婚姻費用の額は、原則として話し合いで決めるものであり、明確な基準はありません。
しかし、現在は、家庭裁判所の示す
婚姻費用算定表がありますので、これを参考にするとよいでしょう。
夫婦間で自由に決める事ができる婚姻費用ですが、通常は以下の事情を考慮して金額が決定されます。
支払う側の年収が多ければ多いほど、婚姻費用の金額も大きくなります。
受け取る側の年収が少なければ少ないほど、婚姻費用の金額も大きくなります。
ですので、専業主婦の場合は婚姻費用も比較的高額になる傾向があります。ちなみに、婚姻費用を請求する側には、収入があっても問題ありません。少しでも収入に差があれば婚姻費用の請求は可能です。
婚姻費用には子どもの養育費が含まれます。そのため、子どもの人数が多いほど婚姻費用も高額になる傾向があります。
婚姻費用には子どもの教育費も含まれます。子どもの年齢が高いほど教育費がかかる傾向にあるため、それに伴い婚姻費用も高額になる傾向があります。
婚姻費用の算定表は裁判所HPから見ることができます。
算定表は、算定される婚姻費用の額を、義務者が極めて低収入の場合は1万円、それ以外の場合は2万円の幅を持たせて整理し、子の人数(1~3人)や年齢(0~14歳と 15~19歳の二区分)に応じて用意されています。
⇒
養育費・婚姻費用算定表(裁判所HP)
では、例をあげて具体的にみていきましょう。
「表13 婚姻費用・子2人表(第1子及び第2子0~14歳)」を選択します。
支払う側が給与所得者か自営業かによって、使用する縦軸が変わります。
ここも支払う側と同じように給与所得者か自営業かにより、使用する横軸が変わります。(2)と同様に選択してください。
今回はパートで年収100万円なので、外側の横軸「給与」を使用し、「100」を基準として選択します。
支払う側と支払われる側の年収を確認したら、年収のラインが交差するマスを確認します。
以上より、 婚姻費用の目安は12~14万円 となります。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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