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現物分与と借家権

借家夫と離婚することになりました。
現在、住んでいる家が夫婦の共有名義になっているのですが、今後も住み続けたいので、
家の名義を私の単独名義にしたいです。
財産分与で家をもらうことはできるでしょうか?
もし、家をもらうことができない場合、今後住み続けるにはどうしたらいいでしょうか?

質問に対する法的な回答

家を単独名義にするには、夫の持分を買い取るか、夫の持分を借りることになります。

その理由・根拠

財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に形成した財産を離婚に際して分与するものです。財産分与は、婚姻中に協力して形成した財産の清算という要素を中心に把握されます。そのため、財産分与の割合は基本的に婚姻中にした財産形成への寄与によって決まります。近年では原則として専業主婦であっても、兼業主婦であっても2分の1の割合で分割するのが一般的になっていますが、夫婦間の具体的事情によってはこの限りではありません。財産分与の対象となるのは婚姻期間中に形成した財産ですから、家も婚姻後形成した財産で購入した場合には財産分与の対象となります。

家を片方の当事者に財産分与をする現物分与も許されます。本件では、夫婦の共有持分割合は明らかではありませんが、家を妻の単独名義にするには、妻が夫の持分を買い取ることが多いでしょう。

もし、これができなければ、妻が夫から夫の持分を借りる形をとることも考えられます。借りる場合、法的には、賃貸借や使用貸借という方法があります。賃貸借はその貸し借りは有償で賃料が必要ですが、使用貸借は無償あるいはそれに近い形での貸し借りです。

夫が無償での貸し借り(使用貸借)に同意してくれればいいのですが、そうでない場合も、財産分与には清算的要素だけでなく、離婚した配偶者を扶養するという扶養的要素も含まれていることから、夫婦の事情を考慮して、裁判で妻に使用貸借する権利が認められることもあります。夫が妻に離婚を一方的に求め、夫が妻に一定の金銭を給付することを前提に妻がこれを受け入れた場合で、未成熟子の養育のためには従来の住居に住むことが妥当とされるケースで、扶養的要素から使用貸借が認められた裁判例があります。

どうすればよいのか?

話し合いをするにしても、調停などの裁判手続を利用するにしても、家の持分割合や財産分与割合、その他の分与対象となる財産など、さまざまな事情を考慮して、妻がこのまま家に住み続けられるかが判断されることになるでしょう。複雑な権利関係や計算も生じてきますので、一度専門家に相談することをおすすめします。

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  • 退職金と財産分与
  • 現物分与と借家権
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  • 不貞慰謝料請求における不貞行為とは何ですか?
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  • 6年前に失踪した夫と離婚は出来るのか?
  • 10年以上うつ病を患う妻と離婚できるのか
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■ 事務所について

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事務所概要

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より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
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三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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