離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

  • HOME
  • 離婚Q&A
  • 養育費なしを条件に親権を獲得しましたが、後から養育費を請求できますか?

養育費

Q.養育費なしを条件に親権を獲得しましたが、後から養育費を請求できますか?

通話で面会交流する父娘

Q.養育費なしを条件に親権を獲得しましたが、後から養育費を請求できますか?

質問に対する法的な回答

一般的には、養育費の不請求の合意をした場合でも、その合意が明らかに子の利益に反するような場合、また合意の時点の前提事項あるいは予測不能の事情の変更のある場合には、事後に養育費を請求することができます。

また、養育費の不請求の合意が有効であるとしても、子は親に対し扶養料を請求することができます。

その理由・根拠

2−1 養育費を請求する権利は誰の権利なのか?

離婚に際して養育費を請求しないことを約束することがあります。
このような約束は養育費の不請求の合意といいます。

養育費の不請求の合意は離婚後の子の養育者にとって不利益になるものなので、通常は親権を譲る、高額の慰謝料を払ってもらうなど、自己に有利な条件との引き換えになされることが多いです。

では、このような養育費の不請求の合意は有効なのでしょうか。

この問題を考える際には、そもそも養育費を請求する権利は誰の権利であるのかについて考える必要があります。

この点については、2つの見解が存在します。

1つは、養育費を請求する権利は親権者固有の権利であり、それは子固有の扶養料を請求する権利とは別であるという見解です。この見解によれば、養育費の不請求の合意のある場合でも子固有の扶養料を請求する権利は当然に行使することができます。

もう1つは、養育費を請求する権利は子の親に対する扶養料を請求する権利(実際には親権者が子の代理人として請求する。)と同一であるという見解です。この見解によれば、養育費の不請求の合意は扶養料を請求する権利の放棄を意味するため、扶養を受ける権利の処分を禁止する民法881条により無効となります。

2−2 そもそも養育費の不請求の合意は有効なの?

養育費を請求する権利は子の扶養料を請求する権利とは別の権利であると考える見解によれば、当事者の意思に基づく養育費の不請求の合意は原則として有効です。

しかし、過去の裁判例の中には、養育費の不請求の合意は子の利益に反するものであるとして無効であると判断したものがあります。

2-3 養育費と児童扶養手当はどのような関係にあるの?

仮に養育費の不請求の合意が有効であるとしても、そのことは子の扶養料を請求する権利に影響を与えません。つまり、親権者は養育費の不請求の合意をしたとしても、理屈上は、別途子の扶養料を請求する権利を代理人として行使することができます。

但し、養育費を請求する権利と子の扶養料を請求する権利は、現実には、親権者が他方の親に子を養育するための費用を請求することにより実現されるという意味では同じであるため養育費の不請求の合意のある事実を理由に事情変更のない限り扶養料の請求はできないと判断したり、また、請求できるとしても当該合意のあることを扶養料の額の算定において減額要素として考慮したりすることがあるようです。(参考 札幌高裁 昭和51年5月31日決定)

どうすればよいのか?

3-1 相手方との協議により養育費の支払

まずは相手方と協議しましょう。

事前に養育費の不払の合意をしている以上、通常であれば相手方は約束が違うじゃないか、という気持ちになっているはずです。

ですから、離婚時からの事情の変化や想定外の出来事の発生など、一度養育費の不払の合意をしながら事後に養育費を請求しなくてはならなくなった事情を説明しましょう。

また、養育費はあくまで子の扶養のための費用であり、両親の合意により子の扶養を受ける権利は奪われるものではなく、子のために支払してほしいと説得してみましょう。

3-2 養育費分担請求調停の申立

もし、当事者同士の話し合いではどうしても解決しないとき(不払の合意をしている以上は支払をしないと拒否された場合と支払自体はするとの回答を得たものの金額について折り合わない場合)には家庭裁判所に養育費分担請求調停の申立をします。

養育費請求調停について詳しくはこちら▶

調停では養育費の不払の合意をしているものの事情の変更により養育費を払ってもらう必要の生じたことを調停委員に説明しましょう。

その際には事情が変わったことがわかる資料を準備しましょう。

調停委員を介して相手方を説得してもなお解決しなければ、裁判官の審判により最終判断が下されます。

なお、養育費の額については実務上、裁判所が作成・公開している算定表(子の年齢・数、両親の収入に応じ算定)を目安に算定されます。

養育費の算定表について詳しくはこちら▶

3-3 もし養育費を払ってくれなかったら?

もし、相手方が審判により養育費の支払を命じられたにも関わらず、どうしても納得できないために養育費の支払をしてくれないときにはどうすればよいのでしょうか。

この場合には裁判所の作成する審判書に基づいて強制執行することができます。

具体的には、たとえば相手方の勤務先を知っていれば給料の差し押さえをします。

強制執行について詳しくはこちら▶

逆に、差し押さえるべき相手方の財産がないときには強制執行は功を奏しません。

強制執行はあくまでも最終の手段であり、できる限り相手方本人の納得を得た形の解決を目指すようにしましょう。

養育費について詳しくはこちら▶

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 養育費算定表の改定により養育費の増額を請求できるのか
  • 退職金と財産分与
  • 現物分与と借家権
  • ペットと財産分与
  • 住宅ローンと財産分与
  • 不貞慰謝料請求における不貞行為とは何ですか?
  • 離婚の動機・理由としては何がありますか?
  • 離婚届と不受理届
  • 離婚の種類にはどのようなものがありますか?
  • 離婚協議書とは何ですか?
  • 6年前に失踪した夫と離婚は出来るのか?
  • 10年以上うつ病を患う妻と離婚できるのか
  • 突然代理人を通して離婚を申し込んできた妻と直接話し合うには?
  • 離婚後の親権や生活が不安で離婚に踏み切れない
  • 夫からの離婚請求で離婚させられてしまうのか
  • 離婚後に発覚した不倫の慰謝料請求
  • 結婚していることを秘密にしていた場合、不倫相手に慰謝料を支払うのか?
  • 過去の自己破産が原因で婚約破棄されてしまった
  • 姑への慰謝料請求
  • 離婚をする事で慰謝料請求額は異なるのか
  • 浪費家の夫に確実に分割での慰謝料を支払ってもらうには?
  • 受取人が死亡した場合の慰謝料
  • 不貞慰謝料請求されてしまったのですが
  • 不貞慰謝料請求したいと考えているのですが
  • ダブル不倫の場合の慰謝料請求はどのようになりますか
  • 離縁を理由に慰謝料請求ができますか?
  • 相続した遺産は、財産分与の対象になりますか?
  • 離婚と慰謝料請求のタイミング(ダブル不倫された場合)
  • どのように財産分与をすればよいか
  • 慰謝料と財産分与
  • 離婚したいのですが、夫婦で特に話し合いもしておりません。
  • 妻といつも意見が対立してしまい、言い争いになってしまう
  • 夫にだまされているような気がするので、離婚を取り消したい
  • 夫婦共働きなのですが、夫が生活費を入れてくれません。
  • 認知症その他の難病等と離婚
  • 熟年夫婦の離婚
  • 信仰の自由と離婚
  • 配偶者の服役
  • 配偶者の浪費
  • 外国在住の配偶者との離婚
  • 配偶者の両親との不仲
  • 裁判離婚と協議離婚
  • 婚姻費用
  • 離婚した場合、住宅ローンはどうなりますか?
  • 有責配偶者からの財産分与請求
  • 過去の婚姻費用分担と財産分与
  • 内縁解消と子供の親権・養育
  • 重婚的内縁
  • 内縁解消までの生活費負担
  • 一度決まった婚姻費用を増額、減額できますか?
  • 婚姻費用を支払う側が住宅ローンや水道光熱費等を支払っている場合は?
  • 別居先が実家の場合でも婚姻費用を請求できますか?
  • 不倫をした妻にも婚姻費用を支払わなければなりませんか?
  • 養育費に時効はあるのでしょうか?
  • 養育費を請求したいが夫の収入がわかりません。どうしたらいいのでしょう?
  • 夫が無職で収入がありません。この場合、養育費はもらえないのでしょうか?
  • 妻は専業主婦でした。算定表の収入も「ゼロ」になるのでしょうか?
  • 妻は児童扶養手当がもらえるから、養育費を払う必要はないのでしょうか?
  • 夫が破産しました。もう養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか?
  • 養育費なしを条件に親権を獲得しましたが、後から養育費を請求できますか?

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)