離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

  • HOME
  • 離婚Q&A
  • 離縁を理由に慰謝料請求ができますか?

離縁を理由に慰謝料請求ができますか?

おもちゃで遊ぶこども

1.「離縁」〜法定の親子関係の消滅〜

離婚における金銭的な給付として、
主に①財産分与と、②慰謝料が問題となります。

①財産分与

婚姻期間中に夫婦が共同で形成した共同財産は、原則として2分の1ずつ分与されることになります。

②離婚に伴う慰謝料

離婚によって身体的・精神的苦痛を受けたと認められる場合、例えば、「相手方配偶者の不貞行為やDⅤなどによって離婚するに至った」と認められる場合には、慰謝料請求が認められます。

では、離婚の際に併せて行われることが多い、
法定の親子関係を消滅させる「離縁」の場合には、
①財産分与や②慰謝料を請求できるのでしょうか?

2.「離縁」で「財産分与」は難しい

離縁

まず、離婚の場合においては、以下のとおり
①財産分与を請求できることが民法で規定されています。

【民法第768条 財産分与】
1項協議上の離婚をした者の一方は、
相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2項前項の規定による財産の分与について、
当事者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
3項前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

これに対して、「離縁」の場合には明文規定や準用規定がありません。

なぜ明文規定がないのかというと、

養親親子関係は夫婦関係ほど濃密なものではなく、養子が年少であることが多い。
そのため、養子が養親とともに財産形成に寄与することは観念し難いため

であるとされています(「民法改正に関する国会関係資料」家裁資料34号225頁)。

このように離縁の場合においては財産分与を認める明文規定がないことから、裁判においても離縁による財産分与請求権は認められていません。

たしかに離縁調停や離縁訴訟の和解においては、財産分与を考慮して金銭給付の合意をすることは可能です。

しかし、それ以外の審判や訴訟において財産分与が認められた裁判は1件にすぎません(静岡家審昭和37年4月27日家月47巻11号86頁、ただし、離縁による財産分与を認めた根拠については触れられていません。)。

裁判所

また、平成以降の裁判でも、離縁における財産分与については、

現行民法には、離婚による財産分与請求に関する規定を、
離縁について準用する旨の規定はない。

これを実質的意義から考えても、
夫婦間においては、「互いに協力して財産を形成する関係」があるのに対して、
養親子間においては、これと同様の関係は存しないのであるから、
両者を同一視することはできない。

そこに準用規定を置かなかった立法者の意思があるものと考えられる。

として、財産分与の規定がないことを理由に認めませんでした(東京地判平成5年12月24日家月47巻11号86頁)。

そのため、離縁においては財産分与請求は認められず、立法的解決を待つほかはないことになります。

3.「離縁」による「慰謝料請求」なら、ありえる

不満

他方で、離縁による慰謝料請求については、離婚の場合と同様に、「縁組当事者の一方は、有責な相手方に対して慰謝料請求ができる」ことに争いはありません。

その請求理由としては、

㋐悪意の遺棄、暴行といった離縁の原因となった個別的行為に対する精神的苦痛

㋑離縁そのものにより被った精神的苦痛

が挙げられます。

このうち㋑については、前掲東京地判平成5年12月24日においても、以下のように、離縁そのものについても慰謝料請求権が発生する場合があることを認めています。

離縁についても、
縁組によって期待された合理的な親子関係が破綻したことによって
精神的な苦痛を被った場合には、
慰謝料請求権が発生するというべきである。

しかし、養親子関係は、夫婦関係と異なって人間関係の緊密度が比較的薄く、
破綻によって受ける苦痛の程度も、離婚の場合に比較して一般的に低いということができる。

上記のように、この裁判例では、離縁による慰謝料請求権が発生することは認められました。

もっとも、

  • 離婚と比較して離縁により受ける苦痛も一般的に低いこと

この裁判例の事案では、

  • 離縁により精神的苦痛を受けると認められるべき事情は特段存しない

として、結論としては、
養子から養親に対する慰謝料請求は認められませんでした。

なお、離縁によって法定親子関係が消滅して当然に相続権は失われるものであるから、相続に対する期待を「期待権」とし、この「期待権」の侵害を理由として不法行為に基づく損害賠償請求をできないとされています。(横田勝利「離縁に伴う慰謝料・財産分与」判タ747号251頁)

4.「離縁」による「慰謝料」の金額は一般的には、低い

慰謝料の算定にあたっては様々な事情が考慮されますが、特に養親子関係の破綻原因、有責割合、縁組(同居)期間、双方の収入、資産、年齢等が重視されます。(前掲横田・251頁)

また、上記以外の事情でも、財産分与や扶養されることの期待も考慮されます。

ただ、どの程度の財産的利益が期待でき、法的に保護すべきであるかを慎重に判断しなければならないとされています。

宿題

さらに、前掲東京地判平成5年12月24日でも判断されたように、離縁の場合は、法定の親子関係の解消であることに加え、人間関係の緊密の程度が夫婦関係に比べて希薄であることが多いと考えられています。

そのため、養親子関係の破綻により当事者が受ける精神的苦痛の程度も、一般的に低く評価されることになります。

5.和解や合意ができることもあるので、一度ご相談を

以上のとおり、離縁においては財産分与は認められていませんが、慰謝料請求は認めれています。

ただ、慰謝料請求についても、離婚の場合と比較して、実際に認められるためのハードルは非常に高いと思われます。

もっとも、紛争の全体的・一回的解決のために、離縁調停や離縁の訴えにおける和解において、養親子の財産形成に対する貢献等を考慮し、財産分与的な給付がなされることも多いです。(東京弁護士会法友全期会家族法研究会「離婚・離縁事件実務マニュアル」(第3版、ぎょうせい、2015年))

電話対応

そのため、
「離縁において財産分与は認められない」
「慰謝料請求はハードルが高いから」
といって諦めず、まずは弁護士に相談してみることをお勧めいたします。

弁護士が、縁組に至った事情、縁組の目的、財産形成への貢献度、離縁に至った事情、離縁に至る原因の帰責性、離縁後の生活状況(経済状況)等の事情を踏まえ、財産的給付を主張いたします。ぜひお気軽にご相談ください。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

【ご相談予約専門ダイヤル】

0120-758-352

平日・土日祝 6:00-22:00

【相談時間のご案内】

平日 9:00-18:30
夜間 17:30-21:00
土曜 9:30-17:00

※夜間相談の曜日は各事務所により異なります

詳しくはこちら▶

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 養育費算定表の改定により養育費の増額を請求できるのか
  • 退職金と財産分与
  • 現物分与と借家権
  • ペットと財産分与
  • 住宅ローンと財産分与
  • 不貞慰謝料請求における不貞行為とは何ですか?
  • 離婚の動機・理由としては何がありますか?
  • 離婚届と不受理届
  • 離婚の種類にはどのようなものがありますか?
  • 離婚協議書とは何ですか?
  • 6年前に失踪した夫と離婚は出来るのか?
  • 10年以上うつ病を患う妻と離婚できるのか
  • 突然代理人を通して離婚を申し込んできた妻と直接話し合うには?
  • 離婚後の親権や生活が不安で離婚に踏み切れない
  • 夫からの離婚請求で離婚させられてしまうのか
  • 離婚後に発覚した不倫の慰謝料請求
  • 結婚していることを秘密にしていた場合、不倫相手に慰謝料を支払うのか?
  • 過去の自己破産が原因で婚約破棄されてしまった
  • 姑への慰謝料請求
  • 離婚をする事で慰謝料請求額は異なるのか
  • 浪費家の夫に確実に分割での慰謝料を支払ってもらうには?
  • 受取人が死亡した場合の慰謝料
  • 不貞慰謝料請求されてしまったのですが
  • 不貞慰謝料請求したいと考えているのですが
  • ダブル不倫の場合の慰謝料請求はどのようになりますか
  • 離縁を理由に慰謝料請求ができますか?
  • 相続した遺産は、財産分与の対象になりますか?
  • 離婚と慰謝料請求のタイミング(ダブル不倫された場合)
  • どのように財産分与をすればよいか
  • 慰謝料と財産分与
  • 離婚したいのですが、夫婦で特に話し合いもしておりません。
  • 妻といつも意見が対立してしまい、言い争いになってしまう
  • 夫にだまされているような気がするので、離婚を取り消したい
  • 夫婦共働きなのですが、夫が生活費を入れてくれません。
  • 認知症その他の難病等と離婚
  • 熟年夫婦の離婚
  • 信仰の自由と離婚
  • 配偶者の服役
  • 配偶者の浪費
  • 外国在住の配偶者との離婚
  • 配偶者の両親との不仲
  • 裁判離婚と協議離婚
  • 婚姻費用
  • 離婚した場合、住宅ローンはどうなりますか?
  • 有責配偶者からの財産分与請求
  • 過去の婚姻費用分担と財産分与
  • 内縁解消と子供の親権・養育
  • 重婚的内縁
  • 内縁解消までの生活費負担
  • 一度決まった婚姻費用を増額、減額できますか?
  • 婚姻費用を支払う側が住宅ローンや水道光熱費等を支払っている場合は?
  • 別居先が実家の場合でも婚姻費用を請求できますか?
  • 不倫をした妻にも婚姻費用を支払わなければなりませんか?
  • 養育費に時効はあるのでしょうか?
  • 養育費を請求したいが夫の収入がわかりません。どうしたらいいのでしょう?
  • 夫が無職で収入がありません。この場合、養育費はもらえないのでしょうか?
  • 妻は専業主婦でした。算定表の収入も「ゼロ」になるのでしょうか?
  • 妻は児童扶養手当がもらえるから、養育費を払う必要はないのでしょうか?
  • 夫が破産しました。もう養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか?
  • 養育費なしを条件に親権を獲得しましたが、後から養育費を請求できますか?

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)