質問者:女性
Q. 3ヶ月前、夫が突然家を出て行きました。
夫は実家で暮らしているようなのですが、出て行った後、一度も生活費を支払ってくれません。
私と子供の生活費を夫からもらいたいのですが、どうしたらいいでしょうか?
婚姻費用の分担請求としてあなたと子供の生活費を夫に対して請求することが考えられます。まずは生活費を支払ってもらえるか、いくら支払ってもらえるのか等について話合いをして、話合いがまとまらなければ、調停・審判手続きを利用することになるでしょう
民法760条は、夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生じる費用を分担すると規定しています。婚姻から生じる費用を婚姻費用といい、夫婦とその未成熟子の生活を保持するために必要な費用を指し、具体的には衣食住の費用、子の出産・養育・教育のための費用、医療費、相当の娯楽費などが含まれます。
婚姻費用の分担については、夫婦関係が良好で同居し、一方が仕事をもう一方が家事労働をしたり、双方が金銭を出し合ったりしている場合には特段問題になりません。単身赴任等で別居していても、夫婦関係が良好で、きちんと生活費が払われている場合は格別、そうでない場合には、婚姻費用の分担が現実に問題となります。
別居をしていても、夫婦は自己と同一の水準の生活を保持する義務を負っているので、婚姻費用の分担請求をして生活費を請求することが考えられます。
婚姻費用の分担については、まず、当事者間で話合いをして決定しますが、話合いができない状態であったり、話合いがまとまらなかった場合は、家庭裁判所に婚姻費用の分担について定める調停又は審判の申立てをすることができます。
まずは、夫婦で婚姻費用についての話合いをしましょう、話合いで解決しなければ、調停・審判手続きを利用することになります。調停は相手方の住所地の家庭裁判所、または、当事者が合意で定める家庭裁判所に申立てをします。
調停手続では、夫婦の主張に基づいて話合いが進められます。夫婦から事情聴取をしたり、必要な場合は資料を提出させるなどして、夫婦の資産、収入、支出、子の有無・人数など一切の事情を考慮して、助言をしたり、解決案を提示する建前をとっています。
しかし、実際には、平成15年4月に公表された東京・大阪養育費等研究会による「簡易迅速な養育費等の算定を目指して-養育費・婚姻費用の算定方法と算定表の提案(判タ1111号285頁以下)」に夫婦双方の収入を当てはめて婚姻費用を算定しており、最高裁平成18年4月26日決定も算定表による算定を承認した決定をしています。
調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、裁判官による審理が行われます。審判手続においても基本的には、上記算定表による算定が尊重されます。
婚姻費用については、一方が相手に非がないのに独断で出て行ったにも関わらず分担請求するような場合には、事情を考慮したうえで、生活費の請求を認めなかったケースなどもあります。婚姻費用請求が認められるか、認められるとして、具体的にいくらの請求ができそうなのか等詳細について、法律の専門家に相談してみることをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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