妻(原告)が夫の不貞相手(被告)に対し、慰謝料5200万円を求めて訴えたのに対し、裁判所が500万円の支払いを命じた事件である。
(1)交際開始
具体的な事案は以下のとおりである。なお、夫と妻は離婚していない。
結婚3年目に、夫の職場で夫と同じ部署に勤務していた女性と不貞関係になった。
交際に際し、夫は、不貞相手に対し、妻の束縛が大きくて苦痛であると言い、離婚をほのめかしていた。
不貞関係が始まった当時、夫は自宅で生活しており、不貞関係が続く中、妻は不貞関係を気づかないまま長女を妊娠し、出産した。
また、それと同じ時期に、不貞相手も子どもを出産した。程なくして、夫は不貞相手の子どもを認知した。
妻は長女を出産した後も、夫の不貞には気づかずに生活していた。
(2)夫の別居と同棲開始
夫は、長女が生後半年になったときに、妻に対し不貞の事実を告げ、妻と生活していた家を出て不貞相手及び不貞相手の出産した子どもと同棲を開始した。
(3)妻が訴訟を提起
そこで、妻が不貞相手に対し、慰謝料として5200万円を請求した。
裁判の中で、不貞相手は妻に対し、「夫との同棲生活を解消する意思はない」と明言した。
判決の時点で、夫と不貞相手の交際期間は5年にもおよび、夫と不貞相手の同棲期間も3年以上におよんでいた。
(4)裁判での争点
裁判での争点は、
①不貞相手が夫と交際し、不貞関係になった当時、妻と夫の婚姻関係が破綻していたかどうか、
②不貞相手の妻に対する不法行為が成立する場合には、慰謝料の額はいくらにするのが相当か、
であった。
(5)裁判所の判断
①について、裁判所は、不貞相手は、夫と不貞相手が交際を開始し不貞関係になった当時、妻と夫の婚姻関係は破綻しておらず、不貞相手も婚姻関係が破綻していないことを知り得た、と判断した。
②について、裁判所は、「第1子が誕生して人生最大の喜びに包まれるときに、夫に愛人がいて、しかも、自分とほぼ同じ時期に子どもが誕生していることを知らされた妻の衝撃は、計り知れないものがあ」り、「どれだけの金銭的な損害賠償を得たとしても癒やされるものではない」としながらも、
「それまでの判例の蓄積などによって自ずと一定の基準のようなものができていることも事実であり、社会的な判断である以上、そのような基準を無視することも相当ではない」とした。
その上で、不貞相手は、妻に対し、夫との同棲生活をやめるつもりはないなどと宣言していること、不貞相手と夫との交際期間は5年間に及び、また夫との同棲期間も3年以上に及んでいること、
妻や長女が夫や父親の存在を必要としているのに、不貞相手がこれを妨害していることを重くみて、慰謝料として450万円、弁護士費用として50万円の合計500万円の支払いを命じた。
妻と夫の間で離婚が成立していないにも関わらず、不貞相手に対して500万円という高額の慰謝料請求が認められた事件である。
裁判所が、不貞行為の態様(妻が長女を出産したのと同時期に、不貞相手が長男を出産したこと、夫と不貞相手が現在同棲しており、裁判の中で不貞相手が妻に対し同棲生活を止めるつもりがないと宣言していること、妻(長女)は、必要としているにも関わらず夫(父親)と不貞相手のせいで会えていないこと)の悪質性に加え、
婚姻期間8年の夫婦について、夫と不貞相手の交際期間が5年、同棲期間が3年以上であることを慰謝料算定の際の増額事由としたことが非常に興味深く、参考になる裁判例である。
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