夫婦が別居して妻が実家に戻り、実家からの援助で生活している場合でも、基本的には夫に対して標準的な額の婚姻費用を請求できます。
ただし、妻が働けるにもかかわらず働いていない場合には、減額される可能性もあることに注意が必要です。
夫婦が別居を開始して、妻が子どもを連れて妻の実家に戻って生活するというケースがよくあります。そして、妻と子どもには実家からの援助があり、妻や子供が生活費を負担していないということもあるでしょう。
このような場合、妻が実際に生活費を負担していない以上、夫に対して養育費の請求はできないのではないかという疑問も生じます。
しかし、結論をいえば、原則として実家からの援助は考慮せず、妻は夫に対して標準的な額の婚姻費用を請求することが可能です。
法律上、妻と子どもの生活を支える第1次的な義務は夫にあります。この夫の義務のことを「生活保持義務」といいます。
妻の実家の両親などは、夫の収入だけでは妻子の生活を支えきれない場合に初めて、助ける義務を負っています。この実家の義務のことを「生活扶助義務」といいます。
したがって、本来のあり方としては、夫がその収入に応じて妻に婚姻費用を支払い、妻は受け取った婚姻費用の中から住居費やその他の生活費を実家の両親等に渡す、ということになります。実際、親子の間でも子どもが成人した以上は、このようにして生活費を清算している家庭も少なくないでしょう。
そして、裁判所が公表している婚姻費用算定表には、収入に応じた標準的な住居費などの生活費を含めて、目安となる婚姻費用の額が掲載されています。
結論として、妻は別居後に実家に戻ったとしても、婚姻費用算定表に基づき、夫婦それぞれの収入に応じた額の婚姻費用を請求できるということです。
問題は、妻と子が妻の実家から援助を受けていて生活費を負担していない場合にも婚姻費用を請求できるのか、ということでしょう。
このような場合には、夫から「妻と子に生活費がかかってないのだから、婚姻費用は支払わない」あるいは「減額されるべきだ」と主張されることが当然考えられます。
しかし、実家からの援助は、実家の好意に基づく贈与であると考えられます。夫がいる以上は、夫が第1次的に妻と子どもを扶養しなければなりません。妻の実家が妻と子どもに対して援助したとしても、通常は夫に対して援助しているわけではありません。
したがって、妻と子どもが妻の実家から援助を受けている場合であっても、夫は原則どおり、標準的な額の婚姻費用を負担しなければならないと考えられます。妻が生活費を負担していないからといって、婚姻費用が減額されることはありません。
家庭裁判所の実務でも、統一的な見解が定まっているとは言いがたいものの、多くのケースではこの考え方に従って審判が下されています。
婚姻費用は夫婦が分担して負担するものであり、夫が全面的に負担すべきものではありません。そのため、妻にも収入がある場合には、その収入に応じて婚姻費用が減額されます。
妻が専業主婦で無収入の場合は、原則として夫が全面的に婚姻費用を負担しますが、妻が働けるのに働いていない場合にまでこの原則を貫くと、不公平で夫に酷な結果となることも考えられます。
そこで、実務上は、実際には妻が働いていなくても、「潜在的稼働能力」があると認められる場合には、婚姻費用が減額されることもあるのです。
潜在的稼働能力とは、実際には働いていなくても、働こうと思えば働いて収入を得ることが可能な能力のことです。妻が働いて収入を得ることが可能な能力があるにもかかわらず、労働意欲がなくて働いていないような場合には、一定の収入があるものと見なされます。
ただし、妻が以下のような状況にある場合には、「潜在的稼働能力なし」(無収入でもやむを得ない)と判断されます。
妻が実家に住んでいる場合、子どもがある程度幼くても、妻の両親が子ども(孫)の面倒を見ることが可能な状況であれば、潜在的稼働能力が認められやすくなります。
潜在的稼働能力が認められる場合に、どの程度の収入があるものとみなされるのかは、ケースバイケースです。
妻が以前に定職に就いていた場合は、その当時の収入が考慮されることもありますし、賃金センサスと呼ばれる平均賃金のデータが参照されることもあります。
実務上、妻が以前から専業主婦であった場合には、アルバイトやパートタイムの平均的な収入を参考として、年収にして100~120万円程度の収入があるとみなされるケースが多くなっています。
簡単な事例を挙げて、実際に婚姻費用を計算してみましょう。
このケースで、算定表に基づく婚姻費用の額は6~8万円です。
妻と子どもは両親の援助で生活しているものの、妻の母親も専業主婦であり、子ども(孫)の面倒を見ることが可能であるとします。妻の体調等に問題なく働くことが可能であるにもかかわらず、実家からの援助があるのを良いことに働いていないとすれば、潜在的稼働能力が認められる可能性が十分にあります。
仮に年収にして100万円の収入があるものとみなされたとすると、夫に請求できる婚姻費用の額は4~6万円に減らされることになるでしょう。
婚姻費用の金額は、基本的に夫婦で話し合って決めます。
妻に潜在的稼働能力があるとしても、夫との話し合いで合意ができれば、算定表の基準どおりの金額や、それを超える金額でも婚姻費用をもらうことが可能です。
そのため、できる限り夫とじっくり話し合い、合意によって高額の婚姻費用を獲得することが得策であるといえます。
もし、夫から支払いを拒否されたり、過大な減額を主張されたりして話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ調停を申し立てることが必要です。
調停でも合意できない場合には審判の手続きに移行し、家庭裁判所が適正な養育費の金額を決めます。
別居中に妻が実家に戻り、両親等からの援助で生活している場合でも、婚姻費用の請求は可能です。
まずは夫とじっくり話し合い、必要な金額を請求してみましょう。話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の調停や審判が必要となりますが、その前に一度、弁護士に相談してみることをおすすめします。
弁護士が法的な観点から例かつ論理的に夫と交渉し、説得することによって、柔軟な解決を図ることも期待できます。
適正な婚姻費用を獲得するために、弁護士の力を借りてみてはいかがでしょうか。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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