結婚すると夫婦の一方は相手の姓を名乗ることになり、その姓の戸籍に入ります。
結婚が入籍と呼ばれるのは、そのためです。
それでは離婚したら、姓や戸籍はどうなるのでしょう。
離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けることはできるのでしょうか。
結婚により姓を変え、その姓の戸籍に入った人は離婚により元の姓に戻り、婚姻中の戸籍から抜けることになります。
婚姻中の戸籍から抜けてどうなるのかといえば、元の戸籍に戻るか、新しく自分の戸籍を作るか、を選ぶことができます。
離婚届をよく見ると、離婚後の戸籍について選択する欄があります。
離婚により婚姻前の姓に戻るのが原則ですが、これには例外があります。
離婚日から3ヶ月以内に婚姻中の姓を続けて使用したいことを役所に届出すれば、離婚後も婚姻中の姓を名乗ることができます。
もっとも、婚姻中の姓を名乗ることができるとはいえ、婚姻中の戸籍からはやはり抜けることになります。
ちなみに、この婚姻中の姓を離婚後も名乗り続けることを認めているのは、離婚後の姓の変更により社会生活において支障がでることに配慮したものです。
ですが、離婚したのに姓は同じであるため、周囲の人間から結婚したままであると認識され続けて逆に困ってしまうこともあるかもしれません。
ここまでの説明をまとめると、離婚後の姓と戸籍に関する選択肢は以下の3つになります。
①婚姻前の姓に戻り、婚姻前の戸籍に戻る
②婚姻前の姓に戻り、離婚後に新たな戸籍を作る
③婚姻中の姓を名乗り、離婚後に新たな戸籍を作る
離婚により夫婦関係は解消されますが親子関係は解消されません。
ですから、子どもの姓と戸籍は親の離婚により全く影響を受けることはありません。
つまり、甲野太郎さんと甲野(旧姓乙野)花子さんが離婚して、二人の子の甲野一郎の親権は母の花子さんが持つことになったとしても、子の姓は甲野のままであり、また、甲野太郎の戸籍に入ったままなのです。
離婚後、母親は旧姓に戻ったのに、養育する子は元夫の姓のままであるとき、子の姓を母親の姓に変更することができます。
子の姓の変更は家庭裁判所に申立して「子の氏の変更許可」(民法791条)を得ることにより実現できます。
そして、子の姓を母親の姓に変更した上、子どもを自分の戸籍に入れるのです。なお、そのとき母親が親の戸籍に戻っている場合には新たに母親の戸籍を作る必要があります。
さきほど説明した離婚後も婚姻中の姓を名乗り続けるための届出は離婚日から3ヶ月以内にしなくてはいけません。
それでは、この期間を過ぎてから、やはり婚姻中の姓を名乗りたいと思ったら、それはできるのでしょうか。
また、離婚直後は婚姻中の姓を名乗り続けたいと思っていたが、しばらく生活してみて、やはり元の姓に戻りたいと思ったら、それはできるのでしょうか。
このような場合には、子の姓の変更でも登場した家庭裁判所による氏の変更許可をもらうことにより変更可能です。
但し、当たり前のことですが、そう簡単に姓をコロコロと変えることは認められませんから、氏の変更許可を認めるためには「やむを得ない事由」が必要とされています。
そこで、氏の変更を求めるときには、家庭裁判所に変更を求める理由について、具体的に申告する必要があります。
なお、実務上、婚姻中の姓を続けて使用する届出をした者が婚姻前の氏に変更する場合には、個別具体的な事情を考慮したうえで、裁判所は「やむを得ない事由」について緩やかに判断して認めることが多いようです。
離婚により、配偶者の一方は旧姓に戻り、婚姻中の戸籍から抜けます。
他方、夫婦の子は婚姻中の姓と戸籍に入ったままです。
但し、離婚後、婚姻中の姓を継続して使用したい場合には、例外的に離婚日から3ヶ月以内に届出することにより認められます。
基本的に姓を変更するには「やむを得ない事由」のある場合に限り家庭裁判所の氏の変更許可を得る必要があります。
一般的には離婚に伴う氏の変更について、婚姻中の姓を続けて使用する届出をした者が婚姻前の氏に変更する場合には、家庭裁判所は「やむを得ない事由」について緩やかに判断して認める傾向にあるようです。
離婚後の自分や子どもの姓や戸籍について悩んだり困ったときには専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
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