質問者:女性
Q. 6年前に夫が家からいなくなりました。
理由も何もいわず、いなくなったため、警察に捜索願を出しましたが、いまだに見つかりません。
1年前からお付き合いしている男性がいるのですが、最近結婚を申し込まれました。
私としても夫と離婚をして、お付き合いしている方と結婚したいと思うのですが、できるのでしょうか?
夫が行方不明の場合、協議・調停離婚することができないので、裁判で離婚が認められる必要があります。本件の場合、法定の離婚原因に当たり裁判上離婚が可能であると考えられます。
また、再婚禁止期間の例外に当たりますので、離婚後すぐに再婚することができます。
民法は5つの離婚原因を定めています(770条1項)。本問は6年前に家からいなくなり、いまだ見つかっていないということなので、離婚事由のうちの3号の「3年以上の生死不明」に当たることが考えられます。これは、最後に音信や消息があったときから、生死が不明の状態が3年以上続いていることを指します。
もっとも、「生死」が不明の場合ではなくてはならないので、生きていることははっきりしているが、ただ所在が分からないという場合はこの離婚事由にはあたりません。しかし、この場合は、他の離婚事由のうち2号の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。民法上、夫婦は同居義務や扶助義務、協力義務があります。これをあえて果たさないような場合が悪意の遺棄となりますので、自らの意思で家を出てこれらの義務を果たさないことは離婚事由となる可能性があるのです。また、離婚事由の第5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があります。
家庭裁判所に対して離婚訴訟を提起して、離婚判決を得ることになります。訴状は原則として妻の住所地又夫の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に提出することになります。
裁判では、相手の生死不明を立証することになりますが、その際には警察に捜索願を出すなど手を尽くして夫の所在を捜索したことを主張することになります。裁判でこの主張が認められれば、離婚判決が出ますので、その後は再婚をすることが可能となります。
3年以上の生死不明による離婚判決が確定すれば、その後夫が家に帰って来るなどしても離婚判決が取り消されたり、無効になったりすることはありません。
裁判離婚になりますので、不安があれば離婚に強い弁護士に相談することをおすすめします。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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