Q.元夫が破産しました。もう養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか?
元夫が破産した場合でも養育費は支払ってもらうことができます。
むしろ、元夫が借金の支払いを優先したことで、破産前は約束した養育費の支払をしてくれなかったときには、破産して経済的に余裕が生まれて養育費の支払をしてくれるようになるかもしれません。
養育費は未成熟の子の日々の生活に関する扶養のための費用です。
そして、養育費は子の父母により分担されるべきものです。
そのため、父母の離婚後は、子を養育する親は養育費の分担義務に基づき他方の親に対して養育費を請求することができます。
養育費の分担義務の内容は厳密に言えば未成熟の子の日々の扶養すべき程度及び父母の経済状況に応じ変化しますから、日々発生します。
しかし、逐一日々の養育費を算定して請求することは現実的ではないため、普通は離婚時の事情を踏まえ毎月の養育費の額を決め、子を扶養すべき期間まで、その支払を継続していくことになります。
但し、離婚の際に将来払うべき養育費をまとめて一括して払うことも可能です。
このような養育費の一括払いに関しては、それを支払った元夫が破産することになったとき問題視されることがあり、この点については後で説明します。
破産とは借金等の多額の金銭の支払義務があり、その支払ができなくなった人が裁判所を通じて行う清算の手続です。
より具体的には、破産の手続においては、破産後の生活のために必要な最低限の財産(差押禁止財産を含む。)は残し、それ以外の高額な財産は換価(売却など)して借金等の返済に充て(配当といいます。)、なお残存する債務については法律の定めに従い裁判所の判断(免責許可決定といいます。)により免除されます。
まず、免責許可決定により免除される金銭の支払義務は破産前に発生したものであるため破産後に発生する養育費の支払義務について元夫の破産は全く影響を及ぼしません。
次に、破産前に発生した養育費の支払請求権は免責許可決定の効力の及ばない非免責債権に該当するため(破産法253条1項4号ハ)、やはり元夫は破産前の養育費の支払義務を免れることはありません。
このように養育費の支払請求権は破産における免責許可決定の効力の及ばない債権として定められており、そのような例外的な扱いを受けるほどに未成熟の子が親から扶養される権利は保護されているというわけです。
以上を踏まえると養育費に関しては元夫の破産との関係では一切影響のないものであり当然のように支払をしてもらうことができるように思えますが、若干の注意点があります。 それは破産の手続において求められる債権者の平等という観点です。
養育費の支払請求権は破産により消えることはないけれども、破産の清算の手続においては他の債権者と平等に扱われるのであり、自由に未払の養育費だけ支払をするわけにはいかないのです。
また、離婚時に一括して養育費の支払をした場合、その金額があまりに高額であったり、破産の直前であったりすると、破産の手続においてその支払が否定されて払われた金銭を元に戻すように言われること(否認権の行使といいます。)があります。
以上のように元夫の破産により養育費の支払に関して若干の影響はあるものの養育費の支払は約束どおりしてもらうことができます。
むしろ元夫は破産により借金等の返済を免れるのですから破産後の養育費の支払については支払う余裕が生まれているはずです。
養育費支払請求権は非免責債権であり破産した場合でも消滅することのない債権であるため、子を養育している母は破産後でも元夫に過去の滞納していた養育費の支払を求めることができます。
また、破産により免除される債務は破産前に発生した債務であるため、母は元夫に対し破産後に発生する養育費について当然請求できます。
もし元夫の弁護士等から破産する旨の通知の来た場合には、過去の滞納している養育費の支払は破産の手続において他の債権者との平等を図りつつ清算するものであるから、それまでは支払ができないと言われることもあるでしょう。
target=”blank”たしかに破産の手続では債権者平等の原則というものがあり、たとえ養育費の支払義務が破産により免除されないものであるとしても、破産手続を予定している元夫から他の借金の支払は止めている状態において滞納している養育費の支払だけをしてもらうこと(これを不平等弁済といいます。)は問題になり得ます。
しかし、養育費の支払をしてくれなければ子の養育に大きな支障が生じるような場合には、日々発生する毎月の養育費の支払をしたとしても、不当性のないものとして特に問題視されない可能性も高く、母としては養育費の支払がないと困る事情を元夫あるいはその代理人である弁護士等に伝えるようにしましょう。
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