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どちらが積極的に誘ったかについて重点をおいたケース、おかなかったケース

弁護士

どちらが積極的に誘ったかについて重点をおいたケース

浮気が妻Xに発覚した後も、夫Aが浮気相手の女Yをしつこく追いかけ回したため、怒った妻が女Yに訴訟を起こしたという事案です。

妻Xとしては、訴訟をして二人を別れさせることも目指していたようです。

裁判所は、婚姻期間約4年、子供2人、不貞期間約8か月、どちらかといえば夫Aが主導的役割を果たした、婚姻関係破綻の危機に陥ったのは、本件不貞以外にも夫婦間の価値観の相違等が無関係ではない、妻Xは夫がAを宥恕している、女Yが不貞関係を決意したのちも夫Aが積極的に誘っている、不貞関係は、女Yが実家に帰ったことがきっかけで終了、婚姻関係破綻の危機は乗り越えられた等の事実関係を認定しています。

本件は、結果として、二人を別れさせることには成功しましたが、認められた慰謝料は、500万円請求したうちの50万円でした。

本件で、慰謝料額が伸びなかったのは、この夫婦が離婚せず夫婦関係が修復したと認定された点にあります。もう一つは、裁判所が不貞相手の責任を副次的なものととらえた点にあります。


裁判所は、
「婚姻関係の平穏は第一次的には配偶者相互間の守操義務、協力義務によって維持されるべきものであり、不貞あるいは婚姻破綻についての主たる責任は不貞を働いた配偶者にあるというべきであって、不貞の相手方において自己の優越的地位や不貞配偶者の弱点を利用するなど悪質な手段を用いて不貞配偶者の意思決定を拘束したような特別の事情が存在する場合を除き、不貞の相手方の責任は副次的というべきである。」
として、女性の責任を限定し、50万円の限度で夫と不真正連帯債務になるとしました。

どちらが積極的に誘ったかについて重点におかなかったケース

夫X(原告)が、妻Aの不貞相手であるY男(被告)に対し、慰謝料を請求したのに対し、Y男が、第一次的に責任を負うのは配偶者である妻Aである、夫Xが妻Aを宥恕(許している)しているのだから、第二次的な責任しか追わない自分には、責任追及できないはずであると反論した事案です。

裁判所は、婚姻期間約12年、不貞回数6回、交際期間約7か月、夫婦は婚姻関係破綻の危機に瀕している、Y男が別れを告げた後も妻AがY男を追いかけまわした等を認定しています。

本件では、

  • ①夫Xは妻Aを許したのか、
  • ②許してない
として、妻Aが不貞関係維持に積極的だった場合に慰謝料減額事由となるのかが問題となりました。

①については、夫Xが妻Aに対し、損害賠償を請求しておらず、離婚も求めていないとしても、直ちに妻Aを許したとは言えないとして、夫Xが妻Aを許した事実は認められないと認定しました。ですから、夫が妻を許していたらどうなるのかという点については、触れられていません。

一方、②については、本件では、Y男が妻Aに対し、不倫関係解消を申し入れた後も、妻Aが、執拗にY男と連絡をとろうとして関係を迫り、Y男がこれに応じなかったことから、妻Aが、Y男の勤務先の上司や実家に連絡をとろうとした事実が認定されています。

ただ、裁判所は、「Aが執拗に被告(Y男)に連絡をとろうとした等の行為は、被告(Y男)とAとの関係であり、原告に対する慰謝料額を算定するうえで斟酌すべき事情とは認められない。


また、被告(Y男)とAのいずれが不貞行為について積極的であったかは、両者が共同不法行為の関係にある以上、これまた斟酌すべき事情とはいえない。」として、妻Aが積極的だった事実をY男に対する慰謝料の減額事由とはしませんでした。

考察

不貞の訴訟では、不貞をした配偶者は訴えず、不貞相手のみに訴訟を提起することの方が多いかと思います。そんな時、訴えられた被告としては、

「あなたの旦那(女房)が一番悪いでしょうが、まずはそっちを訴えなさい」

と思う気持ちも理解できなくはないです。ましてや、自分の配偶者だけ許して、不貞相手のみに責任を追及しているとしたら、

「あんたの旦那(女房)が誘ってきたんだから。」

と言いたくなるかもしれません。



相手が積極的に誘ってきた等の事情があったからといって、不貞行為をした以上は、不法行為責任を免れるわけではないことは明らかになっていますが、それが慰謝料の減額事由になるか否かは、上記の判例を見てわかる通り、裁判所の判断は分かれています。


この点、不貞をした配偶者と不貞相手は不真正連帯債務の関係にあるという考えを貫けば、どちらかが積極的であったかは内部的に問題となりえても(求償の時に影響してくる)、慰謝料の減額事由にはならないといえます。

他方で、不貞相手の責任は副次的で第一次的に責任を負うのは配偶者であるとの考え方をすれば、配偶者のほうが積極的であった事情は、慰謝料減額方向に動き、限定的に不真正連帯債務の関係に立つと思われます。



上記二つの裁判例を見てわかるように、同じような事案でも、裁判官によって判断が異なることになりますので、予測可能性や公平性という点では問題があるといえます。

ただ、不真正連帯債務であるということを貫けば、原告が自分の配偶者を宥恕している(許している)か否かは主張しても意味がないはずですが、後者の裁判例がこの点について判断しているということは、配偶者を宥恕しているとの事実が認定がされた場合には、被告の責任が限定される余地があったのかもしれません。


そうしますと、不貞をした側の代理人としては、とりあえず不貞配偶者の責任が重いことを主張しますし、慰謝料請求する側の代理人としては、不真正連帯債務であるから、それらの事情は慰謝料額には影響しないと主張するとともに、被告も不貞行為に積極的であったことを主張することになります。



ただ、不貞した一方が明らかに積極的であった、配偶者を宥恕している等の事情がない限りは、不貞した者同士の事情は慰謝料減額事由として減額事由とされないことが多いのではないかと感じています。その一方で、実際には、裁判官の内心では、それらの事情も何らかの考慮がされて金額が決まっているのではないかとも思います。

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