夫が消費者金融で一千万近く借金していることがわかりました。
そのほかにも、家を購入した際の住宅ローンが3000万円近く残っております。
私は、この住宅ローンの連帯保証人になっています。
私は、夫と離婚できるでしょうか?
また、離婚した場合、住宅ローンの連帯保証人から外れることができますか?
夫婦のどちらかが多額の借金をすれば、生活が不安定になり、精神的に落ち着かなくなると思います。返済のために苦しい生活をしなければならなくなることもありますから、離婚を考えることもあるのではないでしょうか?
借金を理由に離婚する場合でも、夫との話し合いで離婚に合意できれば、離婚届を出して協議離婚をすることになります。
話し合いで離婚に合意できなかった場合には、家庭裁判所に調停を申し立て調停員を交えて話し合うことになります。調停が成立すれば調停離婚という形で離婚が成立します。
もし調停でも合意ができなければ、離婚裁判を起こすことになります。裁判では、民法に規定された下記の法定離婚原因(770条1項1~5号)のいずれかに該当すれば、離婚が認められることになります。
夫に多額の借金があればそれだけで離婚が認められるわけではありません。
民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(752条)と夫婦の協力・扶助義務を定めています。夫が他方配偶者に無断で不必要な多額の借金を重ね、遊興に消費し、家計が困窮するような事態になった場合には、夫婦の協力・扶助義務に違反する行為として、「悪意の遺棄」(民法770条1項2号)に該当する可能性があります。
また、「悪意の遺棄」とまではいかなくとも、他方配偶者の借金の返済のために家庭生活が経済的に困窮し、夫ないし妻に対する信頼と愛情が失われた場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)に該当する可能性があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無は、借入の目的、借入金の使途、金額、他方配偶者の同意、夫婦の収入、家計の状況等の借金についての事情とそれによってもたらされた夫婦関係の状況等を総合考慮して判断することになります。
たとえば、生活費の補てんや親族への援助などで借金をするのがやむを得なかった場合には、「婚姻を継続し難い重大な事由」とは認められないことが多いでしょう。
また、住宅ローンについては生活のために必要なお金ですから、住宅ローンがあるからと言いって通常は離婚は認められません。
夫の住宅ローンの連帯保証人に自分がなっている場合、離婚したからといって当然に住宅ローンの連帯保証人を免れるわけではありません。連帯保証人から外れたいのであれば、金融機関と交渉する必要があります。他の連帯保証人を立てるなどして金融機関が認めてくれない限り、離婚しても連帯保証人の義務はなくなりませんから注意しておきましょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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