夫が無職で収入がありません。この場合、養育費はもらえないのでしょうか?
原則、無職の元夫から養育費をもらうことは困難でしょう。 しかし、元夫が働こうと思えば働くことができるのにあえて無職であることを選択している場合には、養育費の支払いが認められる場合もあります。
養育費とは未成熟の子を扶養するための金銭です。
そして、親の子に対する扶養義務は生活保持義務といい、これは子の親に対する扶養や兄弟間の扶養の義務より水準の高いものです。
具体的には、親は子が親と同程度の生活を送ることができる程度の扶養の義務を負担しているのです。
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養育費は両親が分担すべきものです。
但し、婚姻中の夫婦は生計を同一にしているため、別居していない限り、養育費の分担は問題になりません。
しかし、離婚後は親権者が1人で子を養育することになるため、養育費の分担のためにもう一方の親に対して養育費の請求をすることができます。
養育費の算定においては両親それぞれの生活費に回すことのできる収入を考慮します。 しかし、元夫が無職のため無収入のときには、仮に両親が結婚している場合でも養育費の負担は全面的に収入を得ている親が負うことになりますから、離婚後の養育費の請求をすることは困難でしょう。
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無職のため無収入の元夫に対しては原則離婚後の養育費を請求するのは難しいのですが、例外的にこれが認められるケースがあります。
それは元夫が心身共に健康であり年齢的にも働こうと思えば働くことができるのにあえて無職による無収入の状況を選択しているようなケースです。
このようなケースにおいては、公平の観点から元夫には潜在的稼働能力があると判断され、平均賃金の収入のあることを前提として養育費は算定されることになります。
この潜在的稼働能力の有無の判断について、過去の裁判例では、「就労が制限される客観的、合理的事情がないのに主観的事情によって本来の稼働能力を発揮しておらず、 そのことが婚姻費用の分担における権利者との関係で公平に反すると評価される特段の事情」があるかどうかという基準が示されています(東京高等裁判所令和3年4月21日決定)。
元夫が無職により無収入の場合には原則として養育費をもらうことが難しい以上、まずは元夫に子のためにも働くよう促しましょう。
そして、その際に仮に元夫が就労することを拒否した場合には、就労できない事情について聞いた上、必要であれば、その事情を証明する資料のコピーなどを渡すよう依頼しましょう。
次に、元夫が働かない理由が単に本人のやる気の問題など主観的な事情に過ぎないような場合には、例外的に潜在的稼働能力を前提に養育費が算定されることがある点について元夫に説明しましょう。
そして、その説明をした上で、いずれにせよ養育費の支払義務があるのだから、任意の支払に応じるよう説得しましょう。
当事者の話し合いでは解決しないときは弁護士に依頼して代わりに元夫と交渉してもらう手段が考えられます。
但し、この場合には当然、弁護士に依頼するとなれば弁護士費用が発生するため、相談する弁護士と解決の見通しを踏まえた費用対効果などについて事前によく話し合う必要があります。
また、元夫に働く気がない以上、交渉をしても応じないことも想定されます。
弁護士に依頼する場合でも、依頼しない場合でも、当事者の話し合いでは養育費の支払についての問題が解決しないときには、家庭裁判所に養育費分担調停を申し立てることになります。
この調停の申し立てにより話し合いの場は裁判所に移ります。
調停においては、元夫に潜在的稼働能力が認められる根拠になる資料を調停委員に見てもらい元夫に対し養育費を支払うよう説得してもらいましょう。
なお、調停においても問題が解決しない場合には、最終的に裁判所の判断(審判といいます。)により養育費の支払義務の有無及びその額が決まります。
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調停や審判により元夫の養育費の支払義務が認められたのに、なお元夫が養育費の支払をしてくれないようなときには、 裁判所により作成された元夫の養育費の支払義務の存在及びその内容の記載された調停調書・審判書に基づき強制執行することができます。
しかし、元夫が無職であり、強制執行の対象になる財産が存在しない場合には結局強制執行しても回収できないため、養育費の支払義務を必ずしも実現できるとは限らないことに注意しましょう。
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