質問者:男性
Q. 結婚して10年になります。結婚前から妻はうつ病でした。
現在、子供が5歳になります。
2年前から妻のうつ病が悪化し、現在は仕事、家事、子育て、妻の看病全てを私がやっている状況です。
精神的な負担がとても大きいため、離婚して、実家に戻りたいです。
このような状況で離婚は可能でしょうか?また、子供の親権は私が持つことはできるでしょうか?
離婚し、子どもの親権を持つことができる可能性があります。
民法770条1項で規定する5つの離婚事由の中の第4号に「強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」が、あります。妻のうつ病が回復の見込みのない強度の精神病と認められれば離婚事由になります。もっとも、うつ病では「回復の見込みのない強度の精神病」とまでは認められないケースが多いようです。また、精神病を理由に離婚を認めることに対して裁判所はこれまでの看護状況や、精神病をもつ配偶者の今後の受け入れ先や生活などを考慮した上で慎重に判断する傾向があるようです。
他方、妻が本当は家事や子育てを行える病状にも関わらず、これに協力する気がないよう場合には、離婚事由のひとつである第2号の「悪意の遺棄」にあたる可能性があります。また、仕事、家事、子育て、妻の看病全てをすることによる過大な精神的負担があるということらすれば、離婚事由である第5号の「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると判断されうるとも考えられます。
従って、770条1項の第4号ないし第2号と第5号の離婚原因を主張していくことになります。この第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当すると判断される可能性が高いです。
子の親権については、妻と争うことになれば裁判により決定することになります。親権者は子供にとってどのようにすることがよいのかという観点から決せられます。これまで、育児のすべてを行ってきたというのですから、妻には育児は不可能であり、子供の利益のために夫が親権を持つことが最も良いということを主張することになるでしょう。
妻との協議や話し合いが不可能なようでしたら、離婚裁判を提起します。裁判にたえられない病状であれば、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立てて、選任された後見人を相手方として離婚訴訟を提起することになります。
答弁後見の手続きや、親権の争いがあることが予想されますので、不安があれば離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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