質問者:男性
Q. 結婚して10年になります。結婚前から妻はうつ病でした。
先日、妻が「買い物に行く」といって出て行ったっきり、かえってきませんでした。
その数日後、妻の代理人弁護士から手紙が届きました。
手紙には、妻が離婚を希望していること、私のモラルハラスメントにより深く傷ついているため慰謝料を300万円支払うことを要求する旨の内容が書かれていました。
私と妻は時々口げんかをしたことはありますが、モラルハラスメントをしたような記憶はありません。
妻と離婚について話し合ったこともないため、どうしても妻と直接話し合いたいです。 どうしたらいいでしょうか?
妻の言い分を聞くため、そして、こちらの言い分を主張するために妻の代理人弁護士に連絡をとりましょう。
モラハラとは、モラルハラスメントの略で、言葉や態度などによって、人格や尊厳を傷つけたり、精神的に傷を負わせるような行為をいいます。
著名人の離婚裁判で、モラハラは離婚原因になるというイメージが広まりつつありますが、モラハラというもの自体あいまいな概念ですし、これ自体が直ちに離婚原因となるものではないと考えられます。
モラハラは、モラハラであるとされる行為が民法で規定された離婚事由のひとつである「婚姻を継続しがたい重大な事由である」と認められた場合に離婚原因として認められることになります。
いずれにしても、妻がどのような行為をもってモラハラと主張しているかが重要になるでしょう。
妻がモラハラであると主張する行為が具体的にどのようなものなのかを知り、これに対して反論をすることが必要です。場合によっては、夫婦げんかのひとつに過ぎず、「婚姻生活を継続しがたい重大な事由」とまではいえないと判断されるかもしれません。
しかし、もしかすれば、夫に自覚がなくても、そのような行為はモラハラであると判断されるかも知れません。
いずれにしても、まず、妻の弁護士と話し合い、妻と直接話ができるかを尋ねてみてはいかがでしょうか。
ただし、妻が出て行った状況と、モラハラの主張をしていることからすると、直接の話し合いは拒否される可能性もあります。反応をみて、話が複雑になりそうであると感じた場合はこちらも弁護士に相談して、解決の手助けを得ることをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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