Q. 離婚の動機・理由としては何がありますか?
離婚の理由として、夫と妻の双方において、最も多いのは性格の不一致であるといわれています。しかし、夫婦は個々の人間である以上、性格が一致しないことは、むしろ自然です。そのため、単なる性格の不一致という理由だけでは裁判による離婚は認められません。
夫婦の合意により離婚できない場合について、法律は、一定の理由の存在する場合には、夫婦の合意ではなく、裁判により強制的に離婚を認めることができるとしています。そして、法律が定めている離婚を認めるための理由は、(1) 不貞行為、(2) 悪意の遺棄、(3) 3年以上の生死不明、(4) 配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のないこと、(5) その他婚姻を継続し難い重大な事由の5つです。
まず、不貞行為とは、夫婦の一方の配偶者が自由な意思により他方の配偶者以外の者と肉体関係を持つことです。
次に、悪意の遺棄とは、正当な理由なく、同居、夫婦間の協力、自己と同程度の水準の生活を保障することを拒絶することです。
3年以上の生死不明とは、言葉どおりですが、最後の生存確認時から3年以上生死不明の状態が継続した場合です。当然ながら、生きていることは確実であるものの所在不明の場合は該当しません。
配偶者が強度の精神病に罹患して、回復の見込のない場合には離婚の理由になるものと法律は定めています。
しかし、実際、裁判所は、基本的に、配偶者の一方が回復困難の精神病に罹患した事実だけを理由に裁判所が離婚を認めることはしません。それまでの看病の有無・態様や離婚後の精神病に罹患している配偶者の看護環境の整備などの諸事情を考慮して、離婚させることについての必要性と相当性のある場合に限り、離婚を認める傾向にあります。
最後に、これまで説明した(1)~(4)の理由は、(5)の婚姻を継続し難い重大な事由の典型例であり、(1)~(4)に該当しない場合でも、夫婦間の諸事情を考慮して、婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には離婚理由として認められます。たとえば、単なる性格の不一致だけでは離婚の理由にはならないと説明しましたが、その性格の不一致を原因として、精神的負担のため一方配偶者の他方配偶者に対する愛情が完全に喪失して夫婦関係が修復不能である程度にまで至っていると認められる場合には、離婚の理由とされる可能性があります。その他、DV、モラルハラスメント、配偶者の親との関係不和、信仰に関するトラブルなどが挙げられます。
以上のとおり、裁判による離婚が認められるための離婚理由は、その典型例を含めて、最終的には、夫婦関係が修復不可能な程度にまで至っている事情の有無により判断されることになります。
主として離婚の原因を作った配偶者は有責配偶者といいます。このよう有責配偶者からの離婚請求について、過去に、これを認めることができないとされていました(最高裁昭和27年2月19日判決)。
しかし、たとえ有責配偶者からの離婚請求であるとしても、それだけを理由に全て否定することにより、既に客観的に破綻している夫婦関係を維持することは適切ではないとの考え方が生まれ、現在は、有責配偶者からの離婚請求であっても、
(1) 夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間と比較して、かなり長期間に及んでいること、
(2) 当事者の間に未成熟の子供が存在しないこと、
(3) 相手方配偶者が離婚により精神的、社会的、経済的に非常に苛酷な状況におかれることになるなど、離婚請求を認めることによって相手方が大きなダメージを受けるような事情がないこと
を条件として、裁判離婚が認められています(最高裁昭和62年9月2日判決)。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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