妻とは長年、家での会話がありません。
私はあと1年で定年になります。
定年後、ずっと妻と一緒にいるのは耐えられません。
離婚したいのですが、可能でしょうか?
熟年離婚とは結婚してから20年以上を経た夫婦が離婚することをいいます。長い結婚生活、一緒に過ごしていれば色々なことがあります。子供の自立までは我慢し、自立したら離婚するという夫婦も少なくありません。定年までは「一家の大黒柱として家庭を支えなければ」と頑張ってきた夫も、定年になったらもう自分の責任は終わったと、離婚を考えることもあるかもしれません。
「離婚したい」と妻に申し入れたとき、妻も同意してくれれば、離婚届を出すだけで協議離婚ができます。まずは妻との話し合いが必要ということです。
もし妻が離婚に同意してくれない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を交えて調停の場で話し合うこともできます。調停でも離婚に合意できず、それでもやはり離婚したい場合には裁判を起こす必要があります。
なお、裁判で離婚が認められるには、民法に定められた法定離婚原因が必要です(770条1項1~5号)。法定離婚原因がなければ、たとえ裁判を起こしても、離婚は認められません。少なくとも、「長年会話がない」という理由だけでは離婚は認められないと思いますから、他に「婚姻関係を継続し難い重大な事由」がないのであれば、離婚するのは簡単ではないでしょう。
ところで、熟年夫婦の場合には、老後の生活を支えるのは年金ということになると思います。家計が1つの間はあまり問題になりませんが、離婚するとなると夫婦の年金受取額に大きな差が出ることがありますから、これをどうするか考える必要があります。
以前は、夫婦の年金受取額の格差により、離婚すれば妻が不利になってしまうケースが多くありました。こうした格差を解消するために、2007年に離婚時年金分割の制度が導入されており、現在は夫婦が離婚するときには、婚姻期間中に納めた厚生年金記録が少ない方は相手方配偶者へ年金分割を請求できるようになっています。
定年を機に妻と離婚するならば、妻から年金分割を要求されることが考えられます。その分自分の年金受給額が減ってしまうことになりますから、覚悟しておかなければなりません。
また、離婚の際には財産分与として、原則として婚姻中に築いた財産の2分の1を妻に渡さなければなりません。既に定年が近づいている場合には、将来の退職金についても財産分与の対象となります。退職金を受け取る前に離婚したとしても、妻に退職金の一部を渡さなければならないことになります。
熟年離婚したいのなら、年金分割や財産分与を含めて妻と話し合うところから始めなければなりません。残りの人生をどうしたいのかをよく考え、お互いが納得のいく結果になるようにしっかり話をしましょう。
【ご相談予約専門ダイヤル】
0120-758-352
平日・土日祝 6:00-22:00
【相談時間のご案内】
平日 | 9:00-18:30 |
---|---|
夜間 | 17:30-21:00 |
土曜 | 9:30-17:00 |
※夜間相談の曜日は各事務所により異なります
詳しくはこちら▶
事務所外観
より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町
蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町
関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)
令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)
〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)