私は協議離婚をしたいと思っているのですが、妻がずっと外国に住んでおり、話が全く進みません。
調停をしてでも離婚したいのですが、どうすればいいでしょうか?
夫婦の一方が海外に住んでいる場合、離婚したくても話し合いも思うようにできず、どうやって離婚を進めたらよいのかと悩むこともあるのではないでしょうか?
夫婦が別の国籍であったり、別の国に住んでいる場合には、「どこの国の法律に従って離婚するか」という手続き選択の問題と「どこの裁判所に離婚を申し立てるか」という裁判管轄の問題(国際裁判管轄)があります。
まず、夫婦ともに日本人である場合には、日本の法律に従って離婚することができます。また、夫婦どちらか日本に常居所地を持つ日本人であっても、日本の法律に従って離婚ができます。
つまり、妻が外国に住んでいても、自分が日本に住んでいる日本人であれば、日本の法律に従って離婚することができるということです(通則法27条、25条)。
日本の法律では、夫婦間の話し合いで協議離婚ができます。もし妻との話し合いで離婚に合意できれば、お互いが署名捺印した離婚届を本籍地または届出人の住民票のある役所に出すことで、離婚が成立します。離婚に合意したうえで、郵送で離婚届のやりとりが可能であれば、相手方配偶者が署名し返送してきた離婚届けを役所に出すことで協議離婚をすることができます。
協議離婚ができない場合、日本の法律では次の段階として調停離婚・裁判離婚ということになります。
夫婦がそれぞれ日本と外国に住んでいる場合に、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるか否かは、当事者の国籍ではなく、原則として被告の住所が日本にあるか否かにより決せられるので、たとえ日本人夫婦の場合でも国際裁判管轄が問題となります。
離婚裁判をどの裁判所で扱うかについては、明文規定はなく、条理によって判断されることになります。その際、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるための判断基準として、
ですから、妻が海外に住んでいる場合には、基本的には被告である妻の住所地が管轄となりますが、上記判例の要件を満たすような場合には、例外的に日本の裁判所で調停・裁判ができることがあります。
なお、原則として調停前置主義は相手方が海外に居住している場合にも適用されますが、相手方の出頭が期待できないような場合には、調停を経ずに訴訟手続きを進めてもらえることがあります。
外国に住んでいる配偶者と離婚したい場合には、上記のほかにも複雑な問題が出てきますから、専門家のアドバイスを受けながら進めた方が良いでしょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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