夫Xが、自分の妻Aと浮気をしたY男(職業弁護士)に慰謝料を請求したという事案です。この事件、Y男の職業がたまたま弁護士であったのではなく、かつて夫Xが依頼をしたことがある弁護士だった点に特殊性があります(因みに、当時、夫XはY男に対し、2700万円もの弁護士費用を支払ったようです)。
しかも、もっと過去には、Y男は、夫Xと妻Aの夫婦関係修復のために尽力した弁護士でもありました(当時は妻Aの代理人として)。
簡単に言えば、信頼していた自分の弁護士が、妻を寝取ってしまったということです。これは、裏切り度が高いです。
ただ、夫Xは妻Aに暴力を振るうことがあったようで、妻Aは夫Xの暴力によって、尾骨骨折もしています。また、妻Aの親に対する侮辱も度々あったようで、夫Xにもそこそこ責められるべき点はありました。
Y男は、不貞の事実を否認しましたし、不貞が事実であったとしても、XA間の夫婦関係が破綻してからの関係なので、不貞に当たらないと主張しました。実際、夫Xが弁護士会に申し立てたY男の懲戒請求では、婚姻関係破綻後の不貞であるとの認定がなされ、懲戒しない旨の決定がなされたようです。
裁判所は、結論的に夫婦関係の不仲は認めつつも、不貞があった時点では、夫婦関係が完全には破綻してはいなかった、Y男との情交関係が夫婦関係破綻の一因になったと認定し、「婚姻関係の破綻については原告(X)自身の問題点もあるにせよ、被告(Y男)はひとたびは原告(X)の紹介でD(Xが代表取締役を務める会社)およびその関連企業の支配権争いに関し民事保全事件、訴訟事件を受任するなどしており、その信頼を裏切る行為といわざるを得ない。」として300万円の支払いを命じました。
「被告の職業が慰謝料額に影響するのか」について、過去の裁判例を見てみると、財力の有無という点で、被告の職業が慰謝料額の増減に影響したものがあります。しかし、被告に財力があるか否かは、不貞が与える原告の精神的苦痛の程度には影響しないはずであり、被告の職業だけをとって慰謝料の増減事由とすることには批判もあるようです。
これとは異なり、本件は、被告の職業そのものではなく、被告の職業の内容が、原告の精神的苦痛の程度に影響を与えることを認めています。
本件では、夫婦関係破綻の一因が、夫Xの暴力・暴言にもあったにも関わらず、また、不貞行為時に夫婦関係はある程度破綻していたにもかかわらず、不貞の慰謝料としては高額の300万円の支払いが命じられています。
これは、かつての依頼者の妻と不貞したという点で職業倫理に反する度合いが大きく、それに比例して、弁護士としてのY 男を信じていた夫Xの裏切られたと感じる度合いが(精神的苦痛)が大きかったことによると思われます。
他にも、精神科医が患者であった女性と不貞をしたことが慰謝料の増額事由となったものもあります(東京地裁平成13年8月30日)。これも、精神科医が治療に乗じて患者を誘惑したという行為が、医者としての職業倫理に反する度合いが大きく、それに比例して、信頼して妻の治療を託していた精神科医に裏切られたという、夫の精神的苦痛が大きいことが増額事由になったと思われます。
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