本裁判例は,妻(B)及び夫(A)との子である長女(D)が,Aとその不貞相手(C)に対して,慰謝料を請求した事案です。
昭和45年,BはDを産んだ後,Aとの性交渉を持つことを嫌がるようになった。
昭和52年夏ころ,AはCと交際を始め,ほどなく肉体関係を持つようになった。
昭和55年ころ,BはAとCとの関係を知り,Aを非難したため,ACの関係解消。BはCから慰謝料100万円受領した。
昭和60年ころ,AはCとの交際を再開し,肉体関係を持つようになった。
平成元年10月ころ,Bは,A・Dとともに家族でアメリカに観光旅行
上記まで両者離婚の申し入れ等をしたこともなかった
平成6年3月26日,AはBに何も告げず,突然,Cとともにオーストラリアに出国し,駆け落ちした。それ以降,別居が継続。
本裁判例において,A・Cは,Bは昭和45年ころからAとの性交渉を拒むようになり,AとCとの関係が明るみに出た昭和55年以降は一切性交渉を持とうとしなかったこと等から,
AとCの交際が再開した昭和60年ころにはAとBの婚姻関係はすでに破綻していたため,不法行為責任を負わないとの主張をしました。
しかし,裁判所は,
「そもそも,婚姻は,男女の性的結合を含む全人格的な人間としての結合関係であり,その結合の内容,態様は多種多様にわたるものであって,性交渉の不存在の事実のみで当然に婚姻関係が破綻するというものではなく,破綻の有無を認定するにあたっては,夫婦間の関係を全体として客観的に評価する必要がある。」
との一般論を述べた上,上記事実関係からすると,破綻どころか,むしろ円満ともいえる通常の婚姻生活を営んでいたことが認められることから,
AとCは不法行為責任を免れることはできないとの判示をしました。
一般に,不貞行為に対する慰謝料請求の場合に,慰謝料請求を受けた側から,不貞行為があったことは認めるが,その時点で,夫婦間の婚姻関係が既に破綻していたため,不法行為責任は認められないという主張をすることはよくあります。もっとも,この「破綻」の判断をどのようにするかについては,裁判例上,統一的な基準はありません。
この点,本裁判例では,一般論として,破綻の有無は,夫婦間の関係を全体として客観的に評価する必要があると述べました。これには2つの意味があるといえます。
まず,破綻の有無は客観的に評価するという点です。これは,当事者の主観(婚姻関係継続の意思が一方になかった等)では判断しないとの意味を持ちます。
また,夫婦間の関係全体から判断するという点です。単に性交渉がなかったから破綻していると判断するのではなく,
別居の有無・期間等,
夫婦関係の悪化の程度,
子の有無,
離婚に向けた行動等
様々な事情を総合的に考慮して,婚姻関係の修復が著しく困難な程度に至っているのかどうか判断されるとの意味を持ちます。
以上述べたように,統一的な基準があるわけではなく,上記のことに鑑みると,不貞行為時点で夫婦間の婚姻関係が既に破綻していたと主張するのであれば,不貞行為前の事情で,婚姻関係が修復不可能だったことを基礎づける事実を,様々主張・立証する必要があると考えられます。
もっとも,この主張は,慰謝料額がゼロか百かの判断を求めることとなるため,認められることはあまり多くないと考えた方がよいです。
裁判例では,破綻までは認められないものの,関係が希薄であった,破綻寸前であった等評価して,慰謝料額を低額としたものも多く,個々の事案に応じた妥当な結論となるように判断しているといえます。
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