質問者:女性
Q. 夫の浮気が原因で離婚を考えています。
夫は慰謝料を分割で払うといっていますが、浪費家のため、最後まで支払ってくれるかどうか心配です。
確実に支払ってもらうためにはどうしたらいいでしょうか?
強制執行認諾付公正証書や、慰謝料についての調停調書があれば、スムーズに強制執行ができ、相手の財産などを差し押さえやすいでしょう。
慰謝料は配偶者の不倫によって被った精神的苦痛に対する賠償金ですが、その額が高額となれば、分割で払うという合意をすることも多くあります。慰謝料の支払いが分割になった場合は、最後まできちんと払ってもらえるかを不安に感じる方も多いでしょう。本件のように相手が浪費家だった場合はなおさらです。払ってもらうはずのお金を払ってもらえないからといって、相手のところに取り立てに行ったり、相手の財産を持って帰ってくることはできません。通常、相手が払わなければならない金銭を払わないときは、裁判を起こして、判決を勝ち取ったうえで、相手の財産を差し押さえたりすることになります。これを強制執行といいます。
しかし、訴訟には大変な時間や手間、お金がかかります。
そこで、このような場合に備えて強制執行認諾付公正証書を作成することができます。公正証書とは、公証人が当事者の合意と依頼を受けて中立の立場から作成する書面です。 これがあれば、裁判手続きをしなくても強制執行ができることになります。
公正証書を作成する公証役場は全国にありますので、ここに出頭して作成してもらうことになります。強制執行認諾付公正証書は、裁判等の手続きなくして強制執行ができますが、その内容について当事者で合意していなくてはなりません。公証人はあくまで中立の立場ですので、夫婦の間に立って話し合いがまとまるように調整してくれるものではありません。また、費用などもかかります。
慰謝料についての当事者間の話合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。もっとも、調停手続きも、成立するには双方の合意が必要です。
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令和6年4月25日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月10日に名古屋家庭裁判所に婚姻費用分担調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月3日に名古屋家庭裁判所岡崎支部に離婚請求事件 について審判が出ました。
令和6年4月2日に名古屋家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)調停申立事件 について家事調停を申立てました。
令和6年4月2日に岐阜家庭裁判所に離婚等請求事件 について審判が確定しました。
令和6年4月1日に名古屋家庭裁判所一宮支部に離婚等請求事件 について人事訴訟を提起しました。
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