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内縁解消までの生活費負担

婚姻費用分担請求


Q. 私は、婚姻届は出していませんが事実上の夫婦として5年ほど一緒に生活しているパートナーがいます。
先日、パートナーと喧嘩をし、私が家を出る形で別居を始めました。
その後、パートナーから生活費をもらっていないため、生活に困窮しております。
パートナーに生活費を請求することはできるのでしょうか?

質問に対する法的な回答

内縁関係であっても、婚姻費用分担請求をすることは可能です。本件のケースで、内縁関係が解消したとはいえない場合であればパートナーに婚姻費用分担請求として生活費を請求することが考えられます。

その理由・根拠

内縁とは、「婚姻の届出を欠くがゆえに、法律上の婚姻ということはできないが、男女が相協力して夫婦としての生活を営む結合であるという点においては,婚姻関係と異なるものではな」い、「婚姻に準ずる関係」をいいます(最判昭和33年4月11日)。

「内縁関係」について、詳しくはこちら

婚姻関係に準ずる関係ですので、内縁関係にある男女には相互に扶助義務があり、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担しなくてはなりません(民法760条参照)。この婚姻から生じる費用を婚姻費用といいます。婚姻費用には夫婦とその未成熟子の生活を保持するために必要な衣食住の費用、子の出産・養育・教育のための費用、医療費、教養・娯楽費などがあります。

別居

内縁関係が解消したとはいえない場合は、生活費などを婚姻費用として分担請求することができます。しかし、そもそも、内縁関係は当事者間の婚姻意思と夫婦共同生活の存在が成立要件であると解されていますので、別居し、夫婦共同生活の存在という要件が欠けた場合には、内縁関係は解消したものとみなされるため、婚姻費用分担請求をすることは難しいでしょう。

なお、内縁関係が解消された場合、内縁関係が継続していた間の婚姻費用は、それぞれ分担する義務があるので、過去の婚姻費用で未払の分は請求することができます。

「婚姻費用」について、詳しくはこちら

どうすればよいのか?

まずは、パートナーとの間で婚姻費用の分担について話合うことです。それでも話合いができなかったり、まとまらなかったりすれば、別居中の夫婦の場合と同様、婚姻費用の分担請求調停を、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申し立てることができます。婚姻関係にある夫婦の場合は、申立てに際して夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書が必要ですが、内縁関係に関する申立ての場合は必要ありません。

調停手続では、夫婦の主張に基づいて話合いが進められます。夫婦から事情聴取をしたり、必要な場合は資料を提出させるなどして、夫婦の資産、収入、支出、子の有無・人数などの事情一切を考慮して、助言をしたり、解決案を提示したりします。

調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官による審理が行われます。手続きを進める上で不安がある場合は法律の専門家相談することをおすすめします。

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■ 事務所について

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三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

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