女性にとって、結婚・離婚と年金は切っても切り離せない重要な問題です。
平成19年4月に『年金分割制度』が施行されました。とくに熟年離婚を考えている方にとっては、注目度の高い制度なのではないでしょうか。 「ずっと我慢してきたけど、ほとほと愛想がつきた。。。 年金分割があれば、離婚後の生活は保障されるし大丈夫!」 とお考えの方、『年金分割』について本当に正しい知識をお持ちですか?
わかりにくい年金制度ではありますが、離婚後の年金を左右するこの「年金分割」について一緒に考えていきましょう。
離婚をする場合、たとえばサラリーマンの夫は厚生年金に加入しているため、厚生年金が支給されます。しかし妻は、わずかな国民年金しか受け取ることが出来ない場合が多く、働きに出ていた期間があったとしても賃金が低く短期間であったりするなどの理由から、年金額自体が少ないという現状があります。
夫名義の厚生年金は夫にしか支給されません。そんな現状のなか「夫を支えた妻の貢献度が年金額に反映されるべき」「離婚した女性の老後生活の安定をはかる」という考えから、離婚時に限り年金の分割を可能にする制度が導入されました。
年金分割制度において分割の対象となるのは、厚生年金の二階建て部分(報酬比例部分)の分割であり、基礎年金の話ではありません。基礎年金は個人単位ですので、もともと分割という話ではありません。
まずは、年金制度と年金分割についてみてみましょう。
平成20年4月1日以降の離婚の場合、第2号被保険者(厚生年金の被保険者、共済組合の組合員等)の被扶養配偶者であった期間については、合意がなくとも保険料納付記録の2分の1を被扶養配偶者に分割できます。しかし、平成20年4月1日以前の部分については、合意分割という方法をとる必要があります。
「自動的に受け取れる」ということはありません。
年金分割をするには、各種機関への手続が必要となります。
原則として、離婚をした日の翌日から2年を過ぎると年金分割の請求はできなくなります。また2年以内であっても、年金分割の請求の前に相手が死亡した場合も年金分割の請求はできなくなります。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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