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離婚の種類にはどのようなものがありますか?

Q. 離婚の種類にはどのようなものがありますか?

離婚の種類

離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つあります。

このうち、協議離婚、調停離婚、審判離婚は離婚することについて双方同意することにより成立するものです。他方、裁判離婚は当事者の意思にかかわらず、裁判所が強制的に離婚を認めるものです。


協議離婚

日本における離婚の約9割は協議離婚であるといわれています。協議離婚の手続は簡便であり、夫婦が所定事項を記載した離婚届を役所に提出することにより成立します。

離婚届作成後、やっぱり離婚したくないと思った場合には、離婚届の不受理の申出という制度がありますので、この申出をしておけば、役所は離婚届を受理することはありません。


協議で離婚が合意できない場合

夫婦の協議により離婚について合意できない場合には、裁判所の手続を利用して離婚することになります。

その場合、原則としては、離婚調停を申し立てることになります。これは、日本では調停前置主義という制度が採用されており、夫婦の協議が調わない場合でも、いきなり裁判による強制的な形での離婚ではなく、まずは調停員という仲裁役の第三者を交えて再度協議してみて夫婦の合意による離婚の成立を試みることが望ましいという考え方に基づいています。


調停離婚

調停においては、調停員という離婚問題に関する専門家2名を交えて再度夫婦で離婚について話し合い、その結果、お互いに離婚することに納得した場合には、調停離婚が成立します。この調停員は通常男女1名ずつで構成されます。また、話し合いの方法は、通常、夫婦同席ではなく、夫婦の一方ずつの言い分を交互に聞いて互いの気持ちの擦り合わせを行う形で進められていきます。

離婚届

審判離婚

調停による話し合いでも離婚について合意に達しない場合、裁判所が適当であると認める場合には、裁判官が離婚を認める審判を下すことがあります。しかし、この審判は当事者が異議を出さない限りにおいて有効とされているため、結局は当事者が離婚したくないということから異議を出せば離婚は成立しません。

でも離婚の条件など僅かな差で合意できない場合などは裁判官による審判により離婚が成立して解決する場合があります。


裁判離婚

夫婦の合意による離婚が成立しない場合には、最終手段として裁判離婚という方法が残されています。この場合には、夫婦のうち離婚を求める当事者が裁判所に対して離婚を求めて訴訟を提起することになります。そして、裁判所は、当事者双方の主張する事実関係や提出証拠に基づいて、法律の定める離婚を認めるための要件を満たしているか判断します。

裁判所が離婚を認める判決を下せば、控訴などの不服申立により判決内容が覆らない限り、夫婦の一方が離婚したくないと思っていたとしても離婚は認められます。法律の定める離婚を認めるための要件の典型例は不貞行為ですが、その他、諸事情を考慮して婚姻を継続することが困難と認められる重大な事実があれば離婚は認められます。


なお、日本には協議離婚の制度があり、ほとんどの離婚は協議離婚ですが、外国には協議離婚の制度がなく離婚するには必ず裁判所の関与を必要としているところがあります。また、そもそも離婚という制度自体がない国すらあります。

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■ 事務所について

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年1月

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担審判申立事件について審判が出ました。

令和6年1月22日に名古屋家庭裁判所岡崎支部にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月24日に名古屋家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月25日に名古屋家庭裁判所半田支部にて執行官に子の引渡しを実施させる決定申立事件について決定が出ました。

令和6年1月25日に岐阜家庭裁判所にて婚姻費用分担調停申立事件について調停が成立しました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(特別抗告提起事件)について決定が出ました。

令和6年1月31日に名古屋高等裁判所にて強制執行停止申立事件(抗告棄却申立事件)について決定が出ました。

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