Q. 離婚の種類にはどのようなものがありますか?
離婚の種類は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4つあります。
このうち、協議離婚、調停離婚、審判離婚は離婚することについて双方同意することにより成立するものです。他方、裁判離婚は当事者の意思にかかわらず、裁判所が強制的に離婚を認めるものです。
日本における離婚の約9割は協議離婚であるといわれています。協議離婚の手続は簡便であり、夫婦が所定事項を記載した離婚届を役所に提出することにより成立します。
離婚届作成後、やっぱり離婚したくないと思った場合には、離婚届の不受理の申出という制度がありますので、この申出をしておけば、役所は離婚届を受理することはありません。
夫婦の協議により離婚について合意できない場合には、裁判所の手続を利用して離婚することになります。
その場合、原則としては、離婚調停を申し立てることになります。これは、日本では調停前置主義という制度が採用されており、夫婦の協議が調わない場合でも、いきなり裁判による強制的な形での離婚ではなく、まずは調停員という仲裁役の第三者を交えて再度協議してみて夫婦の合意による離婚の成立を試みることが望ましいという考え方に基づいています。
調停においては、調停員という離婚問題に関する専門家2名を交えて再度夫婦で離婚について話し合い、その結果、お互いに離婚することに納得した場合には、調停離婚が成立します。この調停員は通常男女1名ずつで構成されます。また、話し合いの方法は、通常、夫婦同席ではなく、夫婦の一方ずつの言い分を交互に聞いて互いの気持ちの擦り合わせを行う形で進められていきます。
調停による話し合いでも離婚について合意に達しない場合、裁判所が適当であると認める場合には、裁判官が離婚を認める審判を下すことがあります。しかし、この審判は当事者が異議を出さない限りにおいて有効とされているため、結局は当事者が離婚したくないということから異議を出せば離婚は成立しません。
でも離婚の条件など僅かな差で合意できない場合などは裁判官による審判により離婚が成立して解決する場合があります。
夫婦の合意による離婚が成立しない場合には、最終手段として裁判離婚という方法が残されています。この場合には、夫婦のうち離婚を求める当事者が裁判所に対して離婚を求めて訴訟を提起することになります。そして、裁判所は、当事者双方の主張する事実関係や提出証拠に基づいて、法律の定める離婚を認めるための要件を満たしているか判断します。
裁判所が離婚を認める判決を下せば、控訴などの不服申立により判決内容が覆らない限り、夫婦の一方が離婚したくないと思っていたとしても離婚は認められます。法律の定める離婚を認めるための要件の典型例は不貞行為ですが、その他、諸事情を考慮して婚姻を継続することが困難と認められる重大な事実があれば離婚は認められます。
なお、日本には協議離婚の制度があり、ほとんどの離婚は協議離婚ですが、外国には協議離婚の制度がなく離婚するには必ず裁判所の関与を必要としているところがあります。また、そもそも離婚という制度自体がない国すらあります。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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