Q.養育費なしを条件に親権を獲得しましたが、後から養育費を請求できますか?
一般的には、養育費の不請求の合意をした場合でも、その合意が明らかに子の利益に反するような場合、また合意の時点の前提事項あるいは予測不能の事情の変更のある場合には、事後に養育費を請求することができます。
また、養育費の不請求の合意が有効であるとしても、子は親に対し扶養料を請求することができます。
離婚に際して養育費を請求しないことを約束することがあります。
このような約束は養育費の不請求の合意といいます。
養育費の不請求の合意は離婚後の子の養育者にとって不利益になるものなので、通常は親権を譲る、高額の慰謝料を払ってもらうなど、自己に有利な条件との引き換えになされることが多いです。
では、このような養育費の不請求の合意は有効なのでしょうか。
この問題を考える際には、そもそも養育費を請求する権利は誰の権利であるのかについて考える必要があります。
この点については、2つの見解が存在します。
1つは、養育費を請求する権利は親権者固有の権利であり、それは子固有の扶養料を請求する権利とは別であるという見解です。この見解によれば、養育費の不請求の合意のある場合でも子固有の扶養料を請求する権利は当然に行使することができます。
もう1つは、養育費を請求する権利は子の親に対する扶養料を請求する権利(実際には親権者が子の代理人として請求する。)と同一であるという見解です。この見解によれば、養育費の不請求の合意は扶養料を請求する権利の放棄を意味するため、扶養を受ける権利の処分を禁止する民法881条により無効となります。
養育費を請求する権利は子の扶養料を請求する権利とは別の権利であると考える見解によれば、当事者の意思に基づく養育費の不請求の合意は原則として有効です。
しかし、過去の裁判例の中には、養育費の不請求の合意は子の利益に反するものであるとして無効であると判断したものがあります。
仮に養育費の不請求の合意が有効であるとしても、そのことは子の扶養料を請求する権利に影響を与えません。つまり、親権者は養育費の不請求の合意をしたとしても、理屈上は、別途子の扶養料を請求する権利を代理人として行使することができます。
但し、養育費を請求する権利と子の扶養料を請求する権利は、現実には、親権者が他方の親に子を養育するための費用を請求することにより実現されるという意味では同じであるため養育費の不請求の合意のある事実を理由に事情変更のない限り扶養料の請求はできないと判断したり、また、請求できるとしても当該合意のあることを扶養料の額の算定において減額要素として考慮したりすることがあるようです。(参考 札幌高裁 昭和51年5月31日決定)
まずは相手方と協議しましょう。
事前に養育費の不払の合意をしている以上、通常であれば相手方は約束が違うじゃないか、という気持ちになっているはずです。
ですから、離婚時からの事情の変化や想定外の出来事の発生など、一度養育費の不払の合意をしながら事後に養育費を請求しなくてはならなくなった事情を説明しましょう。
また、養育費はあくまで子の扶養のための費用であり、両親の合意により子の扶養を受ける権利は奪われるものではなく、子のために支払してほしいと説得してみましょう。
もし、当事者同士の話し合いではどうしても解決しないとき(不払の合意をしている以上は支払をしないと拒否された場合と支払自体はするとの回答を得たものの金額について折り合わない場合)には家庭裁判所に養育費分担請求調停の申立をします。
調停では養育費の不払の合意をしているものの事情の変更により養育費を払ってもらう必要の生じたことを調停委員に説明しましょう。
その際には事情が変わったことがわかる資料を準備しましょう。
調停委員を介して相手方を説得してもなお解決しなければ、裁判官の審判により最終判断が下されます。
なお、養育費の額については実務上、裁判所が作成・公開している算定表(子の年齢・数、両親の収入に応じ算定)を目安に算定されます。
もし、相手方が審判により養育費の支払を命じられたにも関わらず、どうしても納得できないために養育費の支払をしてくれないときにはどうすればよいのでしょうか。
この場合には裁判所の作成する審判書に基づいて強制執行することができます。
具体的には、たとえば相手方の勤務先を知っていれば給料の差し押さえをします。
逆に、差し押さえるべき相手方の財産がないときには強制執行は功を奏しません。
強制執行はあくまでも最終の手段であり、できる限り相手方本人の納得を得た形の解決を目指すようにしましょう。
事務所外観
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令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
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