1年前、夫が認知症になってしまったため、介護をしています。
私も高齢のため、体力も気力も限界になってしまいました。
夫と離婚することはできるでしょうか?
近年は高齢化が進み、認知症になる人も増えました。配偶者が認知症やその他の難病になった場合、結婚生活を続けていくのが辛くなることもあるでしょう。
「離婚したい」と思った場合、話し合いで夫婦が離婚に合意すれば、離婚届を出すだけで協議離婚ができます。けれども、どちらかが認知症になってしまったら、話し合いすらできないこともあるでしょう。
離婚したいけれど当事者間の話し合いが不可能な場合には、裁判で離婚することになります。裁判で離婚が認められるためには、民法で定められている「法定離婚原因」(770条1項1〜5号)のいずれかに該当しなければなりません。法定離婚原因は、次の5つになります。
配偶者が認知症である場合、4号の「強度の精神病」に該当しないかどうかを考えると思います。判例上、「強度の精神病」に該当するとされているのは統合失調症や躁鬱病が多く、認知症は含まれないと考えられているようです。また、裁判所は、基本的に「強度の精神病」と認定することには慎重になっているようで、5号の「その他、婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚を認容することが多いようです。
アルツハイマー型老人性痴呆については、4号の「強度の精神病」には該当しないけれど、5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するとして離婚が認められた判例があります(長野地判平2.9.17)。他の難病も含めて、4号に該当しなくても5号で離婚できる可能性はあります。
ところで、認知症で正常な判断能力がなくなってしまった夫を相手に離婚手続を行うには、まず最初に成年後見人を選任しなければなりません。成年後見人の選任は、家庭裁判所に申し立てて行います。成年後見人が選任されれば、成年後見人を相手方として離婚裁判を起こすことになります。
なお、病気の配偶者との離婚を簡単に認めてしまうと、相手の生活がきわめて不安定な状態になってしまうことが考えられます。そのため、裁判でも離婚を認めるかどうかを判断する際に、病気の配偶者の将来について具体的な目途をつけるよう努力しているかどうかを考慮します。病気の配偶者をほったらかして離婚して逃げるということはできませんので、できる限りの用意をしておくようにしましょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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