Q. 性格の不一致なのか、妻といつも意見が対立してしまい、言い争いになってしまいます。
家に帰りたくないので、別居して離婚したいのですが、別居のために家を出て行くと離婚の際に不利になることがあるでしょうか?
夫婦で一緒に暮らしていると、夫婦喧嘩などが原因で、別居したいと思うことがあるでしょう。すぐに離婚するつもりでなくても、しばらく別居して頭を冷やしたいと考えることもあるはずです。また、自分が離婚したくても相手が応じてくれないので、先に別居したいということもあるでしょう。このような場合、別居するために出て行けば、離婚の際に不利にならないかどうかが心配になると思います。
民法では、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」(752条)と、夫婦の同居義務と協力・扶助義務が定められています。そして、これらの義務に違反すれば、「悪意の遺棄」ということになり、離婚原因になります。
夫婦の一方が相手方の同意なく別居するために出て行けば、夫婦の同居義務に違反して「悪意の遺棄」となり、離婚原因を作ってしまう可能性があります。かかる場合、離婚原因を作った側は慰謝料を請求されたり、有責配偶者として離婚請求が認められなくなる可能性がありますから、注意しておかなければなりません。
また、離婚する際に子どもがいればどちらかを親権者に決めなければなりませんが、子どもを置いて出て行くと、後に自分が監護者となることや親権を取ることが難しくなる可能性があります。親権は現状の監護者の監護教育が安定しており、子が生活環境にも適応しているときは、これが重視される傾向があり、その場合、特段の事情がない限り、現在子どもを監護している側が引き続き監護すべきとされることが多いからです。
なお、「悪意の遺棄」とは、「正当な理由なく夫婦の同居義務や扶助義務を履行しないこと」とされていますが、「正当な理由」については、別居した経緯や別居中の相手方の生活の状況、生活費の送金の有無等を総合的に考えて判断することになります。つまり、別居したからと言って、直ちに「悪意の遺棄」とされるわけではありません。
夫婦である限り、別居中でも原則的には扶助義務があります。別居しても「悪意の遺棄」に該当しないようにするためには、少なくとも妻に生活費を渡しておいた方がよいことになります。
別居に至った原因が妻の不貞など妻側にある場合には、妻の生活費を払わない正当な理由とされることもあります。けれども、子どもがいる場合には、子どもの生活費については当然支払う義務があります。
また、親権を取るためには、「子どもを連れて別居した方が良いのか?」ということになりますが、これについては慎重に考えるべきです。夫婦間で子どもの奪い合いになれば、子どもにとって決して良い状態とは言えません。子どもにとって何がいちばん良いかを考え、できれば別居する前に、子どものことについて妻ときちんと話し合うべきでしょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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