私が離婚訴訟を提起し、裁判所にて離婚の判決が出ました。
しかし、妻から「どうしても協議離婚にして離婚届を出してほしい」といわれました。
離婚判決後に協議離婚で離婚届を出すことは可能でしょうか?
また、裁判離婚と協議離婚でどのような違いがあるのでしょうか?
離婚をする際、夫婦間の話し合いだけで離婚に合意すれば、役所に離婚届を提出して協議離婚ができます。日本では協議離婚が離婚全体の約9割を占めており、もっとも一般的な方法となっています。
協議離婚ができない場合には、裁判所を通して離婚することになります。
裁判所を通す場合にも、いきなり裁判を起こすということはできず、まず調停を申し立てる必要があります(調停前置主義)。調停で離婚の合意ができれば調停離婚という形になりますが、調停が不成立になれば次は裁判を起こすことになります。そして、裁判で離婚が認められれば、裁判離婚が成立することになります。
ところで、裁判離婚になれば、戸籍にもその旨が記載されますから、戸籍謄本を見た第三者に裁判離婚をした事実がわかってしまいます。そのため、離婚判決が出た後に、「どうせ離婚するなら協議離婚という形にできないか?」と考える人もいると思います。
しかし、離婚判決が確定した場合には、その後に協議離婚をするということはできません。なぜなら、離婚の判決が確定した時点で離婚が成立しているからです。
協議離婚の場合には、役所に離婚届を出すことで離婚が成立します。つまり、離婚日は役所に離婚届を出した日ということになります。
一方、裁判離婚の場合には、判決確定日から10日以内に役所へ離婚届を出す必要がありますが、離婚は判決確定により成立しており、その事実を戸籍に反映させるために離婚届を出すにすぎません。いつ離婚届を出しても、離婚日は離婚判決が確定した日になります。
離婚判決が確定した後は、もう離婚は成立していることになりますから、離婚をとりやめにすることはできません。離婚判決確定後に協議離婚するということもできないということです。
裁判離婚と協議離婚の違いとして、裁判離婚で決まったことには執行力があるけれど、協議離婚で決まったことにはそれだけでは執行力がないという点があります。
たとえば、慰謝料や養育費の支払いについて裁判で決まった場合には、もし約束が守られなかったときに、判決をもとに給与差押などの強制執行をすることができます。一方、協議離婚の場合には、単に約束をしただけでは強制執行することはできません。約束が守られなかった場合に強制的に行わせたいなら、まず裁判を起こして判決を得て、それにもとづき強制執行する必要があります。
なお、協議離婚での取り決め事項にあらかじめ強制力を持たせるために、離婚の際に公正証書を作成しておくという方法があります。公正証書を作成しておけば、約束が守られなかった場合に、裁判を行わず公正証書にもとづき強制執行することが可能になります。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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