夫婦間の協議で婚姻費用の分担額を決定し、支払ってもらえれば一番よいのですが、なかなかそうもいかないのが現実です。
このような場合、家庭裁判所の調停を利用することができます。
婚姻費用の分担請求調停の申立てに必要な書類は以下の通りです。
その他、進行に応じて、追加書類の提出が求められる場合があります。
相手方に現在の住所を知られたくないなどの事情がある方は、住所上申書を提出することにより、住所を記載しないことが可能です。
調停を申立てた場合、相手側に書類を郵送する必要から切手代を裁判所に提出することになります。金額は各家庭裁判所により異なりますが、おおよそ900円前後です。
申し立てをする家庭裁判所は、相手方の住所地の管轄、または、お互いの合意によって任意に定めることができます。
愛知県内の家庭裁判所は4つあります。
裁判所 | 住所 |
---|---|
名古屋家庭裁判所(本庁) 家事受付センター | 〒460-0001 名古屋市中区三の丸1-7-1 |
名古屋家庭裁判所 一宮支部 | 〒491-0842 愛知県一宮市公園通4-17 |
名古屋家庭裁判所 半田支部 | 〒475-0902 愛知県半田市宮路町200-2 |
名古屋家庭裁判所 岡崎支部 | 〒444-8554 愛知県岡崎市明大寺町奈良井3 |
名古屋家庭裁判所 豊橋支部 | 〒440-0884 愛知県豊橋市大国町110 |
調停手続きは、裁判官・調停委員らによって、双方の意見を調整しながら話し合いによって合意に達するよう進められます。夫婦間で婚姻費用の合意ができれば調停が成立しますが、折り合いがつかず、又は調停期日を数回開いても、相手方が出頭しないようなときには調停は不成立となり終了します。
調停では、2名の調停委員を介して話し合いをするため、直接相手方と話し会う必要がありません。相手方と顔を合わせずに意見を言うことができるので、「相手方の前では言いたいことが言えない」とか「相手方と顔を合わせたくない」と考えている方にとって調停はとても良い手続きです。
仕事で出頭することが難しい方などは、弁護士に代わりに出てもらうことが可能です。もっとも、弁護士を代理人につけてもできるだけ具体的な事情を調停委員等に伝えた方がよいので、本人も弁護士と共に参加することが望ましいです。
申立てをすると、第1回の調停期日の日が記載された呼出状が申立人と相手方に届きます。呼出状が届くのは申立てから2週間ほど経過した頃です。通常、第1回の調停の期日は申立てから1ヶ月~1ヶ月半後となります。
第1回の調停では、算定の基礎となる申立人及び相手方の源泉徴収票や直近3ヶ月分程度の給与明細の持参を求められることが多いです。
第2回目以降の調停についても、ほぼ第1回と同様の流れで進みます。
以後、合意に至るまで行われます。
調停が成立すると、調停案が作成されます。内容に問題なければその後1~2週間で調停調書が郵送されます。調停調書があると、後に相手方が婚姻費用を支払ってくれないという事態になっても強制執行することができます。夫婦間の協議による合意の場合はこうはいきません。必ず強制執行文言付の公正証書を作成しましょう。
一方、調停が不成立となった場合には自動的に審判に移行するケースが多いです。
審判では、裁判官が調停に提出された資料などを総合的に判断して婚姻費用を決定します。
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