令和元年12月23日、養育費の算定に関する司法研究の研究報告が公表されました。
この司法研究は、従前の養育費・婚姻費用に関する算定表の公開から15年が経過していることを踏まえ、より算定表を現在の社会実態を反映したものとするためなされたものです。
具体的には、子ども2人(いずれも0~14歳)で義務者の給与が年550万円、権利者の給与が年100万円であった場合、従前の算定表よると、養育費は月6~8万円であったのに対し、新しく公表された算定表によると月8~10万円となっており、全体的に義務者の負担が月1~2万円程度増額したものとなっています。
したがって、令和元年12月23日以降は、上述の例の場合、2万円程度多く養育費がもらえることとなります。
そこで、本稿では、従前の算定表に基づき今回公表された算定表より低い養育費をもらっている場合、増額を求めることができるのかをご説明します。
結論から申し上げますと、養育費算定表の改定を理由として、増額を求めることはできません。
養育費の増額を求める場合には、事情の変更があったことが必要となります。
算定表の改定は、養育費の額を変更すべき事情の変更には該当しないと司法研究の概要に明示されており、これにより増額を求めることは困難であるといえます。
しかし、算定表の改定の他に、事情の変更に該当する事実があった場合には、増額を求めることができます。
具体的には、以下のような場合に増額を求めることができます。
養育費の増額を求めることは、一度決定した養育費を変更するものであり、養育費を当初決定するときより難易度の高い交渉となります。
また、権利者に生じた養育費を増額したい理由が、養育費の増額を請求し得る事情の変更にあたるのかは専門的な知見に基づく判断が必要となります。
したがって、養育費の増額を求めたいと考えた場合は、弁護士に相談することを強くおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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