離婚,不倫慰謝料のご相談なら経験豊富な愛知県名古屋市の離婚弁護士へ

弁護士法人 名古屋総合法律事務所

名古屋・丸の内事務所

地下鉄 鶴舞線・桜通線
丸の内駅4番出口徒歩2分

金山駅前事務所

金山駅
南口 正面すぐ

一宮駅前事務所

名鉄一宮駅・尾張一宮駅
徒歩5分

岡崎事務所

JR岡崎駅
徒歩5分

相談予約専用フリーダイヤル0120-758-352

  • HOME
  • 離婚Q&A
  • 不倫をした妻にも婚姻費用を支払わなければなりませんか?

不倫をした妻にも婚姻費用を支払わなければなりませんか?

夫婦が別居に至った原因が主として妻の不倫にあり、夫に何ら非がない場合には、妻からの婚姻費用の請求は「権利の濫用」に当たるため、支払う義務がない場合もあります。

ただし、夫にも何らかの非がある場合には、標準的な婚姻費用の額よりも減額した金額を支払わなければならない場合もあります。

また、婚姻費用には「配偶者の生活費」と「子どもの養育費」が含まれています。そのため、不倫した妻が子どもと同居している場合には、少なくとも「子どもの養育費」に当たる部分は支払わなければなりません。

養育費について詳しくはこちら▶

婚姻費用は夫婦で分担するのが原則

婚姻費用とは、夫婦が生活していくために必要となる費用のことで、法律上、夫婦それぞれの収入や資産に応じて分担することとされています(民法760条)。

また、夫婦は互いに助け合って生活していかなければならないものとされており(民法752条)、この義務のことを「協力扶助義務」といいます。たとえ別居していても離婚が成立するまでは夫婦ですので、協力扶助義務は続きます。

そのため、法律上の原則としては、別居に至った原因を問わず、収入が高い側の配偶者は低い側の配偶者の生活を支えるために婚姻費用を支払う必要があります。どちらかが不倫をしたという事情は、慰謝料の問題として扱うべきであり、婚姻費用の問題とは切り離して考えなければならないのが基本です。

まずは、この原則を覚えておきましょう。

別居の原因が主として妻にあるときは婚姻費用の請求が権利の濫用となる

以上の原則を貫くと、夫婦間に著しい不公平が生じるケースがあることも否定できません。

妻が突然不倫をして家を出ていき、夫には何の非もないといったケースでは、夫としては妻に婚姻費用を支払いたくないと考えるのも当然のことです。

一方で妻は、他の男性と交際しながら夫からの婚姻費用で生活していくということもできてしまいます。このような状態を法律が容認することは、明らかに不当でしょう。

そこで家庭裁判所における実務では、別居の原因を主に作った配偶者からの婚姻費用の請求は、権利の濫用に当たるため認められないとしています(大阪高裁平成28年3月17日決定など)。

したがって、夫は妻から婚姻費用を請求されたとしても、権利の濫用を理由として支払いを拒否することができる場合もあります。

夫にも別居の原因がある場合は全額を拒否することはできない

現実には、別居に至った原因が夫婦のどちらか一方にのみあるというケースは、意外に少ないものです。

たとえ妻が不倫をして家を出ていったとしても、その背景には以下のような事情が認められることもあるでしょう。

  • 先に夫の不倫が疑われる状況があった
  • 夫がDVやモラハラなどで妻を精神的に追い込んでいた
  • 夫が妻に生活費を渡さず、経済的に困窮させていた

他にも様々な事情が考えられますが、夫にも別居の原因の一端が認められる場合には、不倫をした妻からの婚姻費用の請求を全面的に拒否することは公平ではありません。

実務上、このような場合には、妻からの婚姻費用の請求を認めているものの、標準的な額よりは減額される場合もあるようです。

どれくらい減額されるのかについては、具体的な事情を総合的に考慮して、夫婦双方の責任割合を判断することになります。

夫の責任割合が大きいと判断される場合には、原則どおり、標準的な額の婚姻費用の支払いが命じられる可能性もあることに注意が必要です。

子どもの養育費は事情にかかわらず支払う義務がある

妻が子どもを連れて別居している場合、婚姻費用には「配偶者の生活費」と「子どもの養育費」が含まれています。

たとえ妻が一方的に別居の原因を作ったとしても、子どもに非はありませんし、夫には子どもに対する養育義務があります。そのため、夫は「子どもの養育費」に当たる部分については、事情にかかわらず支払わなければなりません。

この場合の婚姻費用の金額は、算定表を参照しつつ、「生活費指数」を変更して算出します。簡単な事例を挙げて、実際に計算してみましょう。

【事例】
  • 夫の年収:600万円
  • 妻の年収:150万円
  • 子ども:15歳の長男と12歳の長女(いずれも妻と同居)

このケースでは、算定表に基づく婚姻費用の額は8~10万円です。

この金額は、以下の生活費指数を用いて算出されています。

  • 妻:100
  • 15歳以上の子:85
  • 15歳未満の子:62
    (注:平成30年度 養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究による)

通常のケースなら、妻と子ども2人の生活費指数の合計は(100+85+62)で247となります。しかし、妻からの婚姻費用の請求が権利の濫用に当たる場合は、子ども2人の生活費指数のみで計算します。

子ども2人の生活費指数の合計は(85+62)で147となりますので、標準の額に147/247をかけることになります。

8~10万円×147/247=約4万7000円~約5万9000円
(注:計算方法は一例です。)

この計算方法を取ったケースでは、妻からの婚姻費用の請求を権利の濫用を理由として拒否できたとしても、子どもの養育費として約4万7000円~約5万9000円は支払わなければなりません。

妻からの婚姻費用の請求を拒否するためには不倫の証拠が必要

不倫した妻からの婚姻費用の請求を実際に拒否するためには、不倫の事実を立証しなければならないという問題もあります。

妻が素直に認めればよいですが、否認した場合は夫の方で不倫の事実を立証しなければ、家庭裁判所の審判では原則に従って標準的な額の婚姻費用が認められてしまいます。

一般的に不倫の証拠としては、以下のようなものが有効です。

  • 2人でラブホテルに出入りする場面の写真
  • メールやSNSにおけるやりとりで肉体関係があったことがわかるもの
  • スマホに保存された性行為中の動画像
  • 当事者の不倫を認める発言を録音または書面化したもの

決定的な証拠がつかめない場合には、状況証拠を数多く集めることが重要となります。どのような証拠を、どのようにして集めればよいのかについては、弁護士に相談してアドバイスを受けた方がよいでしょう。

まとめ

妻が不倫をして別居した場合は、婚姻費用のうち「妻の生活費」に当たる部分については支払いを拒否できるか、少なくとも減額することが可能です。

不倫した妻が実際に婚姻費用を請求してきた場合には、まず支払いを拒否し、妻が家庭裁判所に調停を申し立ててでも請求するのかどうか、様子をみてもよいでしょう。ただ、調停を申し立てられた場合は、審理終結する前に不倫の証拠を確保・提出しなければなりません。

できる限り早めに弁護士にご相談の上、適正に対処されることをおすすめします。弁護士を通じて妻と交渉することで、早期に解決できる可能性も高まります。

電話
0120-758-352
通話料無料 電話受付 6:00-22:00
メールとLINEは24時間受け付けております

離婚相談初めての方 まずはこちらをクリック | ご相談予約専用ダイヤル:0120-758-352 | 受付時間:平日・土日祝 6:00~22:00 | 相談時間:平日 9:00~18:30  火・水・木夜間相談 17:30~21:00  土曜相談(毎週土曜日) 9:30~17:00 夜間相談の曜日は各事務所により異なります 詳しくはこちら

電話・オンライン相談はじめました

LINE予約はじめました

相談票はこちら

女性のための離婚相談

男性のための離婚相談

相談実績

離婚ブログ

専門チームの紹介

サブコンテンツ

  • 養育費算定表の改定により養育費の増額を請求できるのか
  • 退職金と財産分与
  • 現物分与と借家権
  • ペットと財産分与
  • 住宅ローンと財産分与
  • 不貞慰謝料請求における不貞行為とは何ですか?
  • 離婚の動機・理由としては何がありますか?
  • 離婚届と不受理届
  • 離婚の種類にはどのようなものがありますか?
  • 離婚協議書とは何ですか?
  • 6年前に失踪した夫と離婚は出来るのか?
  • 10年以上うつ病を患う妻と離婚できるのか
  • 突然代理人を通して離婚を申し込んできた妻と直接話し合うには?
  • 離婚後の親権や生活が不安で離婚に踏み切れない
  • 夫からの離婚請求で離婚させられてしまうのか
  • 離婚後に発覚した不倫の慰謝料請求
  • 結婚していることを秘密にしていた場合、不倫相手に慰謝料を支払うのか?
  • 過去の自己破産が原因で婚約破棄されてしまった
  • 姑への慰謝料請求
  • 離婚をする事で慰謝料請求額は異なるのか
  • 浪費家の夫に確実に分割での慰謝料を支払ってもらうには?
  • 受取人が死亡した場合の慰謝料
  • 不貞慰謝料請求されてしまったのですが
  • 不貞慰謝料請求したいと考えているのですが
  • ダブル不倫の場合の慰謝料請求はどのようになりますか
  • 離縁を理由に慰謝料請求ができますか?
  • 相続した遺産は、財産分与の対象になりますか?
  • 離婚と慰謝料請求のタイミング(ダブル不倫された場合)
  • どのように財産分与をすればよいか
  • 慰謝料と財産分与
  • 離婚したいのですが、夫婦で特に話し合いもしておりません。
  • 妻といつも意見が対立してしまい、言い争いになってしまう
  • 夫にだまされているような気がするので、離婚を取り消したい
  • 夫婦共働きなのですが、夫が生活費を入れてくれません。
  • 認知症その他の難病等と離婚
  • 熟年夫婦の離婚
  • 信仰の自由と離婚
  • 配偶者の服役
  • 配偶者の浪費
  • 外国在住の配偶者との離婚
  • 配偶者の両親との不仲
  • 裁判離婚と協議離婚
  • 婚姻費用
  • 離婚した場合、住宅ローンはどうなりますか?
  • 有責配偶者からの財産分与請求
  • 過去の婚姻費用分担と財産分与
  • 内縁解消と子供の親権・養育
  • 重婚的内縁
  • 内縁解消までの生活費負担
  • 一度決まった婚姻費用を増額、減額できますか?
  • 婚姻費用を支払う側が住宅ローンや水道光熱費等を支払っている場合は?
  • 別居先が実家の場合でも婚姻費用を請求できますか?
  • 不倫をした妻にも婚姻費用を支払わなければなりませんか?
  • 養育費に時効はあるのでしょうか?
  • 養育費を請求したいが夫の収入がわかりません。どうしたらいいのでしょう?
  • 夫が無職で収入がありません。この場合、養育費はもらえないのでしょうか?
  • 妻は専業主婦でした。算定表の収入も「ゼロ」になるのでしょうか?
  • 妻は児童扶養手当がもらえるから、養育費を払う必要はないのでしょうか?
  • 夫が破産しました。もう養育費は支払ってもらえなくなるのでしょうか?
  • 養育費なしを条件に親権を獲得しましたが、後から養育費を請求できますか?

■ 事務所について

メインコンテンツ

メインコンテンツ

事務所概要

名古屋総合リーガルグループは名古屋市内で、丸の内事務所・金山駅前事務所・一宮駅前事務所の3拠点・相談センターで弁護士・税理士・司法書士・社会保険労務士の相談を受けられます。
岡崎事務所でも電話・オンライン相談を受けられます。皆様のご都合に合わせてご利用ください。

4拠点 イメージ

【名古屋・丸の内事務所】
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル)

【金山駅前事務所】
〒456-0002
名古屋市熱田区金山町一丁目7番8号
電波学園金山第2ビル5階

【一宮駅前事務所】
〒491-0858
愛知県一宮市栄一丁目11番16号
マースビル6階

【岡崎事務所】
〒444-0813
愛知県岡崎市羽根町字北ノ郷45番地

予約受付時間
平日・土日祝 6:00~22:00

初めての方専用フリーダイヤル 0120-758-352 TEL052-231-2601 FAX052-231-2602

アクセスはこちら

事務所外観

丸の内事務所外観

名古屋・丸の内エリア

名古屋丸の内事務所

金山事務所外観

金山エリア

金山駅前事務所

一宮事務所外観

一宮エリア

一宮駅前事務所

岡崎事務所外観

岡崎エリア

岡崎事務所

より良いサービスのご提供のため、離婚相談の取扱案件の対応エリアを、下記の地域に限らせて頂きます。
愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町))
愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市)
愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村))
岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),恵那市,中津川市,美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))
三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))
三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)
静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)

2024年4月

令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。

令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。

令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。

令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。

Copyright © 名古屋総合リーガルグループ All right reserved.
運営管理:名古屋総合法律事務所 弁護士 浅野了一 所属:愛知県弁護士会(旧名古屋弁護士会)

〒460-0002愛知県名古屋市中区丸の内二丁目20番25号 メットライフ名古屋丸の内ビル6階(旧丸の内STビル) TEL: 052-231-2601(代表) FAX: 052-231-2602 初めての方専用フリーダイヤル:0120-758-352
■提供サービス…交通事故,遺言・相続・遺産分割・遺留分減殺請求・相続放棄・後見,不動産・借地借家,離婚・財産分与・慰謝料・年金分割・親権・男女問題,債務整理,過払い金請求・任意整理・自己破産・個人再生,企業法務,契約書作成・債権回収,コンプライアンス,雇用関係・労務問題労働事件,対消費者問題,事業承継,会社整理,事業再生,法人破産■主な対応エリア…愛知県西部(名古屋市千種区,東区,北区,西区,中村区,中区,昭和区,瑞穂区,熱田区,中川区,港区,南区,守山区,緑区,名東区,天白区,豊明市,日進市,清須市,北名古屋市,西春日井郡(豊山町),愛知郡(東郷町),春日井市,小牧市,瀬戸市,尾張旭市,長久手市,津島市,愛西市,弥富市,あま市,海部郡(大治町 蟹江町 飛島村),一宮市,稲沢市,犬山市,江南市,岩倉市,丹羽郡(大口町 扶桑町),半田市,常滑市,東海市,大府市,知多市,知多郡(阿久比町 東浦町 南知多町 美浜町 武豊町)愛知県中部(豊田市,みよし市,岡崎市,額田郡(幸田町),安城市,碧南市,刈谷市,西尾市,知立市,高浜市) 愛知県東部(豊橋市,豊川市,蒲郡市,田原市,新城市,北設楽郡(設楽町 東栄町 豊根村)) 岐阜県南部(岐阜市,関市,美濃市,羽島市,羽島郡(岐南町,笠松町),各務原市,山県市,瑞穂市,本巣市,本巣郡(北方町),多治見市,瑞浪市,土岐市,恵那市,中津川市,大垣市,海津市,養老郡(養老町),不破郡(垂井町 関ヶ原町),安八郡(神戸町 輪之内町 安八町),揖斐郡(揖斐川町 大野町 池田町),美濃加茂市,可児市,加茂郡(坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村),可児郡(御嵩町))三重県北部(四日市市,三重郡(菰野町 朝日町 川越町),桑名市,いなべ市,桑名郡(木曽岬町),員弁郡(東員町))三重県中部(津市,亀山市,鈴鹿市)静岡県西部(浜松市,磐田市,袋井市,湖西市)