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年金分割の種類 ~合意分割と3号分割~

離婚時の年金分割制度には、合意分割3号分割があります。

合意分割

年金手帳平成19年4月1日以後に離婚などをした場合に、当事者の一方からの請求によって、婚姻期間中の厚生年金記録(標準給与の月額等)を当事者間で分割できる制度で、夫及び妻は、それぞれが年金を受給できる年齢になった時、分割された標準給与の月額等に基づき、年金を受給することができます。
按分割合について夫婦の合意ができればそれによりますが、合意ができない場合には、一方が裁判所へ申し立てることによって、裁判所が按分割合を定めます。
按分割合とは、夫婦の婚姻期間中の標準給与月額などを合計した総額のうち、分割を受ける側が分割後に取得する割合のことで、上限は50%です。

3号分割

平成20年4月1日以後に国民年金の第3号被保険者期間がある夫または妻は、相手方の同意なしに、その期間の厚生年金記録の分割を請求することができます。
3号被保険者とは、専業主婦(主夫)や、働いていても収入の少ない場合がこれに当たります。 この3号分割の分割割合は常に50%であるため、該当する人は必ず手続きを取ることをお勧めします。

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2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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