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年金分割とは

(1)定義

離婚時の年金分割とは、離婚に際して、婚姻期間中の保険料納付記録を控分割合に応じて当事者(夫婦)間で分割することができるという制度です。

(2)趣旨

悩む夫婦離婚時の年金分割の制度が導入された背景には、婚姻期間の長い夫婦の離婚が増加してきたところ、妻に内助の功があった場合でも、それが年金受給額に反映されない点が問題視されたことにあります。
つまり、年金分割制度において、老齢基礎年金(上記1記載の1階部分のこと)は夫と妻にそれぞれ支給されますが、厚生年金や共済年金(同2階部分のこと)は、厚生年金保険の被保険者だけに支給されるのが原則です。すると、例えば夫のみが会社員として働いていた場合には、夫のみが受給権者となり、妻の内助の功があったとしても、それは年金受給額には反映されないことになってしまい、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな差が出ることになります。
かかる夫婦間の年金受給における不公平を解消し、夫婦の一方を支えた他方の貢献度を年金額に反映させるために、年金分割の制度が導入されました。

(3)分割の対象

上記(2)で述べたとおり、年金分割は、厚生年金または共済年金という、国民年金の上乗せ部分、いわゆる2階部分だけが分割の対象となります。
そのため、夫婦の双方が国民年金のみに加入している場合には(典型的には、夫が自営業者である場合です)、分割の対象となる年金が存在しませんので、年金分割はできないことになります。
また、分割されるのはあくまでも「婚姻期間中の保険料納付記録」です。離婚の際に年金の按分割合に相当する額を受け取ったり、夫に年金が支給されるときに、当該年金額を按分して夫婦の口座に振り込まれるわけではありませんので、注意してください。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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