8.8%+6.6万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 7%+36万円 (税込 7.7%+39.6万円) |
1億円を超え2億円以下の場合 | 6%+136万円 (税込 6.6%+149.6万円) |
2億円を超え3億円以下の場合 | 5%+336万円 (税込 5.5%+369.6万円) |
3億円を超える場合 | 4%+636万円 (税込 4.4%+699.6万円) |
確保した額 ※確保した額には特有財産を含みます |
報酬金 |
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1,000万円以下の場合 | 5% (税込 5.5%) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 4.5%+5万円 (税込 4.95%+5.5万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 4.0%+20万円 (税込 4.4%+22万円) |
1億円を超え2億円以下の場合 | 3.5%+70万円 (税込 3.85%+77万円) |
2億円を超え3億円以下の場合 | 3.0%+170万円 (税込 3.3%+187万円) |
3億円を超える場合 | 2.5%+320万円 (税込 2.75%+352万円) |
相手方の要求額から決定額を引いた 差額 |
報酬金 |
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300万円以下の場合 | 相手方の要求額から決定額を引いた差額の10%(税込 11%) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 相手方の要求額から決定額を引いた差額の8%+6万円 (税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の8.8%+6.6万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 相手方の要求額から決定額を引いた差額の7%+36万円 (税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の7.7%+39.6万円) |
1億円を超え2億円以下の場合 | 相手方の要求額から決定額を引いた差額の6%+136万円 (税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の6.6%+149.6万円) |
2億円を超え3億円以下の場合 | 相手方の要求額から決定額を引いた差額の5%+336万円 (税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の5.5%+369.6万円) |
3億円を超える場合 | 相手方の要求額から決定額を引いた差額の4%+636万円 (税込 相手方の要求額から決定額を引いた差額の4.4%+699.6万円) |
確保した額 ※確保した額には特有財産を含みます |
報酬金 |
---|---|
1,000万円以下の場合 | 5.0% (税込 5.5%) |
1,000万円を超え3,000万円以下の場合 | 4.5%+5万円 (税込 4.95%+5.5万円) |
3,000万円を超え1億円以下の場合 | 4.0%+20万円 (税込 4.4%+22万円) |
1億円を超え2億円以下の場合 | 3.5%+70万円 (税込 3.85%+77万円) |
2億円を超え3億円以下の場合 | 3.0%+170万円 (税込 3.3%+187万円) |
3億円を超える場合 | 2.5%+320万円 (税込 2.75%+352万円) |
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0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
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平日 | 9:00-18:30 |
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夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
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事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町
東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
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