質問者:男性
Q. 妻の浮気が原因で離婚を考えています。
妻の浮気相手から慰謝料を分割でもらうよう示談を進めていますが、私が重い病気にかかっており、いつ死んでしまうかわかりません。
私が死んでしまったら、慰謝料は請求できないのでしょうか?
あなたの相続人が慰謝料を請求することができます。
他人の故意や過失によって精神的苦痛という損害を被った場合には、その賠償を請求する権利、すなわち慰謝料請求権を取得します。そしてこの慰謝料を請求する権利は、これを放棄しない限り行使することができます。この精神的苦痛は不倫された夫だからこその苦痛といえるものですが、あなたが死んでしまえば、もはや誰も慰謝料を不倫相手に請求することはできないのでしょうか。
判例は、精神的苦痛を受けた被害者が死亡したときは、その相続人が当然に慰謝料請求権を相続するとしています(最判昭和42年11月1日)。その理由としては、民法が、その損害が財産上のものであるか、財産以外のものであるかによって、その扱いを特に区別していないことや、慰謝料請求権そのものは、財産上の損害賠償請求権と同様、単純な金銭債権といえることを挙げています。
あなたが妻と離婚した場合、子がいればその子が相続人になります。子がいなければ、あなたの親が相続人になります。親もすでに亡くなっているような場合は、兄弟が相続人になります。そこで、あなたの慰謝料請求権を相続したこれらの者が浮気相手に慰謝料を請求することができるのです。
もっとも、不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年が経つと、慰謝料請求権は時効により消滅する(民法724条)ので注意が必要です。もっとも、相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しないと民法160条が規定しています。
もし、このまま示談がまとまらないうちにあなたが死亡すれば、相続人が慰謝料の請求権を相続することになるので、相続人が示談をすすめていくことになるでしょう。
しかし、相続人がすべての事情を知っているわけではないので、相続人が示談を進めていくことが困難な場合もあるでしょう。そのような場合には示談交渉を弁護士に任せることをおすすめします。たとえあなたが亡くなっても、引き続き弁護士に示談を進めてもらうようにすることで、示談交渉が途切れることなくスムーズに進むでしょう。
示談がまとまって、分割の支払い行われている段階であなたが死亡した場合は、その分割で支払われる慰謝料の請求権は相続人が相続し、不倫相手に請求できることになります。
いずれにしても、相続人が先ほど述べた時効にかかることなくこのような請求ができるように、あらかじめ相続人に事情を話しておくか、遺書を残しておいた方がよいでしょうおくことが必要となるでしょう。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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